2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
現在、認知症グループホームには、消防法によりスプリンクラー設置の義務がされていますが、その設置目的と設置状況はどうなっているのか。 つまり、スプリンクラーはつけられても、人は必要だというふうに私は思うので、その二点を聞いて質問といたします。
現在、認知症グループホームには、消防法によりスプリンクラー設置の義務がされていますが、その設置目的と設置状況はどうなっているのか。 つまり、スプリンクラーはつけられても、人は必要だというふうに私は思うので、その二点を聞いて質問といたします。
○那谷屋正義君 次に、障害者グループホームにおけるスプリンクラー設置についてということで、少し消防法に関わっての質問をさせていただきたいと思います。
こうした、今のスプリンクラー設置の免除の要件にしてもそうです、あるいは自動消火装置の基準もそうですが、安全を重視するというのは当然大事なことだと思います。ただ、現場の実情に合わせないと、ある程度合った、各事業者が対応可能なものにしないと、結局は意味をなさないんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。
スプリンクラーの設置なんですが、グループホームに設置するときに、設置義務を免除するような例外規定も検討されていると伺っておりますが、公営住宅のグループホームでスプリンクラー設置が免除される要件について伺いたいと思います。
最後に、一言だけいただければと思いますが、障害者のグループホーム、これはスプリンクラー設置というものが義務づけられて、基準はさまざま現場の声も上がっておりますが、ぜひ、こうした新しい規制をしてスプリンクラーをつけなさいという場合には、しっかりとした補助を厚労省からお願いしたいと思います。 最後に一言、よろしくお願いします。
寄宿舎の規制につきましては、グループホームの火災を踏まえまして、スプリンクラー設置の義務化などの検討が消防庁で行われていまして、私どもも一緒に議論に参加をしてまいりました。
改正の時期につきましては、グループホームへのスプリンクラー設置の義務化が来年の四月に施行されることになっておりますので、少なくともこれまでには施行ができるように改正をする必要があると思います。むしろ、緩和でございますので合わせる必要は必ずしもございませんので、それよりも早い時期に、できるだけ早くできるよう検討してまいりたいと思います。
弱者保護あるいは病者保護という観点から、スプリンクラー設置に皆さん異論はないと思いますけれども、果たしてスプリンクラーで消火ができるのかというお話を伺ってまいりました。 今回の火災は、今まだ調査中かもしれませんが、壁のコンセントプラグにほこりがたまっていて、そこから発火したのではないのかなというふうに言われているようです。
資料の三枚目、最後のページにありますように、スプリンクラー設置の有無、及び義務化された場合の対応ということで回答されております。 義務化されれば設置すると回答された先生方が非常に多いんですけれども、よく見ますと、補助金を皆さんやはり望んでおられます。
先日、自民党の野田毅税制調査会長のコメントといたしまして、有床診療所も昔はそれなりに診療報酬があった、だが、今は非常に診療報酬が厳しくなり、スプリンクラー設置で一千万も投資するぐらいなら無床化しようということになりかねない、だから設置は義務づけられない、かといってほってもおけないというふうにおっしゃったと報道されております。
この中で、るるありますが、高齢者福祉施設等におけるスプリンクラー設置義務化の推進及び屋外イベント会場や診療所における防火対策の強化に取り組むとあります。これを踏まえて質問をさせていただきます。 去る二〇一三年八月十五日に、京都府福知山市の花火大会での事故に関して、五十九名が重体、重軽傷を負われまして、うち三名が死亡という痛ましい事故がありました。
また、高齢者福祉施設等におけるスプリンクラー設置義務化の推進及び屋外イベント会場や診療所における防火対策の強化に取り組んでまいります。 三つ目の柱は、「便利なくらしをつくる」であります。 政府情報システムの統廃合を進めるとともに、政府共通プラットホームの活用による徹底したクラウド化や、業務処理の見直しを促進し、便利で使いやすい、国民本位の電子行政を推進してまいります。
また、高齢者福祉施設等におけるスプリンクラー設置義務化の推進及び屋外イベント会場や診療所における防火対策の強化に取り組んでまいります。 三つ目の柱は、「便利なくらしをつくる」であります。 政府情報システムの統廃合を進めるとともに、政府共通プラットフォームの活用による徹底したクラウド化や業務処理の見直しを促進し、便利で使いやすい、国民本位の電子行政を推進してまいります。
あわせて、今回の火災を受けて、この際、全福祉施設にスプリンクラー設置を義務付けることとし、そのための設置費用に対する補助金も拡充すべきと考えますが、総理の考えはいかがでしょうか。 現在、福祉施設の防火対策については、厚生労働省所管の施設の設置・運営基準、国土交通省所管の建築基準法に基づく基準、総務省消防庁所管の消防法令に基づく基準など、様々な基準があります。
三月二十六日に一番最近発表された厚生労働省の七県七市の認知症高齢者グループホームにおけるスプリンクラーの設置状況ということでは、施設数二千七十八のうち施設済み施設は一千十三、設置率が四八・七%ということで、半数に届いていないということでございまして、この声を少し聞きましたら、結局、やっぱりスプリンクラー、設置費用結構掛かりますから、小規模施設にとってみれば負担が重いと、是非、国の支援へという声が上がっていることも
一、いわゆる認知症高齢者グループホーム等における悲惨な火災事故が後を絶たないことを深刻に受け止め、小規模な事業所に対するスプリンクラー設置費用の助成等を含め、防災体制の強化・拡充を図ること。 なお、軽費老人ホーム等についても早急に実態を点検し、防災体制を講ずること。
一 いわゆる認知症高齢者グループホーム等における悲惨な火災事故が後を絶たないことを深刻に受け止め、小規模な事業所に対するスプリンクラー設置費用の助成等を含め、防災体制の強化・拡充を図ること。 二 四十二万人にも上る特別養護老人ホームの入所待機者を解消するため、現在実施している交付金事業等に加え、更なる施設整備に対する助成、既存施設の転用などあらゆる政策手段を駆使した措置を検討すること。
グループホーム等のスプリンクラー設置につきましては、消防法施行令によりまして、延べ床面積二百七十五平米以上の施設に設置が義務づけられているところでありまして、厚生労働省といたしましては、こういった施設に対しましてスプリンクラーの設置費用を助成しているところでございます。
○国務大臣(長妻昭君) 今おっしゃられたように、この消防法施行令によって、延べ床面積が二百七十五平方メートル以上についてグループホームではスプリンクラー設置が義務付けられているということで、当然その三省庁の検討チームではこの点も大きな議論になるというふうに考えております。
平成二十一年四月一日から施行していますが、この改正により、主として自力避難困難な方が入所される施設で延べ面積が二百七十五平米以上のものについては、新たにスプリンクラー設置の義務を、設備のですね、設置義務を付けておるわけでございます。この平成二十二年三月十三日に発生した札幌市のグループホーム火災の原因調査の進捗等を踏まえ、必要な対応の検討を指示したところでございます。
そして、今回、今御審議いただいている補正予算では、先ほども申し上げましたけれども、消防法施行令の改正ができましたので、平成二十一年四月から新たにスプリンクラー設置が義務づけられた施設などに対して、約三百億円、二百八十三億円ですけれども、措置いたしまして、スプリンクラーの設置に要する費用を補助したいというふうに思っておりますので、消防庁、国土交通省などと連携をとりながら、やはり、施設に入ってああいう火事
改正によりまして、主として、自力避難困難な者が入所する施設につきまして、従来は千平米以上というところが区切りであったわけですけれども、二百七十五平米以上のところも含めまして、その部分は新たにスプリンクラー設置が義務づけられたということでございます。 その際はいろいろ御議論がございまして、費用負担等のお話もございました。
○宮島政府参考人 今御指摘ありましたように、消防法上のスプリンクラー設置が義務づけられていない二百七十五平米未満の施設は交付対象となっていません。例外的なもので、消防機関が設置するよう指導をするという場合は個別に対応ということになっておりますが、そうでない場合には設置義務づけが消防法上行われていませんので、そこは今は難しいというのが状況でございます。
しかし、同時に、認知症高齢者グループホームの運営は財政的に厳しく、住宅用のスプリンクラー設置まではとてもできない実態だというふうに私も聞いております。今の運営の実態からいって、設備を設置する財政的な余裕がグループホーム側にないわけですね。 だから、どうしてもそういう実態の下で設置の義務化がなされると実効性を伴わない結果になるのではないかと思いますが、その点について、厚労省、いかがお考えですか。