1971-03-27 第65回国会 参議院 予算委員会 第22号
まあ油政連の結成においても、独禁法対策等を控えて組織をあげての強力な政治力の発揮が必要であると、こういうふうにして、いろいろ決意もし、そしてこの価格協定等をいろいろ破棄させるためにも、いろいろ権益を守るために、この油政連の活動を応援するという名目のもとに、このスタンド業者から賦課金を徴収しているわけですね。
まあ油政連の結成においても、独禁法対策等を控えて組織をあげての強力な政治力の発揮が必要であると、こういうふうにして、いろいろ決意もし、そしてこの価格協定等をいろいろ破棄させるためにも、いろいろ権益を守るために、この油政連の活動を応援するという名目のもとに、このスタンド業者から賦課金を徴収しているわけですね。
「練馬区内の大手スタンド業者、C産業の責任者は「近所のスタンド二十数店で検討した結果、バラバラに値上げしたのでは消費者は安い店に集中するので、十五日からお客との交渉を一斉に開始、即日実施することで話がついた。すでに練馬支部からレギュラー一リットル三円アップの五十八円に、ハイオクタン三円アップの六十五円というビラが配られてきています」」こういう話でございます。
それから第二におっしゃった神奈川県の石油商業組合でございますか、そういうのは、いわゆる各地にありますスタンド業者と申しますか、小売りの方々の問題であって、これがまた通産省の御当局もよくいろいろ指導してらっしゃるようですが、たいへんな競争のようであると思うのでございます。それを何とかということで、いろいろ各地で商業組合における価格協定問題というのが、ここ二、三年発生しているような状況でございます。
この精製業者を取り巻く小売り業者、スタンド業者というのは、これはあらゆる場合にふえてくる。この小型精製業者をどうして現在のようにふやさなければいけないのか、ここに非常に過当競争が生まれてくる、こういうことでございます。
その卸商センターができるので、中小企業者であるスタンド業者が七カ所のスタンドをつくってあるんですね。したがって、その七カ所のスタンド業者はこの卸商センターに給油所をみずからやられては、自分たちの七つのスタンドがあがってしまう、何とかしてこれを食いとめてもらいたいということで、八方運動したんだが、なかなか効果があがらないので、私のところへやってまいりました。
こうなりますと、実際に一番困るのは、石油スタンド業者の弱小資本でぎりぎりの線で生活をしている人たちが一番弱いのではないか、こうも考えられるわけです。こういう問題について、通産省としてはどういうふうな態度で臨んでいくか、お願いします。
先般も、たしか只松委員からお話がございまして、こういったスタンド業者の人が協同組合をつくっている、あるいは以前からスタンドの協会があります。そういったところで連帯保証をするというようなことはどうだろうかというようなお話があったわけであります。ただ、現状におきましては、協同組合が一応できたのでありますが、ほとんど活動いたしておりません。
これが、非常に収納状況が悪いとか、税の徴収に非常に危険が伴う、こういうことになれば、もっと手続を強くするとかなんとかいうことを考えるべきでしようけれども、いまの状況で、しかも、今後においてもそう収納状況の悪化というものは予測されない場合は、しかも、こういう本質的に課税の対象にするのはどうかと思われるような中間業者、スタンド業者に課税をしておるわけですから、私は、大蔵当局、国税当局が何らかの優遇措置をやはり
○泉政府委員 お話のように、石油ガス税の納税義務者になっておりますのはいわゆるスタンド業者でございまして、中小企業者でありますことはお話のとおりであります。したがいまして、私どもといたしましても、あの法案が成立する際いろいろお話がございました点を十分考慮いたしまして行政をやっているわけでございます。
○泉政府委員 お話のように、プロパンガスにつきまして石油ガス税として課税が行なわれるようになりまして、この業界ではスタンド業者が納税義務者ということになっておりますので、常に、御承知のように経過的に税率が上がっていくと、購入者のほうでそのガスの料金を高く払ってくれないと納税上非常に支障を来たすわけであります。
このような結論から、ではやむを得ず末端の小売り業者であるスタンド業者に納税義務者になっていただく低かないという配慮をせざるを得なかったわけでありますが、その後、法案審議の長引く過程におきまして、その実態等について手落ちがないかどうかのしさいな検討をいたしましたところ、タクシー業界よりガス販売業者の受け取りまする手形のサイトが六十日ないし九十日の長期にわたる事実を発見いたしまして、やはり私どもといたしましては
私どもはこの措置を採用することによって現在の間接税体系に特例が生ずるという点については、慎重なる検討もいたしたのでございますが、先ほど来申し述べますように、スタンド業者にとっては全く唐突の感のある納税義務者の立場ということがしいられるわけでございまするので、これらの点をとくと配慮をいたしまして、全くの特例として、貸し倒れ金そのものに加えまして、所轄の税務署長の承認を得たものに関しましては、その税金の
ただ、いま山中委員のおっしゃいました中に、いわば物価の値上がり要因になるような発言もあったかと思いますが、こういう点に関しましては、全会一致ということばがありましたけれども、必ずしもその点については全会一致でないというわが党の意見その他もございますので、ひとつその点のことを申し上げまして、いま申し上げました点に御留意いただき、特に、LPGのスタンド業者はほとんど中小企業者が多いわけでございますし、そういう
特にPRと申しますか、スタンド業者に対する税法の懇切なる指導、また、解説その他努力をしてまいります。 また、納税貯蓄組合をつくったらどうだ、こういうお話でございますが、これも税務当局としては積極的に御協力を申し上げていきたい、そのように考えます。
○泉政府委員 スタンド業者がLPGを販売いたしました場合、これは御承知だと思いますが、大きなハイヤー、タクシー会社におきましてはみずからスタンドを持っておりますので、自分の持っておるスタンドにまでLPGを入れまして、そのスタンドでLPGを充てんして、その充てんした車が充てん場を出るときに課税を生ずるということになるわけでありますが、同じ会社内でございますのでその点は問題ございませんが、普通のスタンド
もちろん消費者に転嫁し得ないというようなことになりますと、いろいろ問題の生ずるおそれがございますが、しかし、他の揮発油、軽油等の場合等を考えますと、これは転嫁し得るものと、このように考えておりますので、特にそういうスタンド業者を圧迫するということはないかと思います。しかしそういう点もございますので、この施行を来年の一月一日からというふうに延ばしておるような次第でございます。