2020-03-19 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
そして、二つ目にございますのは、株式型投資クラウドファンディングにおいて総額一億円という制限について、ほかのストックオプションなどのほかの資金調達と合計して一億円となっていまして、ベンチャー企業、やっぱりストックオプションなどを使いますので、非常にフレキシビリティーが低いという批判がございます。
そして、二つ目にございますのは、株式型投資クラウドファンディングにおいて総額一億円という制限について、ほかのストックオプションなどのほかの資金調達と合計して一億円となっていまして、ベンチャー企業、やっぱりストックオプションなどを使いますので、非常にフレキシビリティーが低いという批判がございます。
株主への配当、社外取締役の設置、時価会計、ストックオプション、自社株買いといった先進的と言われている制度の導入が、会社が公器であることを阻んで、そして社会を壊してきたということを現場を見てきた方がはっきりと言っているわけでございます。 これは、今、日本人の賃金が上がらないことが経済の大きな要因であって、この大きな原因の一つが、私はこのコーポレートガバナンスが原因であると。
有償ストックオプションにつきましては、この会計処理につきましては、民間の独立した会計基準設定主体であるASBJにおきまして、二〇一八年四月からの適用をされておりますけれども、これにおきましては、有償ストックオプションは、企業にとって基本的には報酬として費用計上するということになっているものでございます。
○元榮太一郎君 有償ストックオプションというのは、発行する発行体はキャッシュアウトを伴わないので、余り費用という性質ではないという考え方もできるかと思います。 上場した後に優秀な経営人材、幹部人材を採用しなければならないのにお金が余りないんですね、上場したばかりの会社は、まだまだよちよち歩きなので。
そういった意味で、この上場企業も含めたユニコーンを後押ししていくということなんですが、私が現場でいろいろ話聞いていると、手かせ足かせになっているものが幾つかありまして、今日は幾つか聞いていきたいと思いますが、その一つが有償ストックオプションの費用計上ということでございまして、これちょっと専門的なところもあるかもしれませんので、有償ストックオプションについて御説明をお願いします。
経済産業省は、平成三十一年度の税制改正要望におきまして、ストックオプション税制の拡充を要求させていただきました。具体的には、付与対象者の範囲、それから権利行使期間、年間権利行使限度額の要件について制限を緩和するというものでございます。
ストックオプションについても、税制適格、これは行使が任意にもかかわらず課税繰延べ措置がされておりますので、やはり思い一つで変えていけるところだと思いますので、その点も含めて強くお願いいたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
さらに、改定案は、ストックオプションについて取締役を優遇するものとなっております。ストックオプションというのは、職務執行の対価として株式を受け取る権利のことですけれども、権利を行使して実際に株式を受け取る際には出資が必要とされてきました。この出資も不要にするということです。 財務省は、二〇一七年度以降、業績連動型の報酬について優遇税制を取ってきました。
改正法案では、株式や新株予約権を取締役に対するストックオプションとして交付しようという場合の規制を整備しようとしております。現行法では、新株予約権について、その行使に際して必ず財産の出資をしなければならないため、実務上、行使価額を一円として、実質的に出資をせずに、出資を要せずに新株予約権を交付するといったことが行われてきています。
次に、藤田参考人、大久保参考人に伺いたいのですが、取締役報酬の規定に関する改定について、法案では、取締役への株式報酬の無償発行を可能にするという特則や、取締役がストックオプションを権利行使する際の出資を不要にする、こういう特則が盛り込まれているかと思います。
○参考人(大久保拓也君) 株式報酬、ストックオプションなどの業績連動報酬の導入について、従前、報酬規制のところでは、ストックオプションの導入、株式報酬を導入するに当たっては、会社法の三百六十一条という規定がありますが、それのどの規定に、定額報酬に当たるのか、それとも業績連動報酬に当たるのか、その辺の位置付けが必ずしも明らかではないというようなところがありました。
○小出政府参考人 どのような報酬の種類を与えるか、各社の政策だと思いますが、先ほど申し上げた数字を見ましても、社外取締役がストックオプションを付与されている割合より社内取締役の方が高いということでございますので、その点ではやはり差があるものと考えております。
社外取締役なんだけれども、ストックオプションをもらっている。 こうなりますと、既に四人に一人ということになりますので、多いところでは四割がストックオプション付与対象の社外取締役ということになりまして、大臣にお聞きしたいんですが、これですと、やはりROEの視点とか株価の視点というのに社外取締役までがなってしまう。ですから、やはりこれはまずいんじゃないかと思うんですね。
法務当局におきまして、ストックオプションの付与対象者のうち社外取締役が占める割合については把握しておりませんが、東京証券取引所が公開しております東証上場会社コーポレート・ガバナンス白書二〇一九によりますと、二〇一八年においてストックオプション制度を導入している会社のうち、社外取締役にストックオプションを付与している会社の割合は、監査役会設置会社において二三・七%、監査等委員会設置会社において二七・三
○竹内委員 一円ストックオプションは私も以前からおかしいと思っていましたので、私は、大変すっきりしたなと思って喜んでおるんですけれども。 次に、会社補償につきましてお伺いしたいと思います。 会社補償契約は、実質的に役員の負担を免除、軽減して、役員の任務懈怠を招くのではないかという指摘もあります。この点につきまして、先ほどから議論もありましたが、改めて神田参考人の御意見を伺いたいと思います。
前の方について、やはり一言だけ背景を申し上げないといけないと思うんですけれども、今、先生方、例えば一円ストックオプションという言葉をお聞きになったことがあるかどうかなんですけれども、現在、インセンティブ報酬として新株予約権等のストックオプションを渡すという実務があるんですけれども、その行使価格といいまして、それを株式にかえるときに一円払うというのがあるんですね。
○松嶋参考人 神田教授の方からほぼ話されてしまったような感じもするのですが、せっかくストックオプションと会社補償について先生の方から問題提起をいただいたのでコメントをさせていただきたいと思います。 私も、取締役が、役割というのは経営判断、リスクをとることですので、それが会社を発展させることもあるというふうに認識しております。
例えば、ストックオプションなど業績連動型報酬の要件緩和です。しかし、業績連動型報酬は経営者のモラルハザードを引き起こしてきました。見た目の業績を上げるために、大規模なリストラが強行され、働く人が犠牲になっています。 二〇一九年、一億円以上の報酬を得た役員五百六十七人が手にした報酬は千百七十七億円に達し、過去最高となりました。経営者と労働者の賃金格差は年々拡大しています。
五 プログラマーや弁護士等の社外高度人材をストックオプション税制の対象として認める課税特例については、社外高度人材活用新事業分野開拓計画に関する合理的かつ客観的な認定基準を定めた上で、適切な認定を行うこと。あわせて、認定後も計画の実施状況について継続的な確認に努めるとともに、税の公正の観点から、制度全体を通じて適切な運用を行うこと。 右決議する。 以上でございます。
最後に、あらかじめ決められた価格で自社株を買う権利を与える、いわゆるストックオプションについて伺います。 首尾よく上場できれば多大な利益を得られることが多く、創業者のインセンティブとなる制度ですけれども、今般、ストックオプション税制の適用対象者が拡大されて、社外から協力する高度人材にもその権利が認められることになります。
ストックオプションの税制拡充の対象となる社外高度人材の選定基準と認定された計画の実施状況の確認についてお尋ねがありました。 社外高度人材は、国家資格などの一定の専門知識や実績を有し、サービス開発や事業拡大など、ベンチャー企業の成長に貢献する弁護士や弁理士などの専門人材からベンチャー企業が選任することを想定しています。
ストックオプションというのは、新株予約権の一種であって、企業が基本的にその役員とか従業員に報酬として付与するものであります。そして、このストックオプション税制とは、一定の要件を満たす場合、権利行使時における所得課税を、株式売却時まで繰り延べて、その売却時に譲渡所得として課税する制度であります。
○世耕国務大臣 現行のストックオプション税制においては、付与したストックオプションが税制適格か税制非適格であるかということについては、株式公開時の情報開示項目にはなっていません。
まず、ストックオプション税制の改正、こちらについて伺いたいと思います。 今回、税制適格ストックオプションの付与対象者を社外の高度人材に広げるということで、そういう改正と理解しているんですが、そもそも税制適格ストックオプションというものはどういうものか、簡単に教えていただいてもいいでしょうか。
もう一つ高井参考人にお伺いしたいのは、今回議論を予定している法案の中に、ストックオプション税制の適用範囲の拡大というのがあるんですけれども、この対象になるのが、現在、起業してからあるいは事業をスタートしてから十年以内の企業というのを対象に議論する予定なんですが、ただ、起業してから十年間に限定する妥当性というんでしょうか、やはりいろいろな、これからさまざまなアイデアで老舗の企業が爆発的な成長をすることも
本改正案では、ベンチャー企業に社外から協力する高度人材に対してストックオプションを税制適格にするというものが含まれています。 そもそも、ストックオプション制度とは、できたばかりのベンチャー企業が、優秀な社員に対して高い給料が払えないので、ストックオプションを発行して、もし会社が成功したときにはかなりの報酬が入るというインセンティブを与えるものです。イノベーション創出に対する対価とも言えます。
ストックオプション税制の拡充における優遇対象拡充の理由と業務内容についてお尋ねがありました。 中小企業強靱化法案において、ストックオプション税制の対象を社外の人材に拡充するのは、手元資金に乏しいベンチャー企業が、ストックオプションを活用し、成長に必要な社外の人材を機動的に確保することを後押しするためであります。
今国会に提出しております中小企業強靱化法案におきましては、主務大臣の認定を前提としてストックオプション税制の拡充を予定しておりまして、スタートアップ企業が、今委員御指摘の弁理士を含めて、専門知識を持つ外部人材を活用しやすくなるように、社内の人材に今までは限定をされていたこのストックオプション税制の対象を社外の人材に拡大することにしているわけであります。
また、世耕大臣に前向きな御答弁をいただきましたけれど、大臣におかれましては、J―Startupの創設とか、今回の、前、ストックオプション税制の改正、スタートアップ企業に関係した専門家にもこのストックオプションを使えるようにするような制度をつくっていただいたわけでございますけれど、是非このイノベーションの促進と知的財産の活用を進める上でも、この分野に関係が深い弁理士による支援策も重要だと考えています。
今おっしゃっていただいた各項目の傾向は分かるんだけれども、その前提としてどういう項目が合算されて総雇用者報酬になっていますかということで、この間予算委員会でも申し上げましたが、大臣、これには役員報酬も入っているし、ストックオプションも入っているんですよ。
また、賃金・俸給は、現金給与、それから役員報酬、議員歳費、それから雇用者ストックオプションなどから構成されているところでございます。
私も、これ改めてこの間事務方の皆さんに説明を求めたら、ちょっとびっくりしましたけど、これ、SNA、つまり国民経済計算の統計をどうやって作るかというマニュアルを持ってきてくれまして、この雇用者報酬には、もちろん現金給与も入るんですが、この中には役員給与も入ったり雇用者のストックオプションも入ったり、実は、いわゆる一般の国民が、ああ、普通に働いている国民の皆さんにどのぐらい分配されているのかなというふうに
これを可能にしたのが九五年の新時代の日本的経営という報告書だと思いますし、それから、九〇年代後半の経営者に対する報酬のストックオプション制度で、株主重視ということになったと思います。 一方で、右側のところになるんですけれども、家計も全てが資産を減らしているわけではありません。
財政当局は出し切りのお金というのはすごい嫌がるものですから、今そのベンチャー政策の流れでは、お金を出すんだけど、それをストックオプションみたいな形にして、成功したら返してもらおうというやり方ができないかという政策の議論を進めておりまして、これは近々政策として実現できるのではないかというふうに思っております。
そこで、例えば、もしそういう企業経営の問題点があると大臣が御認識されているのだとするならばお伺いしたいんですが、あえて申し上げると、配当のお金を、短期的な株価の維持ではなくて、長期的な企業の価値の向上、すなわち投資に回すような経営を促すという観点からすると、例えば長期保有の株式の優遇であるとか、例えばストックオプション、これは経営者が自社株の向上のみを言う、ややもするとそこのみに観点が行き過ぎになってしまうという
○宮沢国務大臣 おっしゃるように、長期保有の安定株主がいるということは、経営的には中長期の判断ができる、また、ストックオプションを付与された経営者というものは、短期的なまさに株価を上げることについつい専念してしまうといったような弊害はあるんだろうと思っております。
この資料二の黄色の部分について、それぞれの個別の具体的事情によって一律に決めることはできないと思いますけれども、仮に職務発明を理由としているという要件を満たすということであれば、まず、最初の昇進、昇格、それから二番目のストックオプション、三番目の有給留学ですね、それから社内ベンチャー資金の提供、それから一年間の有給休暇、それから、例えば社長表彰における副賞として換金価値のあるようなメダルの授与あるいは
資料の二の、一番下の左の黄色の枠の中に書かせていただきましたが、昇進とか昇格、あと昇給、賞与、あとストックオプション、あと有給、会社負担での海外留学、社内ベンチャー資金の提供、さらには特許の共同出願権、一年間の有給休暇、本当かなと思うんですけど、社長表彰、副賞のメダル授与やディナー招待券、研究設備、研究資金の充実、研究テーマ自由度の向上なども何か含まれるというふうに解釈しているんですが、この考え方でよろしいでしょうか