1975-02-27 第75回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第4号
二、上組の不当解雇を全面撤回し、スト破り職安法違反の暴力会社を職場から完全に排除すること。 三、上組の団交拒否、差別就労、不当処分を直ちに撤回し、労働基本権の確立をはかること。 四、地方裁判所の仮処分決定を、忠実に守ること。 五、暴力集団をスト破りに投入するなどの反社会的行為を禁止すること。 六、港から組織暴力を追放し、明るい民主的な職場を作ること。
二、上組の不当解雇を全面撤回し、スト破り職安法違反の暴力会社を職場から完全に排除すること。 三、上組の団交拒否、差別就労、不当処分を直ちに撤回し、労働基本権の確立をはかること。 四、地方裁判所の仮処分決定を、忠実に守ること。 五、暴力集団をスト破りに投入するなどの反社会的行為を禁止すること。 六、港から組織暴力を追放し、明るい民主的な職場を作ること。
この外国人の労働者というものは、一体これはどうやって入ってきたんだろうか、そしてどのような手続を踏んでそうした就労をやったんだろうかと疑問でならないのですが、まず最初にどういう入国手続を経て入ってきたのか、今度スト破りした皆さん。それはおわかりにならないですか。現在いるんですよ。
国鉄は赤字赤字と言いながら、ストライキ中の組合員に出勤させて金を払うてみたり、スト破り行為を平然とやってみたり、そういうことをしておいて、国鉄は赤字であるから運賃値上げをしますなんて言ってみたって、そんなことは通用しませんぞ。時間も来たようですし、最後に、先ほどからいろいろ指摘をしておりますように、国鉄の職場は職場規律が一つも守られていない、職場秩序が乱れておる、しかも、暴力行為は発生しておる。
そればスト破り行為ですよ。少なくとも、こういった国鉄内部においてのいまの重要な労働運動のあり方の中で、そんなことを認識しないということはおかしいじゃないですか。
○小宮委員 ストライキをやっておる組合員が職場に出て、私は働きたいという場合はそれを認めて、賃金を支払うということは、当局はスト破り行為をやっているんじゃないですか。おかしいですよ。国鉄当局はそういうようなスト破りを公然とやっていいですか。これはスト破り行為じゃないですか。
労働省は昭和三十九年以来、毎年スト破り数十名が不法入国をしておる——不法入国とわれわれは断定しておりますが、その点についてあとで法務省にお尋ねしますが、数十名が大挙上陸いたしまして、日本人の組織しておる労働組合との間に問題を起こしております。昨年が七十五人くらい、本年も七十人くらい参っておりますが、その事実は御承知でありましょうか。
これは当時の非常なる仕事のせわしさから繁忙手当を要求した経済問題に端を発しておるのでありますが、四時間の決起集会を行なったという理由でロックアウトがかけられたのでありまして、そして組合の組織破壊をねらったものでありまして、その際にスト破り三十名が送り込まれてまいりました。当時は観光ビザで入っておるといわれておりましたが、最初が三十九年のこの労使の紛糾の際でございます。
○大橋和孝君 これは週刊サンケイに出ておったのがクローズアップされているわけでございますが、この本山に入っておるところの飯島という人、これは「人呼んで「スト破り将軍。」あっちの会社、こっちの大学と、部隊をひきいてスト破りをし、常勝をつづけてきた将軍は、日大芸術学部に殴り込んではじめて惨敗を喫した。」
あとから暴力の問題いろいろ聞きますけれども、最も最悪のいわゆるスト破り将軍という者を呼んできてやらせるといっている会社そのものは、私は日本の労働行政、労働省というものを無視していこうというような、あるいはまたそれに徹底的に挑戦してやっていこうというふうに受け取れるわけですけれども、こういう問題に対してはどういうふうにお受けとめになっているか。
ガードマンは鬼将軍だ、スト破り将軍だと言っていきまいてやっておる。こういうような状態の中で、すぐに警察官に引き取られれば、その現場、けがしたのをちゃんとしたり、加害者がそこにおるわけでありますから、現行犯で逮捕するなら、一ぺんにそういうようなことが権威が保たれるんじゃないか、こういうことを言って労働組合の諸君は不満を持っているわけです。こういう問題についてはどう考えておりますか。
ことに、警備業者の最近の事例は、多くの労働争議に介入しておるのでありまして、いわば経営者の委託によりましてスト破り等の行為を行ない、中には傷害事件等も発生しているのでございます。
また七月七日の夜の二十一時三十分から二十一時三十七分、北海道の名寄の機関区の運転助役室では、十数名の職員が運転助役室に侵入して、運転当番の西村助役をスト破り第一号に乗ったという言いがかりで、これまた休業、加療十日間の暴力事件というものが起きておるわけです。これらの事件を振り返ってみたときに、管理者と職員の間にこのような傷害事件が発生しておる。
だけれども、それがまたいわゆるスト破りみたいなかっこうになって、国と県、市が対立するようなことになっても、これはまたあとあとの行政上まずいという、相反する二つの考え方を私持っておりますが、やはりここで国が積極的に仲裁に乗り出す、解決に、あっせんといいますか、肝いり、それをやるべきだと、こう思うんですが、その用意がありますかどうか。
去年の二月二十四日号の週刊サンケイで、これは暴力スト破り常習だ、こういうように報ぜられておるのです。ここに写しがあります。この中に「ゲバ棒で殴られ人事不省に」こういうことから始めて、「飯島勇。人呼んで「スト破り将軍」。あっちの会社、こっちの大学と、部隊をひきいてスト破りをし、常勝をつづけてきた将軍は、日大芸術学部に殴り込んではじめて惨敗を喫した。昨年秋のこと。
このときに労働者がストライキをやっていて、そのスト破り会社ですかね。そういうものをつくってやったという事例があり、さらにまた名古屋の検数会社が前時代的な労働者の取り扱いをした。これはもう御承知のとおりだと思うんですね。そういうものに対する行政指導というのは、どういうぐあいにおやりになっているんですか。
一方で暴力団に対して刑を加重しなければならぬ、こう言っていながら、そういったスト破り等の暴力団、会社側と結託して労働運動を妨害するというか、そういった暴力団の訴えが絶えない、これはどうもおかしいと思うのです。いまの法律では軽過ぎてだめだ、加重しなければならぬ、ならぬと言っていながら、実際そういった暴力団まで政府のほうでやってないじゃないかというのがわれわれの側に寄せられる声なんです。
八月五日の点は、「スト破り、就労強行の見通しが濃厚になったので、生産再開の場合の危険性について関係先へ働きかける。御用集団が警官にヨーゴされ八幡アパート宿泊のため十八時頃から行動開始、アパート附近には若干のピケットラインを敷いていたが、このピケットラインに警官が「突っこめー」の号令一下突入、公務執行妨害ということで組合員四名を不当検束(一名はすぐ釈放)十二名の負傷者を出す。
二百十円じゃ足りないというので、スト破りみたいな立場で来た大学生が、また団体交渉を始めたなんというようなことさえあるのですよ。そんな二百十円というのは、どこから翻り出した賃金なんですか、一人前の男を使う場合にですね。あなたのもらっている賃金と比べて考えてごらんなさいよ。
それから新聞印刷事件で昭和三十三年七月三十日、大阪高裁ではどういうことを言っているかといえば、「ピケッティングにおける実力行使としてのスクラムは、スト破りを受けとめる限度すなわち消極的、防衛的なものであるかぎり、違法とすることはできず、また身体を捕えたり、引っ張るような積極的な実力行使であっても、使用者側のスト破りまたはピケ突破のちょう発的行為に対抗して、ピケラインを防衛するため必要な最小限度のものであるときは
そのストライキを、これを使用してスト破り行為をあなた方がやらしておって、それでいてこれが法の解釈上云々というのは、法の不当性がない云々というようなことでこれを使用さしているというのは、あなた方は、対等の立場で労使の関係があって争議が起きているのに、一方の方を味方するんですか。
それをそういうあいまいなあなたの方の解釈で、そこから、結局今の争議をやっておるところからいえばスト破り行為があいまいな法の解釈によって、目的以外のところに使用しているのに不当性がないという格好で、そしてどんどん人を輸送する。そういう感覚なんですか。私は疑いたい。労働争議というものは、法律で認められた労働者の権利として、そしていかにしてその作業を停止するかということで争議行為が行なわれておる。
現実に労働争議が起きて片方の味方をする、スト破り行為でこの目的以外のところに使っている。私たちはどうしても納得できません。この規程ですね、どういう状態でこれが動いているかという日誌を出してもらわない限りはこの問題は私は非常にむずかしい問題だと思う。これが明らかにならないで、あなた方は今のようなスト破り行為を続けるということは私は承知相ならぬと思う。これを出して下さい。
○亀田得治君 政府は、春闘に対して干渉したり弾圧のお考えはない、こういうことをおっしゃるわけですが、全逓の問題については時間もないから申し上げませんが、私鉄の問題ですね、私鉄の問題について、たとえば東急が調停案よりも若干上回つた額で労使間で解決をした、これに対して、河野長官なり政府側の方から、そういうスト破り的なことをやる私鉄に対しては、運賃は引き上げない、こういう意味のことを盛んに放送されたことは
相互信頼であるがためには、先ほど私が申しましたように、いわゆるスト破り的な対策といいますか、そういう労働に対する懐柔手段や脅迫手段というものは信頼を増すものにはならぬと思います。むしろ信頼どころではなくて逆なことになると思います。
そういう或いは食糧の搬入なり、或いは業務だと言つても、それがピケ破り或いはスト破り、而も暴力的な、或いは不当労働行為の介入の関連をするのが大部分である。その場合にピケがこれを阻止するために説得をする、或いはピケを強化するという、こういうことも、これは認められない。警察庁長官の書簡なり、或いは労働次官通牒の中には多少の違いはありますが、こういう点について如何ように考えられるか伺いたい。
そこで労働組合の組織というものが強化されて来る、或いは又その国の制度において、スト破り、こういうようなもの等が法的にも禁止される、或いはそのような不安がないような措置が図られる、こういうことになつて参りますならば、当然に労働者の今心配しておられるような、ピケに伴う深刻な争議というものも我々は防止できると考えているわけであります。
ピケツテイングの対象が第三者に及ぶか、それともスキヤツプだとか、こういう区別…点いろいろこの通達の中にも区別して書いてあるのでありますが、そういう議論があるのでありますけれども、そうしてこれは今回に限らず、ピケツテイングは大体お客さんだとかそれから又使用者もいいかも知れませんけれども、とにかくまあ第三者とかそれから使用者側の人に対しては、それは説得の範囲でも仕方がないかも知れないけれども、スト破り即
更にこういう脆弱性を持つ労働組合であるが故に団結権の最大の延長された形として残る争議権に対しては、相当のスト破り、いわゆるスキヤツプ行為というものが往々にして行われる面を持つておるわけです。そこで私どもは団結を守るという、組織の強化という意味と同時にそれを更に延長して、我々が最後の手段として訴えるストライキ権を守る、争議権を守る、こういう立場にそのピケツテイングが敷かれておるのが実情であります。
そこでお伺いいたしますが、あなたが御経験された二十三年の争議におけるスト破り百数十名を雇つて自分もそういう計画をしたが、流血の惨を見るということで、それは実施しないで、実際にはそのピケが退かされて何かやはり人が入つて来たということであつたようでありますが、これは少くとも昭和二十三年当時のことで、私もはつきりは覚えておりませんが、おぼろげに当時の事情を私もわかるわけですが、併し当時すら、占領下にあつてかなり
それから後ほどのお答えで伺いましたときも、それはスト破りなり、或いはその他の第二組合等、これが就業しないことによつて仕事がとまるのだ。