1992-05-14 第123回国会 参議院 外務委員会 第9号
これは各国の法制の違いがあるようでございますが、スイスのこういった情報交換あるいは徴収共助というのは、スイスの銀行でよく言われるように、あそこの銀行が裏金をうまくちゃんと隔離してくれるから大変秘密が厳格だからというようなことがどうもリンクして言われているようなスイス国の態度のようなことでございますけれども、こういったことでいいのでしょうか。それとも違う理由があるのでしょうか。
これは各国の法制の違いがあるようでございますが、スイスのこういった情報交換あるいは徴収共助というのは、スイスの銀行でよく言われるように、あそこの銀行が裏金をうまくちゃんと隔離してくれるから大変秘密が厳格だからというようなことがどうもリンクして言われているようなスイス国の態度のようなことでございますけれども、こういったことでいいのでしょうか。それとも違う理由があるのでしょうか。
いつ例外なき関税化のペーパーが出るかというようなことがうわさされているわけでありますけれども、日本の米のことについても格別御心配をいただいておりますけれども、このスイス国は一年分の食糧備蓄もあるというふうに聞いているわけでありますが、そこで大臣、ドンケル議長が日本の米の市場開放を進めるのならばまず御自分の国が先におやりなさい、そういったことをぴしっと言ってやりたいという気持ちが私どもはあるわけであります
いずれにしても、長年にわたるスイス国のこれに対する熱意に対しては、私どもは敬意を払わなければならない、このように思うのであります。
○安恒良一君 私は、チバガイギーが東京地裁に出しました準備書面の中にも、その関係が、原料供給者でありかつ親会社であるスイス国チバ会社、こういうふうに明確になっています。だから相手がもう否認しているわけじゃない、相手の出している準備書面ですから。だから私から言うと、これは完全な親会社である。これは会社が出した準備書面ですから、その中に自分から明確にされている。
最初が主要国首脳会議の出席のために五月四日から五月十日までの間、連合王国及びスイス国を訪問いたしまして、その必要な経費といたしましては六千八百四十五万六千円でございます。また二回目は八月六日から八月十八日までの間、東南アジアの諸国を訪問されますために必要な経費としまして九千五百九十万円を予備費から支出しております。
したがって、昭和三十八年であったかと思いますが、この類推適用を前提として、スイス国に対して相互主義の保証をいたしまして、スイスに逃亡しました日本人二名を引き渡しを受けたということがあったわけでございます。 そういう事態になってみますと、諸外国に対して相互主義の保証をいたしまして、こういう法律がございます。
ところが、その後の国際的な意識の進展として認められますものは、たとえばスイス国におきます犯罪人引き渡し法にあらわれておるような思想がある程度受け入れられるようになってきた。
次に、従来主たる取引先であったスイス国法人フインカメラ・エス・エとの間に会社再建のための交渉を前記弁護士が会社代理人となって進め、同年十一月二十一日にペトリカメラの再建に関する覚書を交換し、販路の確保及び生産の維持についての積極的協力について合意するとともに、その具体化のための基本協定が昭和五十三年一月六日締結された。そしてさらに取引基本契約書が作成される段階になっていた。
その手続を進めつつ、会社再建の有力な手がかりとして、従来主たる取引先であったスイス国法人フィンカメラ・エス・エとの間で会社再建のための交渉を会社代理人として尾崎弁護士が進め、五十二年十一月二十一日、ペトリカメラ再建に関する覚書を交換し、その具体化のための基本協定が五十三年一月六日締結され、さらに取引基本契約書が作成される段階になっておったということは、さきに、述べたところであります。
それで重ねて伺いたいことは、スイス国に、一九六六年七月に施行されたところのパイプライン規制に関する法律というのがあるわけです。これは私国会図書館のほうで調べましたけれども、フランス語で書いてあるので和訳がちょっと時間がかかる、こういう話なので、その内容を十分承知しておるわけではございませんけれども、その第十条に最小距離というものが定められている。
○西村関一君 まずスイスとの租税条約を締結する案件でございますが、この条約を締結することによりまして、むしろわが国の投資家よりはスイス国の投資家に利益を与える面が多いんじゃないかと思いますが、その点はいかがでございますか。
これにつきましては、わが国におきましても、たしか昭和三十八年と記憶いたしておりますが、わが国の刑の未終了者をスイス国に引き渡しを求めた例がございます。スイスの場合にも犯罪人引渡条約がもちろんないわけでございますが、この国際礼譲によって相互主義を保証をした上で、現に引き取った例がございます。
かようなことから、スイスに両名がいることが判明いたしましたので、スイス連邦司法警察当局との間に両名の引き渡し方について数回にわたって予備交渉をいたしたのでございますが、スイス国では、相互主義に基づく精神から、逃亡犯罪人引き渡しの請求があればスイス連邦政府としてはこれに応ずる意向であるということが判明してまいりましたので、昭和三十八年十月二日、日本大使館を通じましてスイス連邦政府に対し口上書をもって正式
○政府委員(竹内壽平君) 実例といたしましては、二、三にとどまらずあるわけでございますが、これをすべて逃亡犯罪人引き渡しという形で処理をしないで、入管令上の問題として処理をしたり、あるいは事実上の問題として処理をしたのでございますが、逃亡犯罪人という形で処理をいたしましたのは、スイス国に逃亡しておりました日本人の刑の確定者、これを引き取りましたのが一例ございます。
その間にかかりました費用は、スイス国が日本に請求せずに、それは国際協力で自分のほうの負担でやるということでございまして、わがほうとしましては、身柄の引き渡しを受けた日から以後の分を日本国で負担する、こういう扱いになっております。
したがいまして、先般、スイス国から日本人の身柄の引き渡しを受けて、正式に外交文書で受け取ってまいりましたが、スイス国まで日本官憲を派遣いたしまして、身柄を引き取って、令状を執行し、日本へ連れて帰った、この費用は全部日本国の負担でございます。
○竹内(壽)政府委員 仰せのとおりでございますが、スイス国に請求をいたしました際には、スイス国はわがほうに非常に協力的でございまして、いまのような点は一切要求せぬということでございまして、費用はお取りにならなかった。
過去十年間にアメリカ合衆国との間で犯罪人引渡条約に基づき本法を適用した事例はございませんが、御承知のように先般スイス国との間で、条約には基づかないが、ただいま法案の中に盛られておりますような相互保証ということで、相互主義に基づく国際礼譲と申しますか、条約と同じような趣旨の取り扱いのもとで犯罪人の引き渡しを受けてまいった事例が一件ございます。
現にあの当時、日本はスイス国を通じまして、これは国際法で許されない行為であるということで厳重な抗議をアメリカ政府にした、これは戦争中でありますが、しておるのでございます。そういう解釈をある政府がとろうとすれば、それはできないことはないでございましょう。それは、その政府がそういう解釈をとったということは、さっきの裁判と同じでありまして、一つの貴重な事実になるわけでございます。
それでは最初に、先般スイス国ローザンヌ市において開かれました国際オリンピック実行委員会に出席された東IOC委員に同行されましたオリンピック東京大会組織委員会事務総長与謝野秀君から、実行委員会の経過等について御報告をお願いいたします。
これでもってスイス国に与えた印象はどう思っています。あなた外交官ですからよう御存じでしょう。そういうことが行なわれてよろしいのですか。毛並みがよくて、外交のことをよく御存じのあなたに、あなたの本心を聞きたい。
○牛場政府委員 スイスが今度ガットに仮加入いたすことになりまして、日本がスイス国との間にガットの関係に入るということの一番大きな現実並びに将来のポテンシャルな利益といたしましては、スイスがこれによって、日本に対して最恵国待遇を法律的に約束いたしまして、いわゆる三十五条を援用いたさなかったわけでありまして、従いまして、今後スイスが日本に対して、勝手に差別待遇することはできないという効果が出たわけであります
昨年十二月中旬、ハリで開かれたNATO加盟十五カ国の首脳会議や、本年一月下旬、アンカラで開かれたバクダッド条約機構理事会の最終コミュニケ、また、昨年十二月、ソ連政府から国連全加盟国それぞれに対しまして、また、スイス国を加えて送られたいわゆるブルガーニン書簡、また、最近の南北両朝鮮から外国軍隊の撤退を提案しているということなどを通じまして、われわれのうかがい得ることは、ICBMやIRBMのごとき強力な
お手元の履歴書で御承知のように、木内君は、大正十年四月大学卒業後、外務省に入り、以後、領事官補、外交官補、大使館三等書記官、公使館一等書記官、総領事、大使館参事官等を歴任し、その間、広東、仏国、伊国、スイス国、トルコ国等に在勤し、また、国際会議帝国事務局事務官等の職にもありましたが、昭和二十一年四月退任いたしました。
お手元の履歴書で御承知の通り、木内君は大学卒業後、外務省に入り、領事官補、外交官補、大公使館書記官及び大使館参事官として、広東、伊国、仏国、スイス国及びトルコ国等に在勤し、その間、国際会議帝国事務局事務官の職にもありましたが、昭和二十一一年四月退官し、その後、同二十六年四月、財団法人日本文化放送協会常務理事となり、文化活動に従事いたしましたが、同二十九年十二月、その職を退き現在に至っているものであります