1997-03-21 第140回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
本法律案におきましては、昨年十一月のWTOの勧告に対応するため、しょうちゅう、ウイスキー類、スピリッツ類及びリキュール類に係る税率格差の縮小を図ることとしております。 本改正によって、中小零細なしょうちゅう事業者に対し、多大な困難を強いることになりますが、WTOの理念を推進する立場にある我が国として、その国際的責務を果たす観点から、ぎりぎりのやむを得ない措置と考えます。
本法律案におきましては、昨年十一月のWTOの勧告に対応するため、しょうちゅう、ウイスキー類、スピリッツ類及びリキュール類に係る税率格差の縮小を図ることとしております。 本改正によって、中小零細なしょうちゅう事業者に対し、多大な困難を強いることになりますが、WTOの理念を推進する立場にある我が国として、その国際的責務を果たす観点から、ぎりぎりのやむを得ない措置と考えます。
政府は、現行の蒸留酒に係る酒税の税率格差をガット第三条に整合的なものとすることを要請した昨年十一月のWTOの勧告に対応するため、しょうちゅう、ウイスキー類、スピリッツ類及びリキュール類に係る税率を見直し、税率格差の縮小を図ることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
本案は、昨年十一月のWTOの勧告に対応するため、まず、しょうちゅう及びリキュール類の税率をスピリッツ類の水準まで引き上げ、これらの酒類の税率をアルコール分一度当たりで同一とすることにしております。 また、これらの酒類とウイスキー類とのアルコール分一度当たりの税率格差を一・〇三倍に縮小するため、ウイスキー類の税率を引き下げることにしております。
本法律案においては、現行の蒸留酒に係る酒税の税率格差をガット第三条に整合的なものとすることを要請したWTOの勧告に誠実に対応するため、しょうちゅう、ウイスキー類、スピリッツ類及びリキュール類に係る税率を見直し、税率格差の縮小を図ることとしております。我が国は、WTOの一員として、国際的な責務を果たしていくことが極めて重要であると考えます。
EU等の関係当事国の感触も探りながら検討を行ったところでございまして、その結果、しょうちゅう及びリキュール類の税率を現行のスピリッツ類の水準まで引き上げる。アルコール分一度当たりの税率を同じものとする。また、これらの酒とウイスキーとの税率格差をデ・ミニミスの範囲、これを一・〇三倍といたしましたが、に縮小するため、ウイスキーの税率を引き下げるというふうになっているわけでございます。
今度、しょうちゅう、それからウイスキー、それからスピリッツ類、こういったものについての酒税が変わります。これは、WTOではこの問題について仲裁を出したわけですね。その仲裁に沿わずに別の方法をとろうということで、大蔵省は今度の法案を出して、二十日に衆議院で趣旨説明をしているわけなんですが、私はこのようなやり方でいいのだろうか、こう思います。
政府は、現行の蒸留酒に係る酒税の税率格差をガット第三条に整合的なものとすることを要請した昨年十一月のWTOの勧告に対応するため、しょうちゅう、ウイスキー類、スピリッツ類及びリキュール類に係る税率を見直し、税率格差の縮小を図ることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、現行の蒸留酒に係る酒税の税率格差をガット第三条に整合的なものとすることを要請した昨年十一月のWTOの勧告に対応するため、しょうちゅう、ウイスキー類、スピリッツ類及びリキュール類に係る税率を見直し、税率格差の縮小を図るものであります。 以下、その大要を申し上げます。
しかし、三十度を超えるものにつきましては、この泡盛の場合にはそういった製品があるわけでございますし、他の蒸留酒、スピリッツ類とのバランスといったようなことも考えまして、こちらは四四%という定率ではなしに、基準のアルコール分である二十五度のところの引き上げ額、増税額と同じ額だけ引き上げるという形にいたした次第でございます。
○政府委員(梅澤節男君) 今の酒税法におきましては、蒸留酒をしょうちゅう、スピリッツ類、ウイスキー類に分類いたしまして、それぞれ材料、製法を定義しておるわけでございますけれども、しょうちゅうとスピリッツの境界で問題になりますのは、ただいま委員が御指摘になりましたしょうちゅう甲類とスピリッツの境界をどこに置くかという問題でございます。
、ビール及びウイスキー類特級について、その税率を一九・五%程度引き上げることを基本とし、その他の酒類については、最近における各酒類の消費及び生産の態様等を考慮して、引き上げ幅につき所要の調整を行い、清酒二級について一四・八%程度、清酒一級について一七・八%程度、清酒特級及び合成清酒について一九・五%程度、しょうちゅう乙類及びウイスキー類一級について二四・七%程度、甘味果実酒、ウイスキー類二級、スピリッツ類
、ビール及びウイスキー類特級について、その税率を一九・五%程度引き上げることを基本とし、その他の酒類については、最近における各酒類の消費及び生産の態様等を考慮して、引き上げ幅につき所要の調整を行い、清酒二級について一四・八%程度、清酒一級について一七・八%程度、清酒特級及び合成清酒について一九・五%程度、しょうちゅう乙類及びウイスキー類一級について二四・七%程度、甘味果実酒、ウイスキー類二級、スピリッツ類
すなわち、清酒特級、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・二%程度その税率を引き上げることといたしております。 また、その他の酒類については、その消費及び生産の態様等に配慮して、税率の引き上げ幅を、清酒一級については一四・五%、清酒二級、合成清酒、しょうちゅう及びみりんについては九・六%程度にとどめることといたしております。
すなわち、清酒特級、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・二%程度その税率を引き上げることといたしております。 また、その他の酒類については、その消費及び生産の態様等に配慮して、税率の引き上げ幅を、清酒一級については一四・五%、清酒二級、合成酒、しょうちゅう及びみりんについては九・六%程度にとどめることといたしております。
この法律案は、最近における厳しい財政事情、酒税の負担状況等に顧み、酒税の従量税率を、清酒特級、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・二%程度、清酒一級について一四・五%、清酒二級、合成清酒、しょうちゅう及びみりんについて九・六%程度引き上げることとするほか、いわゆる粉末酒を酒類の範囲に加える等、酒税の諸制度について所要の整備合理化を行おうとするものであります
すなわち、清酒特級、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・二%程度その税率を引き上げることといたしております。 また、その他の酒類については、その消費及び生産の態様等に配慮して、税率の引き上げ幅を、清酒一級については一四・五%、清酒二級、合成清酒、しょうちゅう及びみりんについては九・六%程度にとどめることといたしております。
すなわち、清酒特級、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・二%程度、その税率を引き上げることといたしております。 また、その他の酒類については、その消費及び生産の態様等に配慮して、税率の引き上げ幅を、清酒一級については一四・五%、清酒二級、合成酒、しょうちゅう及びみりんについては九・六%程度にとどめることといたしております。
清酒それから果実酒、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類、これらにつきましては現在百分の五十から百分の二百二十までの従価税を設けまして、それによりまして税負担率が小売価格の変動によって下がってまいらないようにという配慮をしておるわけであります。
それからスピリッツ類が六千、リキュール類が二万六千五百、雑酒が千四百でございます。 それに見合います増収額を初年度で申し上げますと清酒特級で四十億、一級で百十七億、二級は据え置きでございます。両者合わせまして百五十七億、これを端数整理いたしまして百六十億と御説明しております。合成は据え置きで増収ございません。しょうちゅう甲類の増収額が七億、乙類据え置きで増収ございません。
すなわち、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・三%程度、清酒特級について一七・五%、清酒一級について六・九%、しょうちゅう甲類について九・九%、みりん本直しについて四・九%その税率を引き上げることとしております。