2006-04-28 第164回国会 衆議院 環境委員会 第9号
それから、跨界性魚というのは、国境とか二百海里をまたぐという意味でストラドリングストックとかいうんですけれども、タラ、カツオ、マグロ、つまり国境がないということです。 次に大事なのは、ここのところを見ていただきたいんですが、魚の方は有効活用しないと損なんです。
それから、跨界性魚というのは、国境とか二百海里をまたぐという意味でストラドリングストックとかいうんですけれども、タラ、カツオ、マグロ、つまり国境がないということです。 次に大事なのは、ここのところを見ていただきたいんですが、魚の方は有効活用しないと損なんです。
我々とすれば、やはり公海を中心に高度回遊をするマグロであるとか、あるいはストラドリングストックのたぐいにつきましては、どうしても日本の排他的水域以外が絡むわけでありますので、国際機関の取り決めによってこれをカバーしていくということが大事であります。
海洋法条約は、六十三条においてストラドリングストック、六十四条において高度回遊性魚種について定め、六十三条、六十四条が国連公海漁業会議の争点でした。 六十三条のストラドリングストックとは、第一項が沿岸国相互のEEZ内にまたがる魚種、例えば日本、韓国、中国が関係する東海、黄海海域に分布する多くの魚種が該当します。
○風間昶君 引き続き佐野会長に、世界的な関心が公海上のストラドリングストックや高度回遊性魚種の管理に移っていくという先ほどの会長の指摘は私もそのとおりだというふうに思います。
○風間昶君 最後に、同じく佐野会長に、今のストラドリングストックや高度回遊性魚種の管理に移っているという指摘に若干関連するわけですけれども、鯨類についてのお話ですが、まだまだ日本の科学的あるいは理性的な管理体制が理解されていないと。