1953-07-22 第16回国会 参議院 労働委員会 第15号 本法案は電気事業における一部のスト行為禁止であるというけれども、これまでの経験からすると、労使の均衡を失することになるのだ。東京地方裁判所は、公共の福祉は生活権を否定するものではないという判決を下している。本法案は労働者の生活権にのみ脅威を与え、経営者には何らの義務も課することはない。本法案は労働者の生産意欲を阻害し、企業の繁栄を害うものと思われる。 井上清一