2004-05-25 第159回国会 参議院 法務委員会 第19号
現在、法律扶助は、開業弁護士、開業司法書士がサービス提供を行い、その報酬や実費を法律扶助協会が立て替えるという方法、いわゆるジュディケア制となっております。この法案では、従来のジュディケア制に加えて、支援センターがスタッフとして抱える弁護士等が法律扶助事件を取り扱うことが可能になっております。
現在、法律扶助は、開業弁護士、開業司法書士がサービス提供を行い、その報酬や実費を法律扶助協会が立て替えるという方法、いわゆるジュディケア制となっております。この法案では、従来のジュディケア制に加えて、支援センターがスタッフとして抱える弁護士等が法律扶助事件を取り扱うことが可能になっております。
具体的に、当協会も一部導入しておりますけれども、どういう方策が考えられるかという点ですけれども、例えば法律扶助を例にとりますと、現在、ジュディケア制ということで、開業弁護士の方々に一件一件事件をお願いするということになっております。もちろん、法務大臣が認可した支出基準に基づいて費用を支出する、こういう構造です。
法的サービスの提供形態も、今はジュディケア制と言っている開業されている弁護士さんに頼むということなんだけれども、そういうのに加えまして、契約弁護士さんとか、あるいは法曹の数がふえてくれば弁護士を雇用することも考えられるだろう。そういうのを併用して多角的な提供形態を考えたらどうか。