2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
DV、ストーカー被害者保護の観点から、選挙人名簿の抄本の閲覧について現状でどのような取扱い、運用がなされているのか、平成二十八年の総務省の答弁を踏まえて、その後の対応状況をお聞かせください。
DV、ストーカー被害者保護の観点から、選挙人名簿の抄本の閲覧について現状でどのような取扱い、運用がなされているのか、平成二十八年の総務省の答弁を踏まえて、その後の対応状況をお聞かせください。
初めに、警察におけるストーカー事案への対応、また、ストーカー被害者保護の視点に立った対策の強化、これに取り組む大臣の御決意を伺いたいと思います。
政府としても、ストーカー被害者保護のための取組について、様々な観点からの御意見を伺いながら、不断に検討してまいります。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣麻生太郎君登壇、拍手〕
そういう中で、個人を保護する必要性があるものにつきましては総務省で検討してきていますが、平成十五年、二〇〇三年十一月から、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者保護のための住民基本台帳閲覧・写しの交付に係るガイドライン研究会が開かれまして、この研究会の座長を務めまして、研究会といたしましては、平成十六年、二〇〇四年の三月三十一日に報告書を作成しました。
先生御指摘のとおり、総務省では、昨年度、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者保護のための住民基本台帳閲覧・写しの交付に係るガイドライン研究会というものを開催しまして、この三月に報告書を取りまとめました。 その要旨を申し上げますと、まず、市町村長は、ドメスティック・バイオレンスやストーカーの被害者の申し出を受け付けます。
御指摘のとおり、総務省では、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者保護のための住民基本台帳閲覧・写しの交付に係るガイドライン研究会を昨年十一月から開催しておりまして、その報告書を年度内、つまりこの三月中に取りまとめる方向で今検討して作業しております。報告書の要旨は次のとおりでございます。
この問題は昨年の通常国会でも御議論がございまして、たしか八田先生からも御質問があったやに記憶しておりますが、今、私どもの方で堀部先生を座長といたしますドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者保護のための住民基本台帳の閲覧、写しの交付制度に係るガイドライン研究会という研究会を設けておりまして、この研究会の報告書はこの年度内、年度内と申しますともう三月でございますが、三月中に取りまとめる方向で作業