2014-06-10 第186回国会 参議院 経済産業委員会 第15号
そういうふうな意味で、やっぱりスト行為を規制をしているということの法律の意味というのは、私はまさにその時代の要請であったというふうに思うわけであります。 過日、参考人、電力総連の労働側の代表者も、私どもは既に組織として停電ストはやらないということを明確にやはり決めていますと。じゃ、ストライキやらないんだったら、スト規制法を見直すことも必要ないねということではないと。
そういうふうな意味で、やっぱりスト行為を規制をしているということの法律の意味というのは、私はまさにその時代の要請であったというふうに思うわけであります。 過日、参考人、電力総連の労働側の代表者も、私どもは既に組織として停電ストはやらないということを明確にやはり決めていますと。じゃ、ストライキやらないんだったら、スト規制法を見直すことも必要ないねということではないと。
ですから、ストライキの際に、経理や事務部門がそういうことで押さえられてしまった、やられてしまったということになれば、これはスト行為の重要部分が崩壊するわけでございます。こういうことになったとすれば、これはまさしくスト破りになる、こういうことが言えるのでございますが、今私が説明したような事態というものはこの法律によってどういう歯どめをかわれようとしておりますか。歯どめがかえるのですか。
理由 この度の全自交青森地方連合会見吉支部が行っている無期限ストライキは、経済闘争から大幅に逸脱した違法なスト行為と言わざるを得ない。 何故かと言えば、巷間伝え聞くところに依れば、「社長を追い出して、組合のわれわれが会社を経営するんだ」等と云う事を組合員が触れ回っているとの事である。 また現に某国会議員が関係官庁を歴訪し、組合員が触れ回っている同趣旨の事を話し回っている事実もあった。
違法なスト行為についての処分は若干行われましたものの、今日まで指摘された数々の不当な事案についての是正はもとより、これに対する責任のとり方については全く明確にされていないのであります。 また、私が本日も指摘した医療の荒廃についても、医療の基点とも言うべき大学医学部や医局のあり方を初めとして、その実態はきわめてひどい腐敗構造となっており、いまだにその体質は改められておりません。
政府は、この裁判の中でいろいろと主張してきた根本は、少なくとも仲裁裁定あるいはまた人事院の勧告、こうしたものを受ける公労法適用者等々については、代償措置としての仲裁制度があるわけであるので、少なくともこのスト行為については禁止すべきだということを主張してきたはずであります。当時の最高裁は、これを受け入れてあの確定をいたしたはずであります。
それに関連して、例の運行可能論について訴訟上どういう扱いになっていくかということでございますので、これはもう従来どおり、運行可能論は、当然、それを認めたのでは私の方が訴訟で負けになりますから、私どもが別に運行が可能であるのに汽車を走らせなかったわけではないわけでございまして、やはり私どもは、組合のスト行為によってあのときは車がとまったというふうに考えておりますので、組合の主張する運行可能論についてはあくまで
今後繰り返しのスト行為あるいは処罰という問題についてどう考えるかという御質問でございますが、いま国鉄は御承知のように破滅的な、危機的な財政状態で、何としても国家財政のためにも再建をしなければならないわけでございます。この再建のためには、いろいろむずかしい手だてをお互いにしていかなければならない。何としてもそのためには労使協調が必要でございます。
だから、そういうふうにやっぱり周辺の、あるいはそういうふうなスト行為によって国民がいかに莫大な損害をこうむっておるかということがこれほど明白になっている時点においても、なおかつ古い慣例に従って私はこういうふうな優遇ということはすべきでないと、こういう考えなんです。
○井上計君 スト行為と、それから損害との因果関係が立証しにくいから訴訟を実はいたしていないと、こういうお答えでありますが、私はそれは余りにも、言えば遠慮し過ぎているというかおかしいと、因果関係が、この昭和二十四年以降現在まで約三十年間にわたって何十回というストの中で、わずかに五十年のスト以外に訴訟に持ち込むようなそういう立証がされないということはあり得ないと、こういうふうに、これは私の考えですけれども
したがって、政府は仲裁裁定は完全に守る、そのかわり国鉄の労働組合の諸君も公労法で禁じてあるスト行為をやらないでもらいたいということを当時財政当局でありましたか、大蔵大臣であった池田さんに断わりなしに労働組合に約束をした本人であります、私は。したがって、この仲裁裁定は完全に実施すべきもの、保障義務として実施すべきものだと考え、同時にそれはずっと本年まで続いてきたわけであります。
その赤字の原因のうちで、いわゆるスト行為により、かなり旅客、貨物の運輸収入の面で減収を生じておる、これはもう事実でございます。
○木村国務大臣 国鉄は法律によってスト行為を禁止されておるわけでございますから、スト類似行為はすべて、これは違法の行為だということになるわけでございます。したがって、その違法行為によって国鉄自体が損害を受けたわけでございますから、その損害に対して違法行為者に損害の賠償を請求するということは私は当然のことである、かように考えておるわけでございます。
○木村国務大臣 国鉄の組合の違法なスト行為によりまして、予定しておる運輸収入が得られないという事実は、過去において繰り返しあったわけでございます。
そのためには、スト行為があるたびごとにその実態を早く把握する。実態を把握して、それに対する厳正な措置をする。また、これだけ赤字を抱えております国鉄は、一日違法行為があって列車がとまりますと、恐らく三十億内外の減収になるわけでございます。これらの減収がさらに国鉄の赤字に加わるわけでございます。
国鉄は現行法におきましてスト行為を禁じられておるわけでございますから、国民のためにもストをやってはならないわけでございます。それが法を犯してストをやったということでございますから、それに対する厳正な処置をするということは、やはり民主国家の法秩序を守る根幹であると思うわけでございます。
○木村国務大臣 国鉄におきましては、昨年の十一月末から十二月にかけましたあの違法なスト行為につきまして、きょう十時に処分の発表をいたし、それぞれに通告をする、なお、あの間におきます国鉄のこうむった損害につきましての賠償の請求もあわせて行う、こういうことでございます。
○木村国務大臣 法律で禁じられておるスト行為をやったわけでございますので、これは明らかに違法行為であるということには間違いございません。
そういう違法なスト行為でございますし、目標がスト権を三公社五現業に認めろという中の一つのそういった行為でございますので、これはやはり前からのいろいろな経緯を踏もえて、政府全体が昨年の春以来の問題について一つの方針を出すということが要求であったわけでございます。
したがって、スト、処分、反対ストの悪循環を断ち切るということは、そういう手段によってこういう問題を解決しないで、話し合いによって解決しようではないかという趣旨からそういうことを政府は言っておるのでございまして、いままで行われておりましたいわゆるスト行為というものは法律で禁止されておるスト行為でございますので、この法律で禁止されておる違反行為というものに対しては、これが当然法に定むるところの処罰を受けることは
では二番目、二番目の結語として、公務員のスト行為が違法と見なされたり、単なる禁止では阻止し得ない社会的事実として政府は承認する事例がますます多くなってきていると、世界の趨勢としてこれはお認めになりますか、日本を除いてですね。
したがって、スト規制法に対する電力労働者の方々の見方も、スト行為は当然認められるべきだとしながらも、スイッチ法とか停電だとかというものには直接は結びつかない。
むしろ本当は企業体としてのスト権を与えるべきであって、スト権を与えられたら、組合側としても、そう無責任なスト行為には余り出にくくなるという面もあるかと思います。いまの場合は、要するに違法のストである。そういうことによって処分が発生する、処分を行わざるを得ない、これは法的に見ればまさにそのとおりでございまして、今回の場合にそれをすぐやるべきか。
○国務大臣(木村睦男君) 二十七日の国鉄の違法スト行為をとめるのに努力された点については、私は総裁の努力を多といたしております。ただし、そのときの総裁談話を中心にいたしました国鉄の運輸省に対する連絡その他がよろしくなかったという点は、注意をいたしておる次第でございます。
○加藤進君 それでお聞きしますけれども、いままで教員のスト行為に対してストの当日、ストライキのさなかで、これが行なわれたというような強制捜査は例があるでしょうか。
○山本(鎮)政府委員 ただいま四・二五判決、その前の四・二判決の関係でお話がございましたけれども、われわれとしては、いわゆる四・二判決は昨年の四・二五判決によって変えられたものであるということで、やはり公務員というものはストはできないのだ、そしてそのスト行為を企てあるいはあおり、そそのかしというような形になれば、これはやはり厳正な法の適用によって処罰されなければいけない、こういう立場、そういう気持ちを
こういうことでございまして、これは原因は何かというお尋ねでございますので率直に申し上げますが、実は九月の初旬からしばらく組合のスト行為に類する障害がございまして、これが後遺症がしばらく続きまして、十一月にはほぼ安定いたしましたが、十二月に入りましてやはりまたさような事態が起こりまして、さらに豪雪の時期に入りまして、そして重ねて輸送が乱れたということが一つの原因でございます。