1979-05-31 第87回国会 参議院 法務委員会 第10号
その二本の内容と、それから例の金東祚・スナイダー会談、七五年になってからですが、この三本といいますか、二種類のものを特に取り上げてこれまでも先方と話しております。今後も続ける所存でございます。
その二本の内容と、それから例の金東祚・スナイダー会談、七五年になってからですが、この三本といいますか、二種類のものを特に取り上げてこれまでも先方と話しております。今後も続ける所存でございます。
他方、韓国側は、スナイダー大使の電報にいう金東祚・スナイダー会談の記録は存在しないし、また金元外相に聞いてみたが記憶にないと述べたとしておるというのが、いま私が報告を受けておる経緯でございます。したがって、この問題について、まだ関係者がそういう状態にございまするので、この評価を断定的に決めるというのはまだ無理ではないかと考えております。
特に一月十日のスナイダー大使発国務長官あて電報に述べられておりますところの一月九日の金東祚・スナイダー会談というものについてとりあえず問い合わせたわけでございますが、先方の説明は、韓国においてはこのような大使と大臣の間の会談というものは必ず記録が作成され、保持されているものであるけれども、早速調べたところによればそのような記録が見当たらない、作成されていない。
新聞報道によりますと、今回明らかにされました金東祚・スナイダー会談の秘密報告につきまして公電があった、こういうふうに書いてありますが、この公電内容が政治決着を見直す新事実に当たるのではないかといったような報道がなされておりますが、この点に関しまして、どのように御見解をお持ちでしょうか、お尋ねいたします。
一方、韓国側は、スナイダー大使電報に言う金東祚・スナイダー会談の記録は存在しない、当時の金元外相は記憶がないと述べておるのが今日の状態でございます。 米側から提供を受けた文書について、右のような米韓双方の照会も含めて、これまでにとりあえず分析、検討した結果では、わが国主権の侵害となる公権力の行為を明白に裏づけるようなものはいまのところは見出されておりません。
この七五年の一月九日に行われました金東作・スナイダー会談、この問題について韓国そしてアメリカに御照会をなさっておるようでありますけれども、アメリカに御照会なさったやり方、そしてまた向こうはこの問題についてはノーコメントだ、こういうふうに言われておるようでありますけれども、それは会談があったことの事実それ自体がノーコメントなのか、あるいはまたその公電の中の例のKCIA問題、それについてノーコメントなのか
第一点は、六月九日、井川・スナイダー会談で、米側より提示のあった請求権に関する提案として、返還協定第四条第三項に次のとおり追加するとして「支払総額は四百万米ドルを越えないものとする」との提案があったといわれておりますが、事実ですか。
そうすると、六月九日に井川・スナイダー会談が行なわれて、その結果がパリに滞在しておる愛知大臣に電報で打電され、そうして、そこでロジャーズ長官と愛知大臣との間に、直ちにすべての沖繩返還協定に関する問題が解決をしたということになれば、この事実経過をそのとおりに——そのとおりでございますとおっしゃったことから勘案して考えるならば、四百万ドルといういわゆる軍用地復元補償の金は、日本がアメリカに渡してやって、
一通は昨年五月二十八日の愛知・マイヤー会談の報告電文、あとの二通は六月九日の井川・スナイダー会談のパリにいる中山大使への報告電文、同時にパリで行なわれた愛知・ロジャーズ会談の外務省への報告電文、この三通ですね。あなたに聞いている、あなたに。こんなこと知らないで、大臣こんなこと知らないで何であなたさっきから答弁されているのだよ。
○和田静夫君 井川・スナイダー会談が東京で開かれて、同時に愛知・ロジャーズ会談がパリで開かれた昨年の六月九日の時点で、協定調印の日、六月十七日に余すところ約一週間の時点ですよね、これは。そうでしょう。少なくともこの時点では、この四百万ドルの扱いをめぐって日米間にはまだやりとりがあった、これはお認めになりますか。
○和田静夫君 愛知書簡というのは、六月九日の井川、スナイダー会談でアメリカ側が要求した日米政府は、米政府による見舞金支払いのため、四百万米ドルを米側に支払うものである、そういう内容のものでしょう。
これに基づいて、これは六月九日の井川・スナイダー会談、東京で行なわれた井川・スナイダー会談で、このことによって日本側からの財源補償というものを受け取ることができるようになりました。そこで、四百万ドルをいただきましょうというような趣旨の話し合いがあったという事実確認に基づいて、一体それはどうなっているのかと問いただしたところが、井川局長が、私は存じませんと答えております。
ですから、たとえば六月九日の井川・スナイダー会談を見ると、こういう言い方をしておりますね。アメリカ側から二つ要求があるわけです。 一つは、四条三項の次に、支払い額は四百万ドルをこえないという条文を入れてくれという要求がある。もう一つは、その四百万ドルの支払いについて、トラストファンドの設立のための文書を日本のほうからアメリカ側に出してほしいという、二つの要求が出されているわけですね。
○横路委員 私は、その文書化の問題について、井川・スナイダー会談のときにアメリカ側から提示されたあの文案、いわゆるトラストファンドの関係の文案ですね。あの書簡は、この間御答弁なさったように、アメリカ側には出なかったというように思うのです。それはまあそうだろうと思うのです。しかし、それ以外に何にもおたくのほうでこの了解事項がないかというと、私はそれについても大きな疑問を持っている。
もう一つは六月九日、井川・スナイダー会談、件名、沖繩返還交渉、総第〇九〇六六、ジューン九の一五五〇というように時間と日付が入っている文書であります。