1954-03-23 第19回国会 衆議院 運輸委員会 第26号
○荒木政府委員 グライダーが航空思想の普及、青少年のスポーツといたしましてきわめて効果があるものである、りつぱなものであるということは、常々考えておるわけであります。
○荒木政府委員 グライダーが航空思想の普及、青少年のスポーツといたしましてきわめて効果があるものである、りつぱなものであるということは、常々考えておるわけであります。
午後はときどきスポーツの放送などもありますが、主としてこれは教育放送でありまして、いわば学校及び社会の一般に成人教育及び母親などの教育というものと、それから学校のための教育放送を出しているものであります。ところで教育放送と申しますものは、普通の放送と非常に性質の違つたところがございまして、相手は主として未成年の者でありますので、その内容には特別の吟味を必要といたします。
それで放送番組審議会というのは、これは大きな番組の改訂とか、あるいはそういう放送がどうあるべきか、あるいはラジオ・コードがどうあるべきかというので、スポーツ関係の人、あるいは演出家、あるいは演劇あるいは教育に関心のある方、あるいは舞台装置、あるいは新聞関係、財界、評論家、それから婦人というような方々にお願いして、先ほども申し上げたようなことをいたしております。
○門司委員 今の御答弁ですが、狩猟というものの目的は、ただ単にスポーツであるとか、ぜいたくであるとか、業とする者とかいうこと以外に、もう一つ害鳥獣駆除という立場がある。これはたとえばこの辺で言えば山梨県あたりはほとんどそうだと思いますが、百姓が一年鉄砲を撃たずにおいてごらんなさい、いのししやくまがふえて畑を荒らされて困つてしまう。
そういう含みがありましたまま実は改正したのでありますが、実施当局があまりに業とする者の認定の範囲を厳格にするところもあり、また実際の狩猟業者とスポーツとして狩猟をやる者の間に意見の相違があつた、私どもかように解しておるのであります。
ほんとうにこの性格をのみ込んでこれを除くのであるならば、むしろ軽減して、スポーツに対する入場税というようなものに考えるべきである。これはしかしいずれにしても、とることでなくて軽減すべきである、かように考えております。
しかし、純粋にスポーツのために来るのである、こう言つて呼ばすことにしておいて、それを今度は赤旗等を振つてある種の政治目的の推進に利用しようという心根が私は気に食わないと、こう言つておる。今度としても、今までおつしやるように、これは純粋なる人道問題として呼ぼうとか呼んだらいいとかいう御意見があつて、われわれもそういうふうに言われておる。
たとえば、今のスポーツで、ソ連から純粋な考えで呼んだら、赤旗を振つて迎えたと誓うが、しかし、それをやつたからといつて、どれだけ日本に害があつたか。私は、赤旗ぐらい振られても、大きな気持で、今日本の国は半分になつたけれども、やはりさすがに肝玉はでかいと思われるくらいの方がいいと思う。
私は初め非常に躊躇したのでありますが、事はスポーツである、そしてスポーツについて何も政治的策動等が行われるわけはないし、またこれは純粋の意味のスポーツであると関係者も申しますし、またこれを推進する人々もそう言うものでありますから、入国を許可したところが、すでにもう羽田において赤旗の波にもまれたような状況で、これにはソ連のスケート選手の方がかえつてびつくりして、姿を消した実情であるのであります。
我々の現存刑事訴訟法は当事者主義的色彩を強くする半面、それによる訴訟のスポーツ化を防ぐための一つの手段として第二百九十九条の制度を採用したものと考えられるのでございます。従つて同条の解釈運用に当りましては、常に公正且つ迅速な裁判を念頭におかなければならないと考えるのでございます。田中教授の研究によりますと、イギリスの開示制度、これは民事でございますが、いろいろ説明しております。
なお、純音楽、純オペラ等の催しものまたはスポーツを催す場所につきましては、現行地方税法通り百分の二十の軽減税率を適用することとしているのでありますが、入場料金が著しく高いものについても一率に軽減税率を適用することは、権衡上必ずしも適当でないと認められますので、入場料金が七百円を越えるものについては、百分の四十の税率によることとしているのであります。
十一月ビルマで開かれる仏教徒大会についてどうかとおつしやいまするが、これは勿論ビルマという地域へ出て行くのでありましたら、それに対して旅券を云々するというようなことはございませんが、一つ問題がございまするのは、御承知の通り為替管理の面からでございまして、最近は学者の大会であるとか、或いはスポーツの関係であるとか、海外渡航の費用というものが相当嵩んで来ておりまするので、外貨予算の関係上或いは御希望通りに
しかしただいまお話のありましたように、これは教育の見地からも、また学術振興の見地からも、また登山によるさわやかな精神をもたらす、つまりスポーツの見地からも、いずれの見地からもきわめて望ましい大事なことだと思いますから、なお十分予備費をもらうことに努力をしたいと思つております。
なお、純音楽、純オペラ等の催物又はスポーツを催す場所につきましては、現行地方税法通り百分の二十の軽減税率を適用することとしているのでありますが、入場料金が著しく高いものについても一律に軽減税率を適用することは、権衡上必ずしも適当でないと認められますので、入場料金が七百円を越えるものについては、百分の四十の税率によることとしているのであります。
なお、純音楽、純オペラ等の催しもの、またはスポーツを催す場所につきましては、現行地方税法通り百分の二十の軽減税率を適用することとしているのでありますが、入場料金が著しく高いものについても一率に軽減税率を適用することは、権衡上必ずしも適当でないと認められますので、入場料金が七百円を越えるものについては、百分の四十の税率によることとしているのであります。
ボツクス——座席の借料の場合は料金の二割といいますから、結局二割を標準に課税しております、映画、演劇、スポーツ、音楽会等の入場料または座席料に対して、こういう程度の課税をしております。それからイギリスにおいても、娯楽税という名前で一応入場料に課税しておりますが、入場料金が一シリング以下の場合には課税しておりません。
なおこの提案理由には「純音楽、純オペラ等の催し物又はスポーツを催す場所」となつておりますが、この「純音楽、純オペラ」というのは一体どういうことを言うておるのですか、これを一ぺん説明を願いたい。純でないものとは一体どこで区別をするのですか。
メルボルンか、濠州で行われることと思いますが、その次のオリンピヒックを東京に招致することが大体内定的になつておりますので、それをさらに確かめる意味におきましても、このマニラのアジア競技大会に力を入れることは必要でありますし、さらに今御指摘になりましたように、戦争中の日本とフイリピンとの間における望ましくない雰囲気の払拭、さらに国際的にフイリピンと日本との関係を親善にして行きます上に、今回のアジア大会はスポーツ
芸能人、それからスポーツ関係の者を呼ばないということですが、昨年のごとき、たとえばベース・ボールを二組も呼んでいる。ナシヨナル・リーグとアメリカン・リーグの二つを、新聞社等の関係もあつたと思うけれども呼んで、実にばかばかしい騒ぎをするようなことは、スポーツ人としても考えなければならぬ問題です。従つてこういうプロ競技の来訪に対しては今後相当な斧鉞を加える必要があると私も思つている。
私どもは終戦直後に国会の中にスポーツ議員連盟を組織いたしまして、国内におけるスポーツにおきましても、あるいは海外の大会等における問題につきましても、超党派的に相当の努力を払つて来たのでありますが、その結果は、国内における民主化という面その他の面に対しましても、相当の力があつたことを私どもは信じております。
第一の問題でありますが、一般論として政府がそういうお考えをとつておられる、——これは私どもと意見が違うのですけれども、今の政府がとつておられるにしましても、この間のスケートの選手の入国の問題なんかございまして、スポーツに国境がないというので、あれは非常にけつこうなことであつたと思います。
私たちの作業を監督し、接触しておりますソ連人というものが、だんだん日本人というもの、われわれの気持を理解しておりますことは顕著でありまして、こういう点から見まして、あらゆる面を通じていろいろな交渉、文化的な交渉、スポーツの人々。学者の人々、文芸映画の人々の折衝、こんなものが一つでもできましたならば、われわれといたしまして、向うとの国民同士の理解というものができるのではないかと思います。
ただ直接の問題は、おそらく学術会議があるときに人を出すとか、また日本へ来てもらうとかいう点をもう少し緩和したらいいじやないかというお考えだろうと存じますが、単純なスポーツの会合につきましては、過般もスケートの選手が日本に参りましたことは御承知だと存じます。
○福井委員 非常に時間を経過いたしましたので、まだ国際のスポーツ競技試合その他について、大臣、政務次官にお尋ねしたいことがありますが、一、二分間といつて時間をいただいたので、きようはこれをもつて私の質問を打切り、次会に譲らしていただくことにいたします。
昭和二十七年の校長の名古屋、岐阜の出張、岡崎市における定時制ワークシヨップに出席した、そのときの問題及び名古屋におきまするスポーツ会館或いは認定講習に出席した、そのときの旅費の二重取りがあつたのではないかという究明がなされておりまするが、この件は調査の結果正規の支出がなされておるというような結果に相成つておるようでございます。
かようなことで、明治神宮の外苑等も、これは無償ではなくて有償払下げになつておるということでありますが、ごらんの通り明治神宮の外苑は明治神宮の境内でありまするけれども、ああいう日本のスポーツのために多大の貢献をしておる。少しもそれを妨げることはないというふうに運営せられておるのであります。
その理由はもう質疑応答を通じまして申上げましたので、簡単に結論だけを申上げでおきたいと思いますが、仲裁裁定は我々はもう特に強調いたしておりまするように、争議権の制限を加えるその代替、代りとして設けられたものでありまするからして、仲裁の裁定は丁度スポーツの審判の判定、このように受取つて私は実施しなければならんと思います。
スポーツの奨励、誠に青少年の心身の鍛練のために、又リクリエーシヨンの意味において、私も大いに賛成するものではありますが、あの国体は戦前におきましては神宮競技と言つた時代には、ともかくも選手自身それが所属するところの団体、或いは学校でともかくもあの選手を出せたのでありますが、戦後は経済情勢の非常な変化から、折角あの立派な国体を行いますというと、到底選手が目分の費用を自分の所属する団体、学校では負担し切