2003-05-19 第156回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
それで、九〇年の六月二十七日にスパイクタイヤ粉じん発生の防止に関する法律、これができて、今指定地域として十八道県、八百十七市町村、山梨、岐阜、鳥取、島根、群馬等も含む非常に広い地域において、粉じん発生の防止に関する法律が施行されています。 そこで出てきた新しい問題は、歩道や、特に交差点を含む車道で、アイスバーンのようになってしまう。
それで、九〇年の六月二十七日にスパイクタイヤ粉じん発生の防止に関する法律、これができて、今指定地域として十八道県、八百十七市町村、山梨、岐阜、鳥取、島根、群馬等も含む非常に広い地域において、粉じん発生の防止に関する法律が施行されています。 そこで出てきた新しい問題は、歩道や、特に交差点を含む車道で、アイスバーンのようになってしまう。
スパイクタイヤ粉じん防止法の七条に違反する事態があれば、看過することなく適切な措置を講ずるよう現場の警察官に指導を行っている。どのような指導をなさって、そして、全国的に見てもこれまで検挙件数というのは二件だと伺っていますけれども、そのあたり、この後の警察庁の取り組みの強化を私は求めたいのですが、いかがですか。
○属政府参考人 警察におきましては、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第七条に違反する行為、その他刑罰法令に違反する行為がありましたら、その事案の内容に応じまして指導警告、悪質な場合には検挙、そういった適切な措置を講じることとして取り組んでいるところであります。
それから二つ目は、福島県の県議会が、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の指定地域の指定について、各道県にその権限を移行する措置を講ずることという決議を上げている。これは恐らく各省庁に来ていると思います。これに対してはどうお考えか、お聞かせ願いたいと思います。
○宮嵜説明員 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律におきましては、環境庁長官は都道府県及び都道府県を通じて市町村の意見を聞いた上で地域指定を行うということにされております。したがいまして、環境庁といたしましては、地域の生活実態に詳しい各地方自治体の意見を尊重しながらこれまで地域指定を進めてきたというふうに思っております。
スパイクタイヤ粉じんの発生に関しまして、公害等調整委員会の調停に基づきまして生産、販売は中止しておるところでございます。また、このスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の附帯決議に基づきまして、調停の対象外である輸入スパイクタイヤ等についても輸入、販売を自粛する等の指導を行っております。 したがいまして、現在国内においてスパイクタイヤの供給はほとんど行われていないと承知しております。
しかしながら、近年、環境問題を取り巻く情勢は大きく変化してきており、スパイクタイヤ粉じんの発生、生活騒音などいわゆる都市・生活型公害の顕在化、ごみの増加、快適環境の創造に対する道民のニーズの高まり、リゾート開発の急速な進展、野生生物の減少、さらには道内各地で観測される酸性雨など、さまざまな新たな対応を要する課題が生じてきております。
○政府委員(入山文郎君) スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律でございますが、これは必要な地域を指定いたしまして、そこでスパイクタイヤの使用を原則として禁止するというものでございます。 この地域の指定につきまして、現在までのところ私どもの知っている指定状況について申し上げますと、十その道県内の六百七十二の市町村につきまして既に指定が行われておるということでございます。
このスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律は、平成二年六月から施行されておりますが、その中でスパイクタイヤ使用禁止に関する部分は昨年の四月一日から施行され、それに対する罰則が本日四月一日からの施行でございます。 この制度の趣旨を考えてみますと、とにかく無用な粉じんを発生して健康なり生活環境なりを害することのないようにしたいというのが趣旨がと存じます。
○児玉分科員 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律、これが来月から施行されます。この法律の附則第三条で、バス、トラック等大型車のスパイクタイヤの禁止が「三年を超えない範囲」で猶予されるということになっております。大臣は山梨県でいらっしゃるから厳寒期のいわゆるスパイクタイヤがどんなものを生みだすか御存じだと思いますが、粉じんをつくり出すという点では、大型車は到底乗用車の比ではありません。
○児玉分科員 そこで、これは通産省にしろ建設省にしろ、いわゆる法律の主管の官庁ではありませんが、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律、その第三条では「何人も、スパイクタイヤ粉じんを発生させないように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策に協力しなければならない。」と、国民に対して義務を課しています。
適用除外をいたしましたのは、先ほども説明をさせていただきましたように、あくまで法制上スパイクを使用した場合に罰則をもってまで禁止をするということが非常に過酷であるというふうに考えられるケースについて除外をしたものでございまして、現在の積雪寒冷地におきますスパイクタイヤ粉じんの問題あるいは健康への影響といったことを考えますと、身体障害者の皆様にもぜひこの問題を御理解いただきまして、スパイクタイヤとほぼ
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第七条に基づきまして、スパイクタイヤの使用禁止の適用除外をする車を定める政令を昨年十二月に公布をさせていただいております。
大気汚染対策については、新たに制定されたスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律に基づき脱スパイクタイヤ対策に積極的に取り組むほか、アスベスト対策、浮遊粒子状物質対策等についても推進を図ってまいる所存であります。 水質保全対策については、東京湾等において第三次水質総量規制を実施するとともに、海域における富栄養化対策、湖沼等の閉鎖性水域の水質保全施策、地下水汚染対策の推進に努めます。
大気汚染対策については、新たに制定されたスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律に基づき脱スパイクタイヤ対策に積極的に取り組むほか、アスベスト対策、浮遊粒子状物質対策等についても推進を図ってまいる所存であります。 水質保全対策については、東京湾等において第三次水質総量規制を実施するとともに、海域における富栄養化対策、湖沼等の閉鎖性水域の水質保全施策、地下水汚染対策の推進に努めます。
平成二年六月十八日(月曜日) 午後零時六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十六号 平成二年六月十八日 正午開議 第一 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、老人福祉法等の一部を改正する法律案(趣旨説明) 一、臨時行政改革推進審議会設置法案(趣旨説明) 以下
本法律案は、スパイクタイヤの使用を規制し、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止を図ろうとするものであって、その主な内容は次のとおりであります。 第一は、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する国民並びに国及び地方公共団体の責務を定めるものであります。
○副議長(小山一平君) 日程第一 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。環境特別委員長大森昭君。 〔大森昭君登壇、拍手〕
○委員長(大森昭君) スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○清水澄子君 私は、ただいま可決されましたスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党、連合参議院、民社党・スポーツ・国民連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
○国務大臣(北川石松君) 竹村委員の、スパイクタイヤ粉じんに対しての現実的な例をとられての御質問の中に、近い将来全廃を考えていいか、こういうことでございますが、本法案におきましては全国的に国民の責務としてスパイクタイヤ粉じんを発生させないよう努めてほしいということをうたっておりますし、脱スパイクタイヤ社会を実現することが基本的な考えであると申し上げたいと思います。
水産庁研究部漁 場保全課長 吉崎 清君 建設省都市局下 水道部流域下水 道課長 松井 大悟君 建設省住宅局建 築指導課長 鈴木 俊夫君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○水質汚濁防止法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○スパイクタイヤ粉じん
○委員長(大森昭君) 次に、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。北川環境庁長官。
○国務大臣(北川石松君) ただいま議題となりましたスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、積雪寒冷地域におけるスパイクタイヤ粉じんによる大気汚染は深刻な社会問題となっておりますが、スパイクタイヤ粉じんは生活環境の悪化をもたらすのみならず、人の健康への影響も懸念されており、その未然防止が緊急の課題となっております。
───────────── 議事日程 第十四号 平成二年六月五日 正午開議 第一 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律案(内閣提出) ─────────────
平成二年六月五日(火曜日) ───────────── 議事日程 第十四号 平成二年六月五日 正午開議 第一 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律案(内閣提出) ───────────── ○本日の会議に付した案件 日程第一 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律案(内閣提出) 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出) 地方交付税法等
○議長(櫻内義雄君) 日程第一、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。環境委員長戸塚進也君。 ───────────── スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔戸塚進也君登壇〕
○古市政府委員 スパイクタイヤ粉じんの成分分析をした幾つかの報告がございますが、御指摘のようにスパイクタイヤ粉じんの成分といたしまして、遊離珪酸が約一五%含まれていた、そのほかにアルミニウム、カルシウム、鉄、そのような金属成分、また舗装路面から来るアスファルト由来の有機成分等が含まれている、このような報告がございます。
○戸塚委員長 次に、内閣提出、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律案を議題といたします。 政府より趣旨の説明を聴取いたします。北川環境庁長官。 ───────────── スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○北川国務大臣 ただいま議題となりましたスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、積雪寒冷地域におけるスパイクタイヤ粉じんによる大気汚染は深刻な社会問題となっておりますが、スパイクタイヤ粉じんは生活環境の悪化をもたらすのみならず、人の健康への影響も懸念されており、その未然防止が緊急の課題となっております。
○政府委員(古市圭治君) スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律案でございますが、これはようやく調整がつきましてこの国会で御審議いただけるというところまでこぎつけました。
須永 徹君 寺前 巖君 金子 満広君 同日 辞任 補欠選任 須永 徹君 宇都宮真由美君 金子 満広君 寺前 巖君 同月二十五日 辞任 補欠選任 塚本 三郎君 中井 洽君 同日 辞任 補欠選任 中井 洽君 塚本 三郎君 ───────────── 五月八日 スパイクタイヤ粉じん
大気汚染対策のうち、スパイクタイヤ対策については、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止のための措置を法制化すべく政府内で鋭意検討を進めているところであります。 また、アスベスト対策、浮遊粒子状物質対策等についても一層の推進を図る所存であります。
大気汚染対策のうち、スパイクタイヤ対策については、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止のための措置を法制化すべく政府内で鋭意検討を進めているところであります。 また、アスベスト対策、浮遊粒子状物質対策等についても一層の推進を図る所存であります。
○北川国務大臣 ただいま委員の御質問のスパイクタイヤ粉じん問題について、去る四月の五日付で中央公害対策審議会より「スパイクタイヤ粉じんの発生防止のための制度の基本的な在り方について」の答申をいただきました。