2016-05-19 第190回国会 参議院 法務委員会 第14号
この通信傍受法が予定している必要な最小限度の範囲に限りというものを実施する際、すなわちその傍受の最小化を図るためにスポット傍受が一つの方法としてあるということを申し上げたものでございます。
この通信傍受法が予定している必要な最小限度の範囲に限りというものを実施する際、すなわちその傍受の最小化を図るためにスポット傍受が一つの方法としてあるということを申し上げたものでございます。
続けて、スポット傍受について一問、局長の答弁に関わってお尋ねをしますが、前回、五月十二日の質疑で私の質問に対して、スポット傍受というのは必要最小限度の範囲に限るための一つの方法にすぎませんというふうにお答えになりました。私、これ意味が分からないんですね。
じゃ、この二千六百回スポット傍受がなされた件について、誰がどのようにして原記録を確認することができるのかというふうに質問したかったんですが、この二千六百回なされた、この平成二十三年の番号四の件で二千六百回もスポット傍受がなされた。
その通信傍受の問題について今日続けてお尋ねをしたいのは、この傍受を実施する場合に、小川議員が繰り返し問われてきたスポット傍受というのがあります。 改めて申し上げると、令状で傍受を認められた罪というのは具体的な疑われている組織犯罪の事実であるはずなわけですね。実際、傍受する通話が組織犯罪として疑われている事実に関連するのかどうか、ここを通話の場合判断しなければならない。
○政府参考人(林眞琴君) スポット傍受の時間の間隔について申し上げれば、それについて裁判所の審査は経ていないわけでございますが、法律で必要最小限度の範囲で行うとなっておりますので、警察が定めたスポット傍受の時間の間隔は、必ずそれが必要最小限の範囲であるということを認めているわけではございませんので、結局、そのスポット傍受の時間間隔の定め方のいかんにかかわらず、結果としてなされた該当性判断の傍受が必要最小限
○政府参考人(三浦正充君) お尋ねのいわゆるスポット傍受の詳細のやり方につきましては、国家公安委員会規則において定めがございまして、例えばそのスポット傍受における傍受中断の時間については、あらかじめ警察本部長が指定をすると、そのようなことになっております。
しかも、スポット傍受だ、それから犯罪関連通信だと判断したといって行われて得られる傍受というのは、これは極めて膨大な情報量になるわけですよね。
それで、何度も申し上げますけれども、この犯罪と無関係の通信については、断片的な傍受、スポット傍受と言われますけれども、それに限られているわけでありますので、またその後そういったものを外に出す、あるいは公にする、そういったことはこれは考えられないわけでありますので、現在のこのお願いしております法律、これによって対応できるものと、通信傍受の濫用ですね、それは対応できるものと考えております。
○国務大臣(岩城光英君) 重ねてのお答えになってしまって恐縮でございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、犯罪と無関係な通信につきましては、あくまでもスポット傍受であります。
ですから、そこで犯罪通信があれば傍受してもいいよと、それから、犯罪通信かどうか分からなければスポット傍受をして、それで、スポット傍受をしても犯罪通信がなければやめなさいということはこれまでの通信傍受と同じこと。
それから、スポット傍受が適正かどうか、これについても、立会人がしっかり立ち会って見るという役割は同じように今回のこの特定電子計算機を用いる方式でもあるんだと。あるんだけども、しかし、仮に立会人がそうしたことが不十分であっても、そもそもこの傍受の仕組みで、不正な傍受があれば事後的にチェックされることになっているんだからいいんだと、こんなお話でしたですよね。
具体的には、第一に、傍受のための機器を接続する通信手段が傍受令状により許可されたものに間違いないのかどうか、第二に、傍受令状により許可された傍受ができる期間や時間等が遵守されているか、第三に、傍受すべき通信か否かの該当性判断のための傍受、いわゆるスポット傍受が適正な方法で行われているか、第四に、傍受をした通信について全て録音がなされているか、この四つの点がチェックの対象になります。
事後検証がなされるという蓋然性、蓋然性までいかないかもしれませんけれども、事後検証されるであろうという可能性が抑止効果を持つというのは分かるんですけれども、事後検証される割合が低ければ、事後検証されないからまあちょっとスポット傍受長めにやってみようかと。
現在の立会いですと、例えば該当性判断のための傍受、すなわちいわゆるスポット傍受ですけれども、スポット傍受をしているときに犯罪に関連しないところの会話を捜査官がこっそりとメモを脇で取っているというようなことはできないわけです、立会人にそれを見られますので。
スポット傍受に、要するに犯罪と無関係の通話についてはこれは通知が行かないということでありますので、まず第一点として、犯罪と関係のない通話の相手方には通知は行きませんが、犯罪と関連する通信の聞き手、受け手、こちらに行くわけでありますので、その者が今度もし被疑者となって、それで自分が無罪か有罪か、それが非常に大事な問題となりますので、この原記録を聴取して厳密にチェックすることになるものと思います。
○仁比聡平君 そんなふうにおっしゃるんですけれども、小川委員がずっと議論をしておられるのでよくお分かりのとおり、令状記載事実に該当するのかどうかのスポット傍受という形で実際聞くわけですね。そして、それに該当するという判断をしたら丸ごと聞くわけです。しかも、他犯罪、つまり別件の通信というのもこれは傍受できるようになっていて、これも記録をされるわけですね。
○国務大臣(岩城光英君) 先ほど二通りのお答えをしたつもりでありまして、先生がおっしゃられたことは後半の部分で申し上げたつもりでございますが、前半は確かに犯罪に関連する通話と、それからスポット傍受的に聞く犯罪に全く関係ない通話があった場合ということで申し上げました。後段ではそういった犯罪に関連する通話がなかった場合のことを申し上げたつもりなんですが、もう一度お答えをさせて──よろしいですか。
○政府参考人(林眞琴君) 現行の通信傍受法の下で、立会人は外形的にいわゆるスポット傍受、これは具体的にはその機器のスイッチのオン、オフをしているかどうか、こういったことをチェックしているわけでございますけれども、御指摘のとおり、仮に捜査官が傍受機器のスイッチのオン、オフを行っていないことをこの立会人が認識してそのことを指摘することができるという場合があるにしましても、実際に必要最小限で該当性の判断をするという
とりわけ、いわゆるスポット傍受と言われているものであります。これもまた局長にお伺いもしますが、この前視察に行って現場見させていただいた。
○小川敏夫君 ですから、そういう仕組みが設けられているという中で、スポット傍受して、犯罪に関係しなければ聞かない、聞いちゃいけないとなっているという仕組みは分かりました。しかし、捜査官がその仕組みを無視して聞いてしまったらどうなのかなと私はお尋ねしているわけです。
警察官の立ち会いによって、通信傍受捜査を始めるときに立ち会うことによって、スポット傍受、そのスポットの設定を適切にやってもらう。そのスポットが本当に適切かどうかというところは、新しい法律では原記録も閲覧が可能になりますので、最終的には裁判の場で見ることも、その可能性も広がってきます。また、その終わり、捜査が終わった部分での手続も、最後、きちっと立ち会うと。
○井出委員 新しい捜査で技術的なところということは前に三浦さんもおっしゃっておりましたけれども、それは、捜査に入る段階、捜査前の段階、機器の取り扱い等も含めてだと思いますけれども、あと、捜査が終わった後ですね、きちっと終わりの手続、法令手続を踏むとか、そういうところだと思うんですけれども、その中間の部分、傍受中の部分については、もう既に三浦さんも八月二十六日に、スポット傍受の実施状況の確認、そういうことでその
三浦さんのこの間の答弁の中で、「スポット傍受を行います際には、最初に時間などをきちんと設定して、」と。この設定は、機械ではなく人のやることだと思いますので、警察施設でやる場合は、しっかり警察の指導、立ち会い指導というものをやっていただきたいと思います。
○三浦政府参考人 犯罪関連通信等の傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するために、現行法あるいは改正法案は、必要最小限度の範囲での聴取等を認めているところでありますけれども、その具体的方法については、スポット傍受について通信傍受規則等が定めているほかは、特段の規定が置かれていないものと承知をしておりまして、その聴取等の範囲が必要最小限度にとどまるのであれば、御指摘の、聴取中の一時停止ということを行
そもそも、スポット傍受を行います際には、最初に時間などをきちんと設定して、そして、それは機械的に、一定の時間が経過をすれば自動的に音声はストップする、こうした機能を備えておりますので、それが不適正に行われるといったことはちょっと通常想定しにくいわけであります。
再生するときに、音楽を一時停止するような、そういうイメージなんですけれども」と呼ぶ) それは、ちょっとまだ、これから機械にどういう機能を持たせるかということによるのだというふうには思いますけれども、いずれにしても、一時的保存をしたものを再生する、そこで初めて聞くことができるという状態になるわけでありますけれども、それはずっと流れていて、その間、スポット傍受をしながら再生を行うということになるわけでありまして
それに対して、「御指摘をいただきましたように、通信傍受の開始前あるいは実施期間中、特に実施期間中が重要だということかと思いますけれども、また終了後の各段階において、例えば、スポット傍受の実施状況の確認でありますとか、あるいは傍受記録の作成などを含む法令手続面に関する指導、」などを考えているところでありますということで、実施期間中の指導というものの重要性は一定程度お認めいただいたのかなと思います。
ですから、私が八月五日にこの件をお願いしたときに、一定程度の頻度の巡回で、一旦そこに行った場合には、一定程度の時間滞在をしてその状況を見る、スポット傍受などが行われているかどうかといったところを確認するということを三浦局長はおっしゃっていただいているんですけれども、ぜひ、一定程度なんてそんな控え目なことを言っていないで、ちゃんと全件、全時間見ていただくように重ねてお願いをしますが、いかがでしょうか。
○三浦政府参考人 今回、新しくそうした指導制度というものを考えているわけでありますけれども、その指導の内容としましては、まさに御指摘をいただきましたように、通信傍受の開始前あるいは実施期間中、特に実施期間中が重要だということかと思いますけれども、また終了後の各段階において、例えば、スポット傍受の実施状況の確認でありますとか、あるいは傍受記録の作成などを含む法令手続面に関する指導、あるいは傍受の現場における
○林政府参考人 法定していないということですから、法律上、スポット傍受という機能は法定しておりませんので、法律のどこにも書いてありません。 そこで、御理解いただきたいのは、法律で求めるというのは、必要最小限の傍受、再生を求めているわけでございます。必要最小限の傍受を実現するための一つの実務的な手段がスポット傍受の機能でございます。
私が聞いたのは、自動的にスポット傍受ができる機能があるんですかと。それは、今のパソコンだってスポット傍受は普通にできるじゃないですか。ただ、手動でしょう、それは。捜査機関側が設定するわけでしょう。一時間と設定したら一時間聞けるんですよ。
先日、私の質疑に対して、特定電子計算機に自動的にスポット傍受する機能はついているんですかと言ったら、ついていると言わなかったじゃありませんか。それは林刑事局長自身ですよ。それを今、入っているとか、あるいは、書いてはないけれども入りますとか。 ここをもう一回よく読んでください。いいですか。「この正規の傍受装置には、あらかじめスポット傍受の機能を組み込んでおきます。」あらかじめですよ。
他方で、スイッチのオン、オフをしているか、実際にスポット傍受を行っているかどうかということは、今回の特定電子計算機におきましては、そこに入ってくる信号の、通話の開始と終了というものは全部記録されます。さらに、実際に傍受した部分、この開始部分と終了部分というのも記録されます。したがいまして、スポット傍受をしたことの痕跡は、原記録には全て明らかになるわけでございます。
○清水委員 それを担保するためにはスポット傍受ないしスポット再生をやるということですが、現行法で立会人が外形的なチェックをしているかどうか、これを警察署内でどうやってやるんですか。 特定電子計算機には、傍受した部分は全て改変不能な記録として最終的には残るとおっしゃるんですが、今も、封印して原記録というのは残るんですから、後で検証できるというのはどっちも一緒なんですよ。
○林政府参考人 立会人の役割の中で、いわゆるスポット傍受、該当性判断の傍受をしているかどうか、これは、チェックすることが立会人はできます。それはどの限りにおいてできるかと申し上げますと、通信の内容自体は聞いておりませんので、スイッチをオンしている、あるいはオフしている、こういったことを繰り返している、これ自体を外形的にチェックすれば、これはスポット傍受をしているということがわかります。
これは、私の拙い頭の中で、そういうこともあり得るんじゃないかという一例なんですけれども、やはり事業者の場所に行って、立会人が通信傍受の中身を見ること、聞くことができなくても初めと終わりと立ち会っていることと、警察署に記録を伝送して、それを警察署の中で聞いてください、あと、立会人も誰もいませんということでは、やはり適正な執行というところの、私は今までやってきた二百何十件の案件はスポット傍受もちゃんとされたと
三つ目として、傍受すべき通信か否かの該当性判断のための傍受、いわゆるスポット傍受が適正な方法でなされているかどうか。四つ目として、傍受をした通信について全て録音がなされているか。この四つの点ですね。これがチェックの対象になるということです。
それで、差し押さえていいものは、あくまでも犯罪に関連する通話のみですから、その該当性の判断を担保するために、いわゆるスポット傍受というのが行われてきたわけですね。
これに基づいて、音声であれメールであれ、この必要最小限度の範囲という法の考え方を実現すべく、スポット傍受というやり方をとっているところであります。
○鈴木(貴)委員 何でこれを聞いたかというと、いわゆるスポット傍受というものをしているわけです。例えば、頭の一分を聞いて、一分二十秒お休みをして、また一分十秒聞くだとか。そのスポットの何分聞いて何分休むというのは、それぞれ事案の罪種によってまちまちなんだ、そして、それを公にすることは、捜査に支障があるので、できない、こういったお話を伺わせていただきました。
しかしながら、ここで、共通認識としては、スポット傍受というからには、スポットじゃなきゃいけない。ということで、では、その基準をこの改正案でどのように置くかというのは、私は、これは改めて考え直す必要があると思うんです。
当該の発言がどこにあるのかというスポット傍受をするんですが、なかなか見つけられなくて、結局、全部聞いた上で原稿を起こしましたから、今、三浦刑事局長が言われたところについても十分承知をしております。 しかし、そういった意気込みがあるにしても、このような発言が許されるということではないと思うんですよ、私は。正当化することはできないと思いますよ。
そして、選別されたメール等につきましては、その内容を複製した媒体を、例えばメール等の冒頭の一部に限って画面に表示をさせまして、またしばらくして一部を表示させるといったことを繰り返しながら、つまりスポット傍受と同様の方法で断片的に閲覧をしながら、犯罪関連通信に該当するかどうかという該当性判断を行うとともに、犯罪関連通信に該当しない通信についてはこれを消去して、傍受記録を作成するということになります。
次に、メール等というふうにおっしゃっていただいたので、私も、メール等傍受装置と、等をつけさせていただきますけれども、メール等傍受装置のスポット傍受、これについて少し教えてください。 どのようにやるのかというのは皆さんよく御存じでないわけで、また、インターネットを通じて全国の国民の皆さんも見ていらっしゃると思いますので、わかるようにお答えください。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま立会人の御指摘もございましたけれども、先ほどのお話で、スポット傍受というシステムの中でシステムは動いているということでございます。一旦記録に残したとしても、復号をすることによりまして同様の趣旨の適正化が図られるというシステムの組立てをしているところでございます。
しかも、私が今お配りしているこの資料は警察庁から御提供いただいたものですが、ここの傍受のための機器等とか、あるいは二枚めくっていただいたスポット傍受という項目は、ホームページ上は掲載をされていない、非公開ということになっているわけです。メールを傍受をするというときに、会話を傍受するのと違って、一覧で全部見えてしまうわけですから、どう令状対象の通信と選別をするのか、識別をするのか。
○中村敦夫君 コンピューター通信でメールとかあるいはファクスの方で、これはスポット傍受というのは物理的に不可能なわけですよね。「必要最小限度の範囲で」というふうに十三条にも書いてありますけれども、この最小化措置というのは具体的にはどうやってやるんですか。