1988-04-15 第112回国会 衆議院 法務委員会 第9号
しかも、例えば民事訴訟法で訴訟代理人の資格について、第七十九条「法令ニ依リテ裁判上ノ行為ヲ為スコトヲ得ル代理人ノ外弁護士ニ非サレハ訴訟代理人タルコトヲ得ス但シ簡易裁判所ニ於テハ許可ヲ得テ弁護士ニ非サル者ヲ訴訟代理人ト為スコトヲ得」こういうふうに明定されているわけですね。先ほど簡易裁判所のことを出しましたが、それだって裁判所の許可を得るのですね。そうでなければ勝手には出せないのですよ。
しかも、例えば民事訴訟法で訴訟代理人の資格について、第七十九条「法令ニ依リテ裁判上ノ行為ヲ為スコトヲ得ル代理人ノ外弁護士ニ非サレハ訴訟代理人タルコトヲ得ス但シ簡易裁判所ニ於テハ許可ヲ得テ弁護士ニ非サル者ヲ訴訟代理人ト為スコトヲ得」こういうふうに明定されているわけですね。先ほど簡易裁判所のことを出しましたが、それだって裁判所の許可を得るのですね。そうでなければ勝手には出せないのですよ。
七十九条、「訴訟代理人の資格」ということで、「法令二依リテ裁判上ノ行為ヲ為スコトヲ得ル代理人ノ外弁護士二非サレハ訴訟代理人タルコトヲ得ス但シ簡易裁判所二於テハ」こうあるわけです。明確なんですね。だから、大正十三年以前はこの十六条によって特許法にこれがありましたから、弁理士もそういう点では資格要件が明確だったわけですね。
——「法令ニ依リテ裁判上ノ行為ヲ為スコトヲ得ル代理人ノ外弁護士ニ非サレハ訴訟代理人タルコトヲ得ス」となつておりますが、これをどう解釈しますか。