1954-03-30 第19回国会 参議院 通商産業委員会 第26号
○説明員(塩崎潤君) 織物消費税がシヤウプ勧告によりまして外されましたときには税制の規定がございませんので、そのままになつたことはまあ耳新らしい事実でございますが、今回の法案におきましては、それらの点を考えまして、この法案が施行されましたときには、普通の間接税の増税或いは新課税のときには、販売業者の店頭にあるものにつきましては、ストツク課税、手持品課税と普通言つておりますが、そういう措置をいたすものでありますが
○説明員(塩崎潤君) 織物消費税がシヤウプ勧告によりまして外されましたときには税制の規定がございませんので、そのままになつたことはまあ耳新らしい事実でございますが、今回の法案におきましては、それらの点を考えまして、この法案が施行されましたときには、普通の間接税の増税或いは新課税のときには、販売業者の店頭にあるものにつきましては、ストツク課税、手持品課税と普通言つておりますが、そういう措置をいたすものでありますが
こういう手続を踏むことによりまして、一応実質的に税率の下つただけ税金が帰つて行く、こういう制度になつているわけでございますが、これと同じような制度が使える場合におきましては考えてもいいと思つておりますが、こういうストツク課税の問題は、どちらかと申しますと、或る程度こういうことを考えませんと、まあ増税の時期におきまして買溜とか買進みが非常に多く、大分投機の対象になる、こういうことも考えられまして、市場
○政府委員(渡辺喜久造君) ストツク課税の分だけ特に計算してございませんが、大体ストツク課税の分を加えて、それぞれの品目につきまして、大体これくらいの増税が期待できるのじやないかというふうに計算をしておりますので、ストツク課税の金額だけを特に抜き出した計算はちよつとしてございませんが、総額といたしましては、ストツク課税の分、それから本年の分とを加えまして、総額で十億程度の増徴を予定しております。
これはストツク課税の場合は調査いたしておりまするが、これも零細な額のものにつきましては調査いたしていない。返すということになりますると、その辺のところはやはり完全に調べまして返さざるを得ないのではないか。殊に小さいからというので取り放すわけには行かないのではあるまいか。
ストツク課税の場合は小さいほうは放つたらかして置こう、少しくらい業者が利益しましてもいいだろう、相当まとまつたほうは調べて、これは少くとも差額は徴収しようということでやつて来たわけですが、返す場合はどうもそういう荒つぽい考え方ではいけないのではないか。
本来ならば大体そういうときにはすでに低い税金が課税されたものを製造場以外のところで持つておりますれば、従来手持品課税と称しましてストツク課税をするわけでございますが、今回はそういうことをいたさない。
尚且つ、今回のこの改正に当りまして、手持品につきます、いわゆるストツク課税というようなものに対しての適宜な措置をとられたと言いますことは、全く主税局長並びにその他の方々のお心持が業者に対して同情的であるということについて敬意を表しまして賛成する次第であります。
去る昭和二十一年の九月一日に従来一割五分でございました絹人絹織物、或いは毛織物又麻織物というようなものの消費税が、一気に四割に引上げられまして、又メリヤス製品の物品税の三割が倉出税に変更されました際に、その日現在における販売業者の動向を精密に調査をされまして、その引上税差額をストツク課税として徴收されました絹人絹織物のみでも、その当時五億三千七百万円の税差額を政府に納付いたしたのでございます。
この点につきましては、只今お話がありましたように、前に増税をいたしました場合には、ストツク課税として税金の差額を製造者並びに卸しの方等に対しまして負担を負わしておる、これはこの通りでございます。従いまして、税金を廃止する場合には今度はやはり製造者と卸し売業者と全部に対して、その手持ちの商品について減税をする、これが一応筋であろうと思います。
またメリヤス製品の物品税三割が庫出税に変更されました際に、その日現在における販売業者の手持量を調査いたしまして、その引上税の差額をストツク課税として徴収した現実に照しましても、消費税が引下げられました際は、そのストツク品に対しまして、その引下げ税額を返還すべきが当然である。これがすなわち交付金を交付せよと主張する第一の理由であります。