2019-11-22 第200回国会 衆議院 法務委員会 第11号
こうなりますと、既に四人に一人ということになりますので、多いところでは四割がストックオプション付与対象の社外取締役ということになりまして、大臣にお聞きしたいんですが、これですと、やはりROEの視点とか株価の視点というのに社外取締役までがなってしまう。ですから、やはりこれはまずいんじゃないかと思うんですね。 この点そのものについて、大臣、どのようにお感じでしょうか。
こうなりますと、既に四人に一人ということになりますので、多いところでは四割がストックオプション付与対象の社外取締役ということになりまして、大臣にお聞きしたいんですが、これですと、やはりROEの視点とか株価の視点というのに社外取締役までがなってしまう。ですから、やはりこれはまずいんじゃないかと思うんですね。 この点そのものについて、大臣、どのようにお感じでしょうか。
低迷する生産性上昇率、下落を続ける国際競争力指数、深刻化する過剰債務など、産業界の厳しい現状を打開するため、今後二、三年かけて、選択と集中をキーワードに、事業再構築に向けて努力する企業に対して、企業が作成して主務大臣が認定した事業再構築計画にのっとって、商法の特例措置、債務の株式化のための環境整備、ストックオプション付与の対象及び上限の拡大、金融・税制上の措置を講じようとするものでありました。
どう自由にしたかといいますと、第一に、現行法二百八十条ノ十九第一項ではストックオプション付与対象者を限定しておりますけれども、改正案はそれを撤廃しております。第二に、現行法二百八十条ノ十九第二項では株主総会において付与者全員の氏名等を示して決議を行わなくてはならないとされていますが、改正法では氏名の開示を要求しないこととするなど付与方法の簡素化を図っております。
というのは、例えば去年、流通大手の、たしかこれは西部でも南部でも東部でもないもう一つの方向らしいですが、三千五百人以上にストックオプション付与を決議したようでございます。
○漆原委員 ストックオプションの付与について、改正後は、今申されましたようにストックオプション付与の上限の撤廃。今までは発行済み株式総数の十分の一、これを授権枠の範囲内というふうに広げたこと。それから、付与対象者の制限を撤廃した。それから権利行使期間、これも十年間だったものを撤廃をした。あるいは付与方法の簡素化。そういう意味で、これは大幅な見直し、規制緩和を行っているわけですね。
この法案は、低迷する生産性、下落を続ける国際競争力、深刻化する過剰債務など、産業界の厳しい現状を打開するための方策として、今後二、三年をかけて、事業再構築に向けて努力する企業に対し、主務大臣が認定した事業再構築計画にのっとり、商法の特例措置、債務の株式化のための環境整備、ストックオプション付与の対象及び上限の拡大、金融、税制上の措置などを講じようとするものでありますが、果たしてこれらの対策がどのように
新株引受権付与方式一つであると、オプション行使時に発行済み株式数がふえるから困るという考えで、法案は自己株式方式を認めているのかもしれませんが、発行済み株式数の増加が困るのであれば、ストックオプション付与の段階で一定数株式を消却しておけばよいわけであります。 次に、ストックオプション付与に関する総会決議については、いろんな論点があります。
○魚住裕一郎君 一社公開になったというお話でございますが、差し支えなければこのストックオプション付与の時点での価額、それから上場時の株価は幾らだったんでしょうか。