1996-02-29 第136回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
それならば、例えば新聞紙とかそういうものでふき取って一要するに水に流さないでとか、そして、ストレーナーみたいなものも、市町村で、有効な銅製のものは助成金をつけて、みんなこれを使った方がいいですよとか、さまざまな努力をしている。そして、県としては、そういう県民意識の高揚を含めて、条例も含めて一生懸命やるけれども、それにはそれで一つの限界がある。
それならば、例えば新聞紙とかそういうものでふき取って一要するに水に流さないでとか、そして、ストレーナーみたいなものも、市町村で、有効な銅製のものは助成金をつけて、みんなこれを使った方がいいですよとか、さまざまな努力をしている。そして、県としては、そういう県民意識の高揚を含めて、条例も含めて一生懸命やるけれども、それにはそれで一つの限界がある。
したがいまして、例えば三分の一程度水に影響いたします生活排水対策につきましても、全地域を生活排水重点地域に指定をいたしまして、全県民がそれぞれ台所から出てくる汚濁物質を防ごうということで、それぞれの台所にストレーナーをつけるとか、こういった県民挙げての取り組みを進めてきておるところでございます。
あるいは、流しにおけるストレーナーも地方自治体が援助しまして、流しにある一定より大きなごみが流れないようにしようとか、油物のお皿があったとき、ただ単にそれを流しで洗うのではなくて、水に流さずに紙でふき取って燃やす方に回そうとか、実に細々としたことも含めて県民の一人一人が琵琶湖を守っていこうということを今やっているわけです。
各都道府県におきましていろんなことが行われておりますけれども、例えば千葉県で言いますと、生活雑排水美人というような、名前はいろいろございますけれども、各家庭のストレーナーでごみと水を分けましてきれいにし、かつてんぷら油等につきましては新聞紙に吸収させて、それをまた牛乳パックに入れて捨てる。
それから環境庁が直接パンフレット等をつくったり、あるいは今お話ございましたような滋賀県の事例ですとか、手賀沼でストレーナーを使ったり、あるいはてんぷら油を回収したりしていわゆる家庭系の水をきれいにするような事業がございますので、これらをPRするような予算もとっております。
環境庁としては、特に家庭の皆さん方に対して、水を流す場合に、なるたけ洗濯石けんを使いましょうとか、それから滋賀県でやっておりますけれども、例のストレーナーですね、こういうものの使用を呼びかけるということを大いにやっていきたいと、こうおっしゃっていたんですが、その後、具体的に環 境庁はこういった面についてどの程度お金を使って、どういうふうに具体的な広報啓発活動をなさいましたか。
私もせんだって見せていただいたわけでございますが、例えば千葉県の柏市におきます「雑排水美人」ということで、いわゆる家庭雑排水につきまして非常に御努力されておる御婦人の方を表彰するような制度も行っておりますし、滋賀県におきましては非常に目の細かいストレーナーを台所に設置するというような運動も進めておりますし、それからまた、これは全国各地でやっておりますけれども、てんぷら油を回収いたしまして石けんとして
例えば昭和五十五年七月には滋賀県独自の琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例を制定し、努力を重ねておるとか、あるいは三角コーナーのところへストレーナーというものを設けて、全世帯がそこで一たん浄化をして、そして下水の方へ流していく、こういうような努力をしてどんどん普及させていっておる。
そしてまた、滋賀県の現状を見ますと、排水口のところに例のストレーナー、三角コーナーといいますか、これの普及を大変積極的に県が呼びかけて、生活者の男女を問わず皆さんは一日二回ぐらいはあれを取りかえなきゃいけない、大変面倒なことですけれども。 そういう点について、この法改正を具体化するためには環境庁としてそのPRの仕方、啓発宣伝活動、これは予算も含めてどういうプランをお持ちか、お尋ねいたします。
最後にもう一つあるのは、二月十三日に第一原発の三号機、これは七十八万四千キロワットアワーですね、この原子炉給水ポンプ軸封水用の配管のストレーナー部から水が漏れたと発表されているのであります。新聞をよく読んでみますと、三十分間に二十五トンの水が流れ出たとなっていますね。それでも水漏れと言うのです。私は、ぼたっぼたっと落ちるのが水漏れだと思うのです。
五十六年十一月二十五日、横浜冷凍の冷凍設備ストレーナーの事故、ガス漏れ。五十七年三月三十一日、鹿島石油鹿島製油所第一重油脱硫装置の爆発。五十七年四月十二日、水島エチレン株式会社の脱プロパン塔リボイラー爆発。主な事故だけを挙げましても十三件に及んでいるわけでございます。そして、このことに伴いまして、当然死者と重軽傷者を出しております。
○高橋説明員 ただいまタンクが車両についてはおりますけれども、基地はできてないためにそのタンクを使用しないで、そのタンクにストレーナーという穴をあけるものを入れまして、それで従来どおり線路に放出して捨てるというのは、ただいまございます。
先生の御質問の中に安全基準がおかしいのではないかというような御指摘がございましたけれども、ごく最近起きました信越化学を例にとって、少し専門的になるかもしれませんけれどもちょっと時間をかしていただきますと、実は信越化学の事故が起きましたのは、ストレーナーという、いわゆる原料を供給する前に原料の汚物を除去する装置を月に三回ぐらい掃除しておるわけでございます。
事故原因につきましては、当省に直ちに事故調査委員会を設け、私も同行いたしまして現地調査を行ない、その原因を鋭意調査中でございますが、塩化ビニール樹脂製造設備中のストレーナー、これは來雑物の除去装置でございますが、これの清掃作業中、通常不可とされております補助てこを使用してバルブの締め増しを行なったところ、バルブの一部が切損いたし、モノマーが噴出して着火、爆発に至ったという見方が有力でございます。
○説明員(三枝英夫君) ただいまの現行法によります規制のしかたが、指定地域内での井戸につきましての取水ロ——ストレーナーといっておりますが、この位置、すなわち深さでございますが、それとポンプの吐き出し口の断面積、これによって基準を設定しているというのが現状でございまして、量を規制するという直接的なやり方はやっていないわけでございますが、これの深さとそれから断面積ということで、結果としましては採取量そのものの
四十四年の十月の五日に第一回目が起こりまして、ポンプ及びストレーナーを分解修理中にもかかわりませず、誤ってバルブを開き通油いたしましたために、約三十キロの原油が流出し、そのうち約五キロリッターが海上に流出した。こういうのが第一回目でございます。 二回目はタンカーからの漏洩事故でございますが、これは本年の五月の二十八日でございます。
現在の工業用水法の規制基準は、水を揚げる揚水機の吐き出し口の断面積とストレーナーの深さできめられておりますが、地形を十分考慮していないので、たとえば東京の江東地区、ここでは二百数十メートルというのが基準になっています。しかし、北部のほうの地区では百数十メートルです。百七十メートルまでいくとどんどん掘ってもいい。
事故の発生いたしました場所は、東海発電所の二号ガス循環機室でありまして、この事故の起こりましたときには、ちょうど十六万六千キロワットの全出力運転をいたしておりましたが、東海発電所の日常の点検、手入れといたしまして、この循環機の潤滑油の清掃をいたしますストレーナーといって清浄機がございますが、それにだんだんかすがたまってまいりますので、それをきれいにするための作業が大体月に一回ずつ行なわれているわけでございます
「通商産業省令で定める地域ごとに通商産業省令で定める日から起算して一年間に限り、その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。」と、こうなっております。
この尼崎のストレーナーの深度三百メートル、大阪市西淀川の場合は六百メートルということについていろいろ地質学研究所などの話によると水脈が違う。そこで向こうは浅くなり、こちらは深くなるというような御説明をいただいたのでありますが、たとえば大阪市を取り巻いておりますところの衛星都市、堺でありますとか八尾、布施、茨木、高槻等もどんどん新しい工場が今無数にできております。
そこで、これに関連してお尋ねをいたしますが、伺いますと、大阪と近接しております尼崎市は、ストレーナーの深度は三百メートルと答申では相なっているやに聞いているのであります。大阪市の場合は、二十メーターに足らない川を一つ境にして、西淀川区におきましては、六百メートルの深度ということに相なっているように伺います。
○齋藤(常)政府委員 第四条第四項で、許可の場合に条件をつけることができるというこの条件は、たとえて申しますと、工事をやりました場合にストレーナーの位置が適当なものになっておるかどうかというようなことを確認いたしますために立ち会いをする、こういったような程度の条件をつけていくというふうに考えておる次第でございます。
○中村国務大臣 大へんに重要な問題点につきまして御指摘をいただきまして、お答えをいたしたいと思いますが、吐出口の断面積六平方センチ以下のものを除くようにいたしました点につきましては、実はストレーナーの位置、その他それによる揚水量あるいは及ぼす影響、いろいろな角度から検討いたしました結果、まずこの程度の方法で規制をするのが妥当であろうという結論に相なりましたような次第で、この点につきましては、今日までこれらの
特に大阪の場合につきましては、ただいまお話もございましたように、二百メートル以深の場合におきましても、これが地盤変動に影響があるのではないかということが、最近の調査でだいぶ強くなって参りましたので、私どもが技術的基準をきめます場合に、吐出口の断面積とそれからストレーナーの位置、この二つの点で技術的基準をきめていくわけでございますが、それを具体的にどの程度にするかということにつきましては、特に深さにつきましては