1980-04-02 第91回国会 衆議院 文教委員会 第9号 ○谷垣国務大臣 三月十四日の東京地裁の判決は、公務員のスト権禁止規定の合憲性について、五十一年五月二十一日の岩手県教組事件最高裁の判決の趣旨にかんがみ、明確に確立された強固な判例となっている、こういうふうに述べておるわけでございまして、そして四十九年四月十一日の日教組ストに関しましては、あおり行為等を行った槇枝委員長及びその他の諸君を有罪としておるわけでございまして、妥当な判決であると考えております 谷垣專一