2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
今日は、ストーカー規制法改正案について質問してまいります。小此木大臣、よろしくお願い申し上げます。 私も、ただいまも質疑にありましたけれども、もう一度ストーカー規制法、施行から昨年十一月に二十年ということで、経緯を振り返ってみたいと思います。 このストーカー規制法、二〇〇〇年、桶川のストーカー殺人事件を機に制定をされました。
今日は、ストーカー規制法改正案について質問してまいります。小此木大臣、よろしくお願い申し上げます。 私も、ただいまも質疑にありましたけれども、もう一度ストーカー規制法、施行から昨年十一月に二十年ということで、経緯を振り返ってみたいと思います。 このストーカー規制法、二〇〇〇年、桶川のストーカー殺人事件を機に制定をされました。
ストーカー規制法改正案について質問いたします。 小此木国家公安委員長にお尋ねいたします。 今回の法改正では、禁止命令等を書類を送達して行うこととすると明記をし、さらに、住所や居場所が明らかでない場合は公示送達を可能とするとしております。送達や公示送達の規定を設けることにより、禁止命令等の交付ができない事態を回避することができます。
これは、ストーカー規制法改正、前回のSNSが適用になったときに各都道府県の条例がどういうふうに対応したかという一覧、これは内沢旬子さんが全国の都道府県警に調査をしたものです。 結構タイムラグがあります。すごい遅れているものもあるし、SNSをストーカー規制法が法改正されるもっと前にやっているところもあります。
○国務大臣(小此木八郎君) 平成二十八年のストーカー規制法改正においては、委員御指摘のとおり、SNSの連続送信等の規制対象行為が追加されたほか、禁止命令等に係る警告前置の廃止、緊急禁止命令等の新設等の、禁止命令等の制度の見直し等が行われたところでございます。
そしてまた、女性の人権について御指摘がございましたけれども、私自身、議員立法としてストーカー規制法改正法あるいはリベンジポルノ防止法などを議員立法としてさせていただいて、委員の皆様の御指導をいただきながら成立をさせていただいたところでもございます。
この六月にストーカー規制法改正をやったばかりですね。