1996-04-11 第136回国会 参議院 商工委員会 第7号
ハウスマークとストック商標を結合して、つまり不使用取り消し審判のときにハウスマークだけを使っていれば不使用の取り消しを免れる。確かにそういう弊害がずっと指摘されていたわけでございますけれども、しかしそれは連合商標制度そのものの欠陥ではありませんで、現行の商標法の五十条二項、これは括弧書きになっている。
ハウスマークとストック商標を結合して、つまり不使用取り消し審判のときにハウスマークだけを使っていれば不使用の取り消しを免れる。確かにそういう弊害がずっと指摘されていたわけでございますけれども、しかしそれは連合商標制度そのものの欠陥ではありませんで、現行の商標法の五十条二項、これは括弧書きになっている。
いわゆるストック商標と言われておりますが、そういうものもあるいは出願増の原因になっておるのではあるまいか、こういうことも言われております。 それからなお、先ほども御意見がございました料金の問題でございますが、料金の問題につきましてもこれは問題があるのじゃないかということも言われておりました。 そういういろいろな原因がございまして現在まで商標がふえております。
でございますし、またそうでなくても、使ってないものをそのまま放置しておくことは、これは先ほど申し上げましたように、公正の点から非常に問題がございますので、私どもとしてはそういったことからできるだけ将来の使用のために保有するという必要がないように、つまり現在この法改正をお願いし、また運用改善をいたしまして、できるだけ審査の期間も短くしよう、そういうことから必ずしもいつもたくさん抱えている必要がない、ストック商標
したがって滞貨がふえる、滞貨がふえるから防衛的な意味でのストック商標を持つための商標登録がまた激増する。これはまさに悪循環であって、このままの状況で推移するなら商標制度が間尺に合わない、産業活動と機能しないという状況になって、法治国家としてのわが国の産業活動に多大の混乱を与えるということになりかねないと思うのです。
いわゆるストック商標を持っておくということが、まあ商標を利用する側にすれば有利であるというような解釈が成り立ってくる。そのことが結局出願件数を大きくするし、安全サイドを図るということで、商標が決まったら、もとの登録が取り消されても困らないように、同じ商標を特許庁に新たに出願するというようなことに、まあ、どっちかと言えば愚かしい繰り返しというものが現在まであったと私は思うんです。
したがって、この辺の取り消されることを考慮に入れて、従来以上にストック商標をたくさん持つということになっては大変でございますから、準備期間というものについても、それぞれの内容に応じて弾力的に運営していかなければ、この条文解釈だけでやっていけば大変混乱になるし、予測しない問題が出てくるということを危惧しますので、十分、これから運用の面で適切な措置をとっていただきたいと思います。