2019-06-12 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
私も調べましたら、スポーツ庁の方から、平成三十年の委託事業で、学校でのスポーツ事故を防ぐためにということで、スポーツ振興センターの方で調べていただいた資料があるんですね。
私も調べましたら、スポーツ庁の方から、平成三十年の委託事業で、学校でのスポーツ事故を防ぐためにということで、スポーツ振興センターの方で調べていただいた資料があるんですね。
ですから、若い方でも、交通事故あるいはスポーツ事故、脊髄が傷ついて二週間から四週間たち、運動機能が麻痺した患者七人を対象に実施する予定だというふうに聞いているわけで、テレビでも放映になって、若い方が希望を持てるようなシーンを見て感動したんですね。ですから、まさに多くの患者の方々の治療につながればと大きな期待をしているところであります。
それでも全然熱中症が減っていないじゃないかと御指摘で、具体的な対応でありますが、これまで全国三カ所で体育教員や運動部活動の顧問などを対象に行ってきた学校でのスポーツ事故防止に関するセミナーを、今年度から全国六カ所にふやして実施することとしております。
昨年十月に御質問いただいた以降、十一月に更なる安全管理の徹底に関する通知を出し、また、今年の一月末から二月初旬にかけて、スポーツ事故に関するセミナーを東京、大阪、福岡で開催したところでございます。 引き続き、中学校の武道の安全、円滑な実施のために指導の充実を図りますとともに、事故防止の徹底に取り組んでいきたいと考えております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 厚生労働省では、これまで身体活動に関する科学的知見をまとめて各年代別の必要な身体活動の基準等を定めた健康づくりのための身体活動基準二〇一三を策定をし、身体活動に関する普及啓発等に取り組んでまいっているわけでありますが、スポーツを含む身体活動は国民の健康づくりに資する一方で、今先生御指摘のスポーツ事故などによって生じる外傷あるいは過度な運動による障害等の健康影響の側面もあるため
○久保政府参考人 スポーツ事故等による脳しんとうの危険性については、関係者も広く一般的には認識しているところだと考えております。
スポーツ事故の防止に関しては、一義的には各競技団体において注意を払うべき事項でありますが、文科省としても、これまで、スポーツによる脳損傷予防等について、関係団体に対し通知を発出するなど、注意喚起を行ってきたところであります。 スポーツ事故の防止に向けて、JOCや日本体育協会等とも連携しながら、関係団体等に対する要請等についても検討を行ってまいります。
私は、実は交通事故とかスポーツ事故で軽度外傷性脳損傷、MTBIと言いますけれども、脳のこれは神経繊維が切れていくという部分ですけれども、そういう形で、実際、軽度ですけれども、後で目まいとか日常生活の中でも支障が出てくることが出ました。こういうのは画像に映らないという問題があります。
先般公布されましたスポーツ基本法において、「国及び地方公共団体は、スポーツ事故その他スポーツによって生じる外傷、障害等の防止及びこれらの軽減に資するため、指導者等の研修、スポーツ施設の整備、スポーツにおける心身の健康の保持増進及び安全の確保に関する知識の普及その他の必要な措置を講ずる」ことと規定をされておりまして、私どもは、その精神にのっとり、御指摘のように、スポーツ団体に対して、AEDの積極的な活用
しかしながら、誕生日を過ぎた後に交通事故に遭う、またスポーツ事故に遭う、そういった場合にはこんな五千万もの差が生じてしまう。これが果たして公平なのかという問題であります。この点をとらえまして、今回の判決も、余りにも不平等であるという認識のもとに判決がなされたと認識しております。 そこで、まず大臣に問います。 大臣自身は、二年前の七月、坂口試案を出されました。
そしてまた、川内参考人からは、御自分がスポーツ事故で障害者になられ、かつ一級建築士としてこれまた長い間経験を踏まれて、著書にも、「バリア・フル・ニッポン」という著書をも著しておられますし、この中にも貴重な御意見がございました。また、國松参考人には、三十年間の長い間、自らバリアフリー運動を進める献身的な運動にも携わってこられました。そういう経験から先ほど来貴重な御意見をいただきました。
というのは、第十六条のところには「スポーツ事故の防止」というふうな規定になっておりまして、今回プロスポーツ選手の競技技術を活用するという点におきましては、第十一条の「指導者の充実」、あるいは第十四条の「スポーツの水準の向上のための措置」、ここに入れた方が非常にしっくりくるのではないかというふうな観点から、なぜこの十六条の二にされたのかという点を改めてお聞きしたいと思います。
時間の関係がありますので余り詳しく事故の内容を申し上げるわけにいきませんが、ちなみに、今我が国のレジャースポーツ事故というものの発生を見ますと、平成五年と平成六年とを比較してみますと——水中でのレジャーあるいはまた空中でのレジャー、陸上でのレジャーということでございますが、特に器具を使った場合のレジャーを私は申し上げているのですが、水上オートバイからモーターボート、あるいはまた空中にはパラグライダー
それは施設設備が不備であったり、それから、たとえばスポーツ事故というのは非常に多いわけですが、スポーツ事故なんか見ましても、必ず事故が起こるときにはどこかに矛盾といいますか、手が抜けるということとか、そういう——私も柔道の先生なんかにもよく伺っておりますけれども、この子の力がこの段階までできるようになったから次はこういうふうにするということで、段階を追って指導すれば絶対に事故は起きないんだと。
○池田(克)委員 スポーツ振興法、これは文部省が所管しておると思いますけれども、十六条には「国及び地方公共団体は、登山事故、水泳事故その他スポーツ事故を防止するため、施設の整備、指導者の養成、事故防止に関する知識の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」これは御承知のとおりであります。 そこで、時間がありませんので、この野球、特に子供の野球で事故が報ぜられている。
さらに、この際一言申し上げておきたいことは、スポーツの営利化、アマとプロのけじめをつけること、それからスポーツ事故の防止、これらの点については、行政府において特に配慮をお願いをいたしたい。 それから、さっき質疑の段階にありましたように、昭和三十七年度の予算編成にあたりましては、本法律案の立法趣旨を体し、十全の措置をとられるように御要望申し上げても賛成の討論といたす次第であります。
その六は、スポーツ水準の向上をはかり、スポーツ功労者の顕彰を行ない、またスポーツ事故の防止、スポーツの科学的研究の促進等に関し規定したこと。以上の通りであります。 次は、スポーツ振興審議会及び体育指導委員に関する規定を設けたことであります。