2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
○加藤国務大臣 天皇及び皇族の養子については、歴史的には、皇位の男系継承を維持しつつ養子が行われた例があったとされておりますが、旧皇室典範では、養子は中世以来のもので、古来の典例ではないなどの理由から、第四十二条において、「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」と定められたものであり、現行の皇室典範第九条はこれを踏襲したものと承知をしております。
○加藤国務大臣 天皇及び皇族の養子については、歴史的には、皇位の男系継承を維持しつつ養子が行われた例があったとされておりますが、旧皇室典範では、養子は中世以来のもので、古来の典例ではないなどの理由から、第四十二条において、「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」と定められたものであり、現行の皇室典範第九条はこれを踏襲したものと承知をしております。
まず、九条、養子の禁止でありますけれども、天皇及び皇族の養子については、歴史的には、皇位の男系継承を維持しつつ、養子が行われた例があったとされておりますが、旧皇室典範では、養子は中世以来のもので、古来の典例ではないなどの理由から、第四十二条において「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」と定められました。現行の皇室典範第九条はこれを踏襲したものと承知をしております。
旧典範四十二条、一番下でございますけれども、「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」とあります。これは、一八八九年、明治二十二年でございますけれども、そのときに皇室典範ができた。そして、起草者たちは、皇族がふえると血筋があいまいになるというようなことは懸念いたしました。それが第一点。
基本法である民法第六百二十五条第一項では「使用者ハ労務者ノ承諾アルニ非サレハ其権利ヲ第三者ニ譲渡スコトヲ得ス」と明文で規定しており、また最高裁も「労働契約の一身専属性にかんがみ、労働者の承諾があって初めて転属が効力を生ずる」と判示し、判例法理としても転籍には本人同意が原則であることは既に確立されております。
民法六百二十五条は、「使用者ハ労務者ノ承諾アルニ非サレハ其権利ヲ第三者ニ譲渡スコトヲ得ス」としております。これがなぜ重要かといいますと、配転、出向などの労働判例で、個別的承諾、抽象的承諾は別にしても、常にどこで働くかといったことが変わることについては労働者の同意というのを判例は非常に必要というふうにしてきました。 ところが、会社分割をやればもう全然そういう同意が要らないわけです。
基本法である民法第六百二十五条第一項では、「使用者ハ労務者ノ承諾アルニ非サレハ其権利ヲ第三者ニ譲渡スコトヲ得ス」と明文で規定しており、また最高裁も、労働契約の一身専属性にかんがみ、労働者の承諾があって初めて転属が効力を生ずると判示し、判例法理としても、転籍には本人同意が原則であることは既に確立されております。
この法案の目的に、「会社の分割が行われる場合における労働契約の承継等」で商法などの特例を決めて労働者の保護を図るとしていますけれども、基本法であるところの民法の六百二十五条の第一項には、「使用者ハ労務者ノ承諾アルニ非サレハ其権利ヲ第三者ニ譲渡スコトヲ得ス」と書かれています。労働者は皆同意権を持っているわけです。この権利が労働者を保護しているのです。
そのとき指摘して、もう有名なことで繰り返す必要ありませんけれども、借家法の第一条ノ二で、「建物ノ賃貸人ハ自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ非サレハ賃貸借ノ更新ヲ拒ミ又ハ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得ス」。だから、「自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由」、これが一番問題になるわけです。
「建物ノ賃貸人ハ自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ非サレハ賃貸借ノ更新ヲ拒ミ又ハ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得ス」と。つまり、自分が使うわけじゃないわけだから、自分が使うことなど正当な事由がなければ、立ち退き請求はできないんです。 どうなんですか、今度自分が使うその正当な事由はどこにあるんですか。
○木本平八郎君 この借家法で、これはよく御存じだと思いますけれども、第一条のしょっぱなに建物の明け渡しというところがあって、「建物ノ賃貸人ハ自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ非サレハ賃貸借ノ更新ヲ拒ミ又ハ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得ス」というめちゃくちゃな条項があるわけですね。
○中島政府委員 弁論主義についてもいろいろな理解があろうかと思いますけれども、一般的に言われておりますのは民訴の百八十六条、「裁判所ハ当事者ノ申立テサル事項ニ付判決ヲ為スコトヲ得ス」、これが弁論主義を決めたものであるというふうに言われておりまして、当事者が五十万円の支払いしか求めていないのに、百万円貸しているのだからといって百万円の請求を認めてはならないという、量的な問題あるいは質的な問題ということになります
第十六条「離婚ハ其原因タル事実ノ発生シタル時ニ於ケル夫ノ本国法ニ依ル但裁判所ハ其原因タル事実カ日本ノ法律ニ依ルモ離婚ノ原因タルトキニ非サレハ離婚ノ宣告ヲ為スコトヲ得ス」。それから第二十条親子間の法律関係、「親子間ノ法律関係ハ父ノ本国法ニ依ル若シ父アラサルトキハ母ノ本国法ニ依ル」、こう書いてある。これは全く父親の中心の法律制度。
○出原政府委員 その問題につきましては、実は慣例に従う部分が非常に多いわけでございますが、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の第十七条で「欄柵其ノ他ノ囲障又ハ作物アル土地ニ於テハ占有者、」「ノ承諾ヲ得ルニ非サレハ狩猟又ハ」「鳥獣ノ捕獲ヲ為スコトヲ得ス」という規定がございます。
○井上(泉)委員 たとえば府県知事が、これは法四条の第三項で、「各号ノ一二該当スル場合ニ非ザレバ埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ス」こういうことになっておるわけで、その中で、たとえば「法令ニ依リ公有水面ヨリ引水ヲ為シ又ハ公有水面ニ排水ヲ為ス許可ヲ受ケタル者」あるいは「慣習ニ依リ公有水面ヨリ引水ヲ為シ又ハ公有水面ニ排水ヲ為ス者」、これらの許可がなければならないということになっておるわけですが、たとえば湾内の埋
○辻政府委員 現行刑法十八条の五項は、「裁判確定後十日内ハ本人ノ承諾アルニ非サレハ留置ノ執行ヲ為スコトヲ得ス」という規定でございますので、あまり早くは、すぐにはできませんよという規定であろうと思うのでございます。
○横路委員 刑法の十八条五項によると、「裁判確定後三十日」云々ということで、「執行ヲ為スコトヲ得ス」ということになっておりますね。そうすると、一応一カ月過ぎるとどういう事務手続になっているのか。
それから四百十一条では、「前條ノ場合ヲ除クノ外法令二違反シタルコトアリト雖判決二影響ヲ及ホササルコト明白ナルトキハ之ヲ上告ノ理由ト為スコトヲ得ス」と、こういうわけです。このいまの、それ以外の法令に違反の場合をこうやって、——これだけのものは必ず破棄の理由になるわけです。それから四百十二条、刑の量定著しく不当なるもの。それから四百十三条、「再審ノ請求ヲ為シ得ヘキ場合」云々。
中央卸売市場法の施行規則の第二十一条には「卸売ノ業務ヲ為ス者ハ業務規程ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外自己ノ計算ヲ以テ取扱物品ノ卸売ヲ為スコトヲ得ス」とちゃんと規定してある。それから東京都の中央卸売市場の業務規程の中には第三十六条に「仲買人は、その許可を受けた取扱品目の部に属する物品について、左に掲げる行為を行ってはならない。」としてまたこれを規定してある。
○政府委員(吉村清英君) 非常にむずかしい問題でございますが、たとえば先生のお屋敷を禁猟にするというようなことでございますが、そういうようなことはこの十七条をごらんいただきますと、「承諾ヲ得ルニ非サレハ狩猟又ハ第十二条第一項ノ規定ニ依ル鳥獣ノ捕獲ヲ為スコトヲ得ス」とありますので、承諾をされなければ禁猟区と同じ効果があるというように私ども考えておりますので、もしまあ訴えるとかいうようなことは、非常に不都合
此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス」、いわゆる旧憲法の改正手続を規定した条文でございまして、この七十三条は、憲法の改正のいわゆる議案を議会に出される、帝国議会に出されるのは勅命をもって出されるということが一つ。
価格ニ超過シ又ハ其ノ価格ニ比シ不相当ナルコト 前項ノ規定ニ依リ公売ヲ為サントスル場合ニ於テ船長其ノ地ニ在ルトキハ市町村長ハ期間ヲ定メ其ノ期間内ニ市町村長ノ相当ト認ムル担保ヲ供シテ物件ノ引渡ヲ請求セサルトキハ公売ニ付スヘキ旨ヲ船長ニ告知スヘシ 遭難船舶ノ所在地船籍港ナルトキハ前項ノ告知ハ船舶所有者ニ之ヲ為スヘシ 船長又ハ船舶所有者ニ於テ第二項ノ規定ニ依リ物件ノ引渡ヲ請求シタルトキハ公売ヲ為スコトヲ得ス