1981-05-26 第94回国会 参議院 法務委員会 第7号
今回改正法におきましても、支配人その他の使用人等に対する監査役の質問権というようなものも規定を置いたわけでございますけれども、それにもかかわらず、事実上使途不明なものが出てくるということは、これは現実の問題としてやむを得ないかというふうに考えるわけでありまして、その場合には監査役といたしましては、いろいろ手だては尽くしますけれども、最終的には監査役としては監査報告書に「監査ノ為必要ナル調査ヲ為スコト能ハザリシトキハ其
今回改正法におきましても、支配人その他の使用人等に対する監査役の質問権というようなものも規定を置いたわけでございますけれども、それにもかかわらず、事実上使途不明なものが出てくるということは、これは現実の問題としてやむを得ないかというふうに考えるわけでありまして、その場合には監査役といたしましては、いろいろ手だては尽くしますけれども、最終的には監査役としては監査報告書に「監査ノ為必要ナル調査ヲ為スコト能ハザリシトキハ其
、あるいは代表取締役に話をする、さらには取締役会を招集をして取締役会の監督権の発動を求めるというような方法も監査役としては認められておるわけでありますから、そういうものを活用しなければならないわけでありまして、それでも最終的に使途を把握することのできないような支出がありました場合には、これは新しい改正法案によりますと、二百八十一条ノ三の二項の十一号でありますが、「監査ノ為必要ナル調査ヲ為スコト能ハザリシトキハ其