1959-04-07 第31回国会 参議院 商工委員会 第26号 ○政府委員(今井善衞君) 格納の対象になりますのは、紡績機械でございまして、従いまして紡績機械と申しますと、綿糸紡績機械、それからスフ糸紡績機械、それから毛糸紡績機械、これは梳毛糸紡毛糸、両方ありますが、それから合成糸、これだけの紡績機械であります。それからスフ綿の製造機械とかなんとかは、これは化学繊維設備でございまするので、これは格納の対象にはいたしません。 今井善衞