1978-10-18 第85回国会 衆議院 運輸委員会 第2号 (3)スウィッチバック停車場を介在する停車場間の営業キロ程は、停車場本屋中心と停車場標との間の距離を加算する。」七条の二項に「前項第一号の停車場中心は、建造物基本構造基準規程に定める停車場標の位置とする。」という非常に細かいことが決めてございます。 また、昭和四年九月二十六日大臣決裁というものがございまして「営業キロ程作成方針」というものが決まっております。 高木文雄