1994-03-11 第129回国会 衆議院 本会議 第10号
内容を詳細に申し上げることは差し控えますが、協議の焦点となりました主な点を申し上げますと、本件許諾請求が、憲法第五十条の議員の不逮捕特権にかんがみ、国会議員の活動を阻害するものかどうか、逮捕権の乱用に当たらないかどうか等、憲法第五十条の存在意義とその趣旨に合致するかどうかの問題、刑法第百九十七条ノ四「公務員請託ヲ受ケ他ノ公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト
内容を詳細に申し上げることは差し控えますが、協議の焦点となりました主な点を申し上げますと、本件許諾請求が、憲法第五十条の議員の不逮捕特権にかんがみ、国会議員の活動を阻害するものかどうか、逮捕権の乱用に当たらないかどうか等、憲法第五十条の存在意義とその趣旨に合致するかどうかの問題、刑法第百九十七条ノ四「公務員請託ヲ受ケ他ノ公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト
「公務員請託ヲ受ケ他ノ公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ五年以下ノ懲役二処ス」と書いてある。 これは二つ難しい。不正なことを頼むと言わなければだめなんです。当たり前か不正かのボーダーラインが難しい。もう一つは「請託ヲ受ケ」、これを証明するのは難しい。
続いて伺いますけれども、この条文における構成要件については、「職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト」の「報酬トシテ賄賂ヲ収受」することになっています。「職務上不正ノ行為」とは、判例上、職務行為そのものに限られず、職務の密接に関連する行為でもよいということになっています。
たくさんのことを申し上げる時間がありませんが、例えば刑法百九十七条ノ四、特別公務員である国会議員が請託を受けて、そして他の者に対して「相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂ヲ収受」したとき、これは五年以下の懲役ですね。請託というのは暗黙の了解でもよいということにコメンタールによればなっています。
テ必要アリト認ムルトキハ社会保険審議会ノ講ヲ経テ千分ノ六十六乃至千分ノ九十一ノ範囲内二於テ第一項ノ保険料率ヲ変更スルコト」ができる、この「第二項」というのは御承知と思いますが、「社会保険庁長官ハ保険料、第七十九条ノ九ノ規定二体ル拠出金及国庫補助ヲ以テ保険給付費、保健施設費、 老人保健拠出金及退職者給付拠出金二充ツル費用二木足若ハ剰余ヲ生ジ」「タルトキハ厚生大臣二対シ前項ノ保険料率ノ変更二付申出ヲ為スコト
今度は二十八条でいろいろな業務が拡大できるわけですが、まずその中で、商工中金は本来の設立の趣旨から、この法律の中で、「所属団体又ハ其ノ構成員ニ対シ担保ヲ徴セズシテ五年以内ノ定期償還貸付ヲ為スコト」、二項にも同じような表現で「担保ヲ徴セズシテ二十年以内」、こういうふうに書いてあるわけですね。担保を徴せずにやりなさい、昭和十一年の設立の原点はそれだった。
次に、今度、二十九条の余裕金の運用なんですが、従来は、余裕金は中小企業等協同組合等の所属団体やその構成員に短期融資等に限定をしておられたわけですが、今度はこれを拡大いたしまして「信託業務ヲ営ム銀行又ハ信託会社ヘノ金銭信託ヲ為スコト」及び金銭債権の取得、譲渡、こういうものが可能になってくるわけですが、この中身につきましては、時間もありませんので多く触れませんが、国内外のCD、譲渡性預金、あるいはまた外国
その構成要件は、「公務員請託ヲ受ケ他ノ公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ」処罰される、こういうことになっております。
そのために今回改正法におきましても、支配人その他の使用人等に対する監査役の質問権というようなものも規定を置いたわけでございますけれども、それにもかかわらず、事実上使途不明なものが出てくるということは、これは現実の問題としてやむを得ないかというふうに考えるわけでありまして、その場合には監査役といたしましては、いろいろ手だては尽くしますけれども、最終的には監査役としては監査報告書に「監査ノ為必要ナル調査ヲ為スコト
をいたしません場合には、あるいは代表取締役に話をする、さらには取締役会を招集をして取締役会の監督権の発動を求めるというような方法も監査役としては認められておるわけでありますから、そういうものを活用しなければならないわけでありまして、それでも最終的に使途を把握することのできないような支出がありました場合には、これは新しい改正法案によりますと、二百八十一条ノ三の二項の十一号でありますが、「監査ノ為必要ナル調査ヲ為スコト
次に、六十七条で「法人ノ業務ハ主務官庁ノ監督ニ属ス」「主務官庁ハ法人ニ対シ監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」となっておりますが、この「命令ヲ為スコト」と、厳しい命令という言葉が出ておりますが、この監督権を、余り強力な権限を与えますと、ある面においては民意が損なわれてくるように……、せっかく民意を継承しての公益法人でありますので、ほかのところに民法で命令なんという言葉がありますかね。
それは判例で、たとえば手形の問題だとか無体財産権の問題、いろいろ出てきていますから、それはそれでいいんですが、「訴訟行為ヲ為スコト」というのがありますね。
ここの第一項の「法人ノ業務ハ主務官庁ノ監督ニ属ス」という、監督下に置かれておるわけなんですが、監督下に置かれるという意味は「監督上必要ナル命令ヲ為スコト」も含むのではないかというふうに理解がなされると思いますが、特にこれをそうでないのだということで、新しいものをつくられたのはどういう意味でございましょうか。
第十二条では、準禁治産者の能力として、「借財又ハ保証ヲ為スコト」「不動産又ハ重要ナル動産二関スル権利ノ得喪ヲ目的トスル行為ヲ為スコト」「訴訟行為ヲ為スコト」「相続ヲ承認シ又ハ之ヲ拠棄スルコト」等々の「行為ヲ為スニハ保佐人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス」と規定をいたしております。
「療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ」とか、そういうことで裁量の余地を認めております。これはお話のようなきわめて善意で過ちをやったような場合に恐らく適用になる規定であると解しております。十分事情を調査した上で適切な措置をとるようにいたしたいと思います。
○長島説明員 ただいま先生がお触れになりました条文は監獄法の四十三条という条文だと思いますが、これによりますと、「精神病、伝染病其他ノ疾病ニ罹リ監獄ニ在テ適当ノ治療ヲ施スコト能ハスト認ムル病者ハ情状ニ因リ仮ニ之ヲ病院ニ移送スルコトヲ得」「前項ニ依リ病院ニ移送シタル者ハ之ヲ在監者ト看倣ス」という規定がございます。
それから、時間の制約があるのでもう一、二点お尋ねしますが、第十三条の九で「所属団体又ハ所属団体が主タル構成員若ハ出資者タル法人ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノノ為ニ其ノ出資若ハ株式ノ払込金ノ受入又ハ其ノ配当金ノ支払ノ取扱ヲ為スコト」とございますが、これは当然営利を目的とする企業並びに第三セクター、こういったものも入る、こういうふうに解釈するわけでございますか。
「特別ノ教育訓練ヲ受ケタル者」というのは、警防団員の中でも特別の教育訓練を受けた者という趣旨でございまして、これは防空法に関する通達等を見ましても、たとえば「防空法等施行ニ関スル件」という昭和十六年十二月十九日、地方長官あての通達が出ておりますが、この中に「防空法第六条第二項ノ規定ニ依ル従事命令ハ概ネ警防団員、学校報国隊員等ニシテ特別ノ教育訓練ヲ受ケタル者ニ対シ必要ト認ムル場合ニ之ヲ為スコト」ということでございまして
また民法四百十五条には、「債務者カ其債務ノ本旨ニ従ヒタル履行ヲ為ササルトキハ債権者ハ其損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得債務者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ履行ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキ亦同シ」とありますが、この条文から推しまして、不法行為によって損害を受けた一般の乗客、当日乗りたくても乗れなかったために損害を受けた乗客は、賠償を要求することができるだろうし、輸送契約を結んでおる定期券所持者に対しては、
そのときに問題になりますのは、先生の御質問は療養費払いの点をおっしゃっているのじゃないかと思いますが、御承知だと思うのでありますが、健康保険法の第四十四条に、「保険者ハ療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ又ハ被保険者が緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院、診療所若ハ薬局――これは保険医療機関等のことでございますが――以外ノ病院、診療所、薬局共ノ他ノ者ニ就キ診療、薬剤
○今村説明員 十三条の一号の「所属団体ニ対シ……定期償還貸付ヲ為スコト」、二号の、所属団体に貸し付けをするという、その規定に該当するわけであります。