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34件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号

加藤国務大臣 天皇及び皇族養子については、歴史的には、皇位男系継承を維持しつつ養子が行われた例があったとされておりますが、旧皇室典範では、養子中世以来のもので、古来典例ではないなどの理由から、第四十二条において、「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得スと定められたものであり、現行皇室典範第九条はこれを踏襲したものと承知をしております。

加藤勝信

2017-06-07 第193回国会 参議院 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会 第2号

まず、九条、養子の禁止でありますけれども、天皇及び皇族養子については、歴史的には、皇位男系継承を維持しつつ、養子が行われた例があったとされておりますが、旧皇室典範では、養子中世以来のもので、古来典例ではないなどの理由から、第四十二条において「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得スと定められました。現行皇室典範第九条はこれを踏襲したものと承知をしております。  

菅義偉

2003-02-06 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第1号

典範四十二条、一番下でございますけれども、「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得スとあります。これは、一八八九年、明治二十二年でございますけれども、そのときに皇室典範ができた。そして、起草者たちは、皇族がふえると血筋があいまいになるというようなことは懸念いたしました。それが第一点。

高橋紘

2000-05-23 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第14号

基本法である民法第六百二十五条第一項では「使用者ハ労務者承諾アルニサレハ其権利第三者ニ譲渡スコトヲ得ス明文規定しており、また最高裁も「労働契約一身専属性にかんがみ、労働者承諾があって初めて転属効力を生ずる」と判示し、判例法理としても転籍には本人同意原則であることは既に確立されております。  

八田ひろ子

2000-05-18 第147回国会 参議院 法務委員会 第15号

民法六百二十五条は、「使用者ハ労務者承諾アルニサレハ其権利第三者ニ譲渡スコトヲ得スとしております。これがなぜ重要かといいますと、配転、出向などの労働判例で、個別的承諾抽象的承諾は別にしても、常にどこで働くかといったことが変わることについては労働者同意というのを判例は非常に必要というふうにしてきました。  ところが、会社分割をやればもう全然そういう同意が要らないわけです。

福島瑞穂

2000-05-12 第147回国会 衆議院 労働委員会 第12号

基本法である民法第六百二十五条第一項では、「使用者ハ労務者承諾アルニサレハ其権利第三者ニ譲渡スコトヲ得ス明文規定しており、また最高裁も、労働契約一身専属性にかんがみ、労働者承諾があって初めて転属効力を生ずると判示し、判例法理としても、転籍には本人同意原則であることは既に確立されております。  

寺前巖

2000-05-10 第147回国会 衆議院 労働委員会 第11号

この法案の目的に、「会社分割が行われる場合における労働契約承継等」で商法などの特例を決めて労働者保護を図るとしていますけれども、基本法であるところの民法の六百二十五条の第一項には、「使用者ハ労務者承諾アルニサレハ其権利第三者ニ譲渡スコトヲ得スと書かれています。労働者は皆同意権を持っているわけです。この権利が労働者保護しているのです。

寺前巖

1988-12-08 第113回国会 参議院 建設委員会 第2号

そのとき指摘して、もう有名なことで繰り返す必要ありませんけれども、借家法の第一条ノ二で、「建物賃貸人ハラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ非サレハ賃貸借更新拒ミハ解約申入ヲ為スコトヲ得ス」。だから、「自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由」、これが一番問題になるわけです。

上田耕一郎

1987-07-30 第109回国会 参議院 建設委員会 第2号

建物賃貸人ハラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ非サレハ賃貸借更新拒ミハ解約申入ヲ為スコトヲ得スと。つまり、自分が使うわけじゃないわけだから、自分が使うことなど正当な事由がなければ、立ち退き請求はできないんです。  どうなんですか、今度自分が使うその正当な事由はどこにあるんですか。

上田耕一郎

1984-11-06 第101回国会 参議院 決算委員会 閉会後第5号

木本平八郎君 この借家法で、これはよく御存じだと思いますけれども、第一条のしょっぱなに建物の明け渡しというところがあって、「建物賃貸人ハラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ非サレハ賃貸借更新拒ミハ解約申入ヲ為スコトヲ得スというめちゃくちゃな条項があるわけですね。

木本平八郎

1982-08-10 第96回国会 衆議院 法務委員会 第28号

中島政府委員 弁論主義についてもいろいろな理解があろうかと思いますけれども、一般的に言われておりますのは民訴の百八十六条、「裁判所ハ当事者申立テサル事項ニ付判決ヲ為スコトヲ得ス」、これが弁論主義を決めたものであるというふうに言われておりまして、当事者が五十万円の支払いしか求めていないのに、百万円貸しているのだからといって百万円の請求を認めてはならないという、量的な問題あるいは質的な問題ということになります

中島一郎

1980-05-08 第91回国会 参議院 法務委員会 第8号

第十六条「離婚ハ其原因タル事実ノ発生シタルニ於ケル夫ノ本国法ニ依ル但裁判所ハ其原因タル事実カ日本ノ法律ニ依ルモ離婚原因タルトキニサレハ離婚ノ宣告ヲ為スコトヲ得ス」。それから第二十条親子間の法律関係、「親子間ノ法律関係ハ父ノ本国法ニ依ル若シ父アラサルトキハ母ノ本国法ニ依ル」、こう書いてある。これは全く父親の中心の法律制度

寺田熊雄

1978-05-26 第84回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第19号

出原政府委員 その問題につきましては、実は慣例に従う部分が非常に多いわけでございますが、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の第十七条で「欄柵其ノ他ノ囲障又ハ作物アル土地ニ於テハ占有者、」「ノ承諾ヲ得ルニサレハ狩猟又ハ」「鳥獣捕獲ヲ為スコトヲ得スという規定がございます。

出原孝夫

1973-06-23 第71回国会 衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会運輸委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会 第1号

○井上(泉)委員 たとえば府県知事が、これは法四条の第三項で、「各号ノ一二該当スル場合ニ非ザレバ埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得スこういうことになっておるわけで、その中で、たとえば「法令ニ依リ公有水面ヨリ引水ヲ為シ又ハ公有水面ニ排水ヲ為ス許可受ケタル者」あるいは「慣習ニ依リ公有水面ヨリ引水ヲ為シ又ハ公有水面ニ排水ヲ為ス者」、これらの許可がなければならないということになっておるわけですが、たとえば湾内の埋

井上泉

1967-05-12 第55回国会 衆議院 法務委員会 第8号

それから四百十一条では、「前條ノ場合ヲ除クノ外法令違反シタルコトアリト雖判決二影響ヲ及ホササルコト明白ナルトキハヲ上告理由トスコトヲ得スと、こういうわけです。このいまの、それ以外の法令に違反の場合をこうやって、——これだけのものは必ず破棄の理由になるわけです。それから四百十二条、刑の量定著しく不当なるもの。それから四百十三条、「再審ノ請求ヲ為シ得ヘキ場合」云々

森田重次郎

1964-02-26 第46回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第8号

中央卸売市場法施行規則の第二十一条には「卸売業務ヲ為ス者ハ業務規程以テムル場合ヲ除クノ外自己ノ計算ヲ以テ取扱物品卸売ヲ為スコトヲ得スとちゃんと規定してある。それから東京都の中央卸売市場業務規程の中には第三十六条に「仲買人は、その許可を受けた取扱品目の部に属する物品について、左に掲げる行為を行ってはならない。」としてまたこれを規定してある。

淡谷悠藏

1963-02-21 第43回国会 参議院 農林水産委員会 第10号

政府委員吉村清英君) 非常にむずかしい問題でございますが、たとえば先生のお屋敷を禁猟にするというようなことでございますが、そういうようなことはこの十七条をごらんいただきますと、「承諾ヲ得ルニサレハ狩猟又ハ第十二条第一項ノ規定ニ依ル鳥獣捕獲ヲ為スコトヲ得スとありますので、承諾をされなければ禁猟区と同じ効果があるというように私ども考えておりますので、もしまあ訴えるとかいうようなことは、非常に不都合

吉村清英

1962-03-13 第40回国会 参議院 予算委員会 第12号

此ノ場合ニ於テ議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニサレハ議事開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニサレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス」、いわゆる旧憲法改正手続規定した条文でございまして、この七十三条は、憲法改正のいわゆる議案を議会に出される、帝国議会に出されるのは勅命をもって出されるということが一つ。

林修三

1958-10-16 第30回国会 参議院 地方行政委員会 第5号

価格ニ超過シハ其価格ニ比シ相当ナルコト  前項規定ニ依リ公売ヲ為サントスル場合ニ於テ船長其地ニルトキハ市町村長ハ期間ヲ定メ其期間内ニ市町村長ノ相当ト認ムル担保供シテ物件引渡請求セサルトキハ公売ニ付スヘキ旨船長ニ告知スヘシ  遭難船舶所在地船籍港ナルトキハ前項告知ハ船舶所有者ニ之ヲ為スヘシ  船長ハ船舶所有者ニ於テ第二項ノ規定ニ依リ物件引渡請求シタルトキハ公売ヲ為スコトヲ得ス

辻章男

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