2015-04-01 第189回国会 衆議院 法務委員会 第4号
一方、タンカーについては、昭和四十二年には、大型タンカーであるトーリーキャニオン号がドーバー海峡で座礁して積み荷である大量の原油が流れ出す事故が発生して、昭和四十四年には、油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約、そして二年後の昭和四十六年には、油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する条約が採択され、我が国でも、同じ昭和四十六年に新潟港沖で、タンカー、ジュリアナ号が座礁して積み
一方、タンカーについては、昭和四十二年には、大型タンカーであるトーリーキャニオン号がドーバー海峡で座礁して積み荷である大量の原油が流れ出す事故が発生して、昭和四十四年には、油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約、そして二年後の昭和四十六年には、油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する条約が採択され、我が国でも、同じ昭和四十六年に新潟港沖で、タンカー、ジュリアナ号が座礁して積み
女性の裸の絵があってとか、それからさらには、驚きましたのは、「ジュリアナギャル 大いに踊る」、七月十三日水曜日と十四日の二日に開いて、入間基地クラブはジュリアナギャルを招いてディスコダンスパーティーを開催したという、ほぼ裸に近い記事が出ていたり、それから最後の、これは小松基地の新聞に出ている漫画の挿絵らしいですけれども、これをまた「翼」で紹介しているわけですよ。
ジュリアナ東京のプロデューサーをやった非常にユニークな方でございますけれども、その方が非常にいいことを言われたのは、アメリカのベンチャーキャピタルはベンチャービジネスで成功した人がなっているということなんです。
私は、折口さんがおつくりになったジュリアナ、ヴェルファーレともに御招待をいただいて拝見をしておりまして、大変これはすごいものをおつくりになったなといって感心していたら、今度は新しい事業で店頭公開をされると。 私は、折口さんの事業を大変注目していましたのは、今の時代というのは情報ハイテクベンチャーというのは幾らでもある。
その後なぜジュリアナをやったかというと、商社にいても、例えば派閥があったりとか、いろんな会社の中で自分の力ではどうしようもないことがあって、出世できない可能性がある。出世できないと大きいことはできないな、やっぱり役員になりたいなと、こう思ったんです。
その事故の後、また懲りずにジュリアナ号のときと同じような調査報告を出して、しかもこれまでの答えの中に出てきた考え方というのは、このジュリアナ号、二十六年前と全く変わってない。これだったら、また同じような事故が起き、同じような反省をしなくてはいけないことになります。そこのところの根本認識を百八十度転換しないと、こういった事故に対する対処というのはできないと思います。 済みません。時間がありません。
先ほどのジュリアナ号とそれからナホトカ号、これは大体二十五年間隔で起きた同じような事故ですけれども、もう一つ象徴的な似通っている点があるのです。それは、ジュリアナ号の被害を受けたときに、これまた油の回収その他で一番活躍したものは何だったかというと、むしろなんですね。むしろに油を吸わせて、そのむしろを回収するということで、ジュリアナ号の場合にはたくさんの人が協力をして何とか危機を救った。
二十七年前、一九七一年の十一月三十日にはジュリアナ号が日本海で全く同じような事故を起こしていますね。そのジュリアナ号の事故の後の調査の結果を要約すると、どういうことになりますか。
それからまた、二十六年前のリベリア船籍のタンカー・ジュリアナの原油流出事故も同じように起こっております。 そして、そのときに、アメリカでは波の高さが十メートルでも有効なオイルフェンスがあるとか、フランスでは一時間に二千トンも吸い上げる油回収船があるなどと指摘され、今と同じような行政の対策の手ぬるさが批判されてまいりました。
昭和四十六年十一月三十日、新潟港、ジュリアナ号というタンカーが座礁しまして、重油七千二百キロリットルが排出をいたしました。また、近くは平成二年一月二十五日、京都府の経ケ岬沖で、貨物船マリタイム・ガーデニア号が座礁いたしまして、重油が九百十八キロリットル排出しております。
○坂場説明員 先生御指摘のジュリアナ号事故、これは昭和四十六年の事故でございます。また、マリタイム・ガーデニア号事故、これは平成二年の事故でございます。いずれも冬の日本海特有の荒天下における事故でございました。
○坂場説明員 海上保安庁におきましては、ジュリアナ号事故またはマリタイム・ガーデニア号事故、これら二つの事故でいろいろな教訓があったと認識しておりますが、これらの教訓を踏まえまして行ったことといいますのは、例えばジュリアナ号事故であれば油処理剤の技術開発、それから防除資機材の備えつけ義務、これは海洋汚染防止法において義務づけを行ったということで進展を見た部分もございます。
○橘委員 今の時点ではその程度のお答えだろうと思いますけれども、かつて我々日本海では、新潟におけるジュリアナ号の油の汚染の問題、それからまた、我が国が油の大量消費国であることを考えましたときには、この問題は一刻も早く対策を立てなければならない重大問題だと思っております。できるだけ早く国民の期待を裏切らないような対応をお願いしたいと思います。
○土坂政府委員 ジュリアナ号のときもマリタイム・ガーデニアのときも非常な荒天下、荒れる海でございまして、そういうときの教訓として、荒天下の外洋の油回収船なり回収装置が要る、ただし、要るといっても現実にはありませんので、そういうものを開発しなければいけないということが指摘されたわけでございます。
○濱田(健)委員 これで終わりたいと思いますが、ジュリアナ号の新潟沖の話も先ほど出ましたが、阪神・淡路についても、こういう今度のいわゆる直接的な災害、民事による事故なんだけれども地元の人々にとっては災害というこの事態を、やはり日にちがたつにつれて風化していくということがあると、また同じことを繰り返すということになってしまいますので、それらをやはりしっかりと私たちは念頭に入れて、今後の対策に努めるということをお
最後に、日本海の重油流出事故について伺いたいと思いますが、実は多くの皆さん御存じのように、約二十五年前に、新潟沖の四百メートルのところでジュリアナ号という、これはリベリア船籍だったと思いますが、船がやはり座礁いたしまして、今回より実は油の流出量は多かったのですけれども、同じような大きな被害を沿岸の皆さん、そして環境がこうむったという事実がございます。
○古賀国務大臣 ジュリアナ号の事故の教訓につきまして指摘されている点は、四点あっただろうと思っております。補償制度の整備の問題が一つ、海上交通ルールの確立が一つ、それに国際的取り決めの推進、四番目に防除体制の改善。
ジュリアナ号の新潟沖の事故もあったのですね。あのときもこう言っているのですね、「荒天下における有効な処理方法の検討が指摘された」と。だから、設けることができなかったのじゃなくて、設けるべきであったことは既に明白だったわけですね。 だから、ここのところの問題をはっきりさせないと、私は、政治の責任が明確にならないのじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。
たとえば新潟の沖で座礁しましたジュリアナ号ですか、これがいわゆる便宜置籍船、リベリアのタンカーだったわけですね。たしか私の聞いておりますのでは、LPGの四万五千トンのタンカー三十隻の中にも、日本でつくって日本のものであるけれども、何隻かは外国に籍を置いて運航しておる。
こういうことを考えますと、一たんタンカーの事故が起こったならばもう手の打ちようがないということは、残念ながらわが国におきましても昭和四十六年の新潟のジュリアナ号事件あるいは水島の重油流出事件で証明をされていると思います。 さて、本論に入りまして、現在海の巨大開発というのが行われておりますけれども、どうも私たち納得できないのは欠陥が多過ぎるということであります。
従来の例で言いますと、水島が一万トンそれから新潟のジュリアナ号事件が七千トンでございましたから、二十万トンの油が流れますと水島の二十倍、あるいはジュリアナの三十倍という油が流れるということでございます。国際的にも一九六七年のトリー・キャニオン号というのがイギリスの海岸に座礁いたしました。イギリスはもう何ともはや打つ手がなくて、英空軍が爆撃をいたしました。
○参考人(田尻宗昭君) 油処理剤の問題は、初期におきましてジュリアナ号事件当時は非常にたくさん使いました。私たちも、もう油が流れると処理剤と、反射的に使いましたけれども、ジュリアナ号あたりから非常に反省が出てまいりまして、実は油の何十倍、何百倍と毒性があるということが問題になったわけでございます。で、とりあえず運輸省は使用の中止を命じました。
二十万トンタンカーが海難を起こしますと一時間で三万トンの油が流れ、また、全量二十万トンの油が流れますと、水島事故の二十倍、ジュリアナ号事件の三十倍の油が流れるのであります。 いまこの法律の十七条で船舶からの大量の油流出に対する対策と体制の整備条項が取り入れられたことは、まことに時宜を得たものと私は考えます。しかしながら、それでいいかというと、問題はその具体策であります。
しかし、台風は進路を急に変えることもありますし、それで自分たちが思っているようにはいかぬわけですから、そういうような意味では、過去において新潟におけるジュリアナ号事件というのがありました。
これまで日本近海で起きました大きな油流出事故で、たとえばジュリアナ号の場合、あるいは瀬戸内での三菱の重油流出事故、こういった状況から判断しますと、一面に海洋全体に広がるのではなくて、いまのような海流に乗って、かなり細い帯状で遠くの方へ影響が及ぶという心配がございます。
それから、時間がだんだんなくなってきましたから、今度は錨泊、いかりをおろして停泊する場合、特に大型船の錨泊について、これは先年新潟沖でジュリアナ号の問題があったのですね。ジュリアナ号は、いわゆる錨泊の形であおられて岸壁に激突して、油を流している。大きな事故になったということですね。錨地の指定というのは、これは航行管制の一部だろうと思うのですよ。特定港については、これは港長が指定するわけですね。
ただ、たとえば四十六年の十一月に起きましたジュリアナ号の事件のように、非常に大きい事故の場合には、国の関係機関あるいは地方団体等を含めまして、適宜委員会あるいは連絡会を設けまして、補償について十分な救済が行われるように措置されるということはございます。
○杉山善太郎君 大体わかりましたが、それで、これはあなたの方から出してもらったものを読んだのですけれども、足元の新潟でジュリアナ号の大被害があった。当時にはそれに対応する、即戦即応の対応がなかったので大変な一つの問題であったわけでありますが、今度この災害防止センターが機能すれば、事業内容というものは、たとえば機能であるとか、人員であるとか、組織というようなものの概要はどのようになりますか。
最近五年間の動向を見ましても、昭和四十六年十一月三十日には、新潟におきましてリベリアのタンカー船の有名なジュリアナ号が座礁して、四十七年七月には、愛知県伊良湖水道におきまして同じくリベリア船のグランドフェア号が衝突をしている。四十八年一月になりますと、水島におきましてリベリアのタンカーが座礁しておりますし、四十九年の十一月には、東京湾でこれまたリベリア船が第十雄洋丸と衝突をしておる。
〔委員長退席、佐藤(守)委員長代理着席〕 本法による漁業者あるいは海岸管理者等がその油濁の損害を受けた場合に賠償を求めることができるという、そういう具体例というものは、ジュリアナ号を例に引いてこの前御説明があったように思いますが、これは果たしてどういう場合が過去の事故の中から該当するのかという点について、一度総括的にお答えをいただきたいと思います。