1962-08-23 第41回国会 衆議院 本会議 第6号
債務性をしいて求めれば、一九四六年七月二十九日、スキャピン一八八四Aにおける「支払い及び経理の条件を後に決定する」という文言でありますが、正しくこれを解釈いたしますならば、これが積極的にガリオア・エロア援助の債務性を証拠立てるものでないことは、はっきりいたしております。しかも、平和条約の発効とともに、スキャピンの効力も失われたと解釈することが至当であります。
債務性をしいて求めれば、一九四六年七月二十九日、スキャピン一八八四Aにおける「支払い及び経理の条件を後に決定する」という文言でありますが、正しくこれを解釈いたしますならば、これが積極的にガリオア・エロア援助の債務性を証拠立てるものでないことは、はっきりいたしております。しかも、平和条約の発効とともに、スキャピンの効力も失われたと解釈することが至当であります。
はつきりしたスキャピンという形でありますと政令でやれるのでありますが、まだそこまで行つていないのであります。しかし内容は非常に嚴重な内容をなしているのであります。
○岡元義人君 私はさつきの大臣の、岡元委員の気持は分るがと……勿論分つておられると思うのですが、厚生省当局が非常に拘泥しておられるようでありますから、勿論この次に延ばされるのであるなちば非常に幸いでありますので、若し今のような答弁で行きまするとすれば、あのスキャピンのAG二百六十号という内容が、非常に見解が我々とが根本的に喰違つているということになつてしまうわけであります。
○政府委員(岡田修一君) 只今の御質問に対しましてお答えいたしますが、只今答弁をいたしたかと思いまするが、十二月に出されましたスキャピンでは、朝鮮郵船の持つておつて朝鮮に提供した船と同じトン数、同じアーニング・パワーの船を朝郵に引渡すようにと、こういうことでございまして、特にどこの船を渡すようにということが明記がしてないのでございます。ちよつと速記を止めて頂きたいと思います。
ただ只今のお話では十二月十六日付のスキャピン第七百十号で日本政府に発せられたからして、そのためになぜそういう企業体である、即ち国有財産ではないところのそういうような船を出さなくてはならないかということですね。この経過について、もう少し詳しく話して頂きたいと思います。
朝鮮郵船の船が、現在朝鮮で動いておる船が五隻ございまして、その船に対してそれを日本政府にその所有権を譲渡して、それに対して政府の船と、それから日本国有鉄道の持つておる船、それと交換に、向うに船を譲渡しろ、こういう内容のスキャピンが実は参つたのでございます。尚そのスキャピンに引続きまして、メモランダムとして船を指定して参つたのでございますが、そのうち国有鉄道の所属の船は壱岐丸と興安丸がございます。
又一方いわゆるスキャピンと申しまして、総司令官からの正式な指示があることがございまして、その際にはその指示が基になりまして、政令を出さざるを得ない場合があるのであります。外務省で取扱つております仕事の範囲で申しますと、只今お話のように食確法の場合のような例もございません。その点に関しては意見を申上げかねるのであります。
この問題に関連して、食糧確保臨時措置法が、これ亦本院に付託されておるのでありますが、この食糧確保臨時措置法は、これも御存じのようにスキャピンに基いて立案された法律である。
○板野勝次君 只今農林大臣の答弁では、重出された参考資料の林の盡られておるものが最高限度である、そしてスキャピンの中で言われておる点では、勿論供出の法的な強制力というものが指摘されておるのでありますが、その強化をするという提前として報奬措置というものは最大限になされねばならない。
○板野勝次君 私も前から農林大臣に報奨措置の問題について、並びに主要食糧、農産物最大限増加に対する諸措置を継続するそれに対して、更に農民に対する報奨措置を含むというスキャピンの問題について先般お尋ねいたしましたところが、農林大臣はまだ詳細を発表する時期に至つていないということでありました。