2017-02-21 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
これは、平成二十八年度税制改正によって、電帳法のスキャナー保存に関する要件が緩和されて、電子保存が開始される。今、クラウド会計を初めとして、簡易に会計処理や税務申告が行える会計ソフトが増加し、普及している。
これは、平成二十八年度税制改正によって、電帳法のスキャナー保存に関する要件が緩和されて、電子保存が開始される。今、クラウド会計を初めとして、簡易に会計処理や税務申告が行える会計ソフトが増加し、普及している。
○政府参考人(佐々木豊成君) 先ほど先生の方からお話ございましたように、税務関係書類につきましては、課税の適正公平という要請がございますので、それとのバランスをどのように取っていくかということが重要な問題でございまして、その結果、やはり領収書のような重要な、課税関係で重要な書類につきましては、スキャナー保存を行いますと、その紙の質だとかあるいは筆圧などの重要な改ざんを発見する端緒といいますか、そういうものが
○佐々木政府参考人 課税書類についてのスキャナー保存に関しまして、タイムスタンプの技術水準のガイドラインの設定等のお尋ねでございますが、先ほど内閣官房の方から、一般的なタイムスタンプの技術基準につきまして、今後、関係府省とともに検討を進めていくというお話がございましたが、税務書類につきましても、そのような検討、あるいは業界の検討を踏まえまして、現在詳細について検討中でございまして、今後、固まり次第、
しかしながら、業界団体からの要望などによりまして、契約書、領収書のうち取引金額の少額なものにつきましてはぜひスキャナー保存の対象としてほしい、こういう強い要望があったところでございまして、取引金額の少ない領収書等につきましては、一定の要件のもとでスキャナー保存をさせても税務執行上支障が少ないということで、消費税の少額請求書等の保存義務の要件緩和基準や印紙税の金銭の受取書に係る非課税基準等の例を参考としつつ