1956-11-27 第25回国会 参議院 大蔵委員会 第2号 そこで日本政府はステイン調停案通りの支払い方法、すなわち元木及び利子の名目額の十二倍による支払い、それから元木償還期限を十五年延長する、それから経過利子、今まで支払わないでたまっております利子の一部を十年繰り延べまして支払いをする、こういう条件の案を提案したのでございますが、これに対して債権者の不満が非常に強いということで、仏側はこのステイン調停案通りの支払い方法と並行して、債券所持人が選択した場合 石野信一