1956-11-24 第25回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
そういう点についてはちっとも規制されずに、そこに働いておる労働者がスト手段としてそういうものをやるという場合に、たとえば小さい炭鉱の一つとかあるいは大きな炭鉱であっても、その一つのある一部分でたとい保安放棄が行われても、それは直ちに公共の福祉を阻害するということにはならないと思う。私たちはそういう意味で均衡が破れておる、そういうふうに言っておるわけであります。
そういう点についてはちっとも規制されずに、そこに働いておる労働者がスト手段としてそういうものをやるという場合に、たとえば小さい炭鉱の一つとかあるいは大きな炭鉱であっても、その一つのある一部分でたとい保安放棄が行われても、それは直ちに公共の福祉を阻害するということにはならないと思う。私たちはそういう意味で均衡が破れておる、そういうふうに言っておるわけであります。
(笑声) 更に電産の場合について、多くの委員より、「残されているスト手段に何があるか」という質問に対し、労働大臣は、「事務スト、集金ストその他のものがある」と答弁されたのであります。更にその点を追及されますると、「直接という字句が使つてあるので、間接に停電するごときストは許されている」とも答弁されておるのであります。
若し他産業との比較上、極手になるようなスト手段が若し残されたものがあるならば、或々は具体的に指導して頂きたいというふうに考えております。電気事業においては、先ほど申上げましたように両者併用の態勢を最も必要とするものであります。 次に、三年間の時限立法の問題であります。過日行われました放送討論会において、三年間は違法であるが、三年後に違法でなくなり得るのはどういうわけかという質問がありました。
政府説明によりますると、電産、炭労共、一部労働者のスト権がなくなつても、大部分の労働者はそれぞれ有効なスト手段が残されていると言われておりまするが、この考え方は、現在の炭労、電産の組織で永久に固定したものと誤まれる解釈を前提としておるものであります。
まず金を集めないスト、それから利用家のメーターを調べる業務に従事する者の行ういわゆる検針ストと申しておりますもの、それから株主総会業務拒否、決算出納業務スト、資材スト、文書取扱い拒否、上部遮断、出張拒否等——まだありますが、私どもといたしましては、相当有効強力なるスト手段がある、かように考えております。