2021-03-24 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
この検討において、カーニバル・ジャパン社からも当時の状況については聴取しています。この検討に基づいて、船舶と港湾の業界団体がガイドラインを公表しており、関係者が連携して、国内クルーズの安全、安心の確保に努めているところです。
この検討において、カーニバル・ジャパン社からも当時の状況については聴取しています。この検討に基づいて、船舶と港湾の業界団体がガイドラインを公表しており、関係者が連携して、国内クルーズの安全、安心の確保に努めているところです。
他方、日本でも、いわゆるGAFAと言われるような巨大プラットフォーム事業者に対しましては積極的に事件調査を行ってきておりまして、例えば、アマゾンジャパン合同株式会社が、アマゾンジャパン社のマーケットプレイスの出品者との間で価格等の同等性条件を定めることによりまして取引先事業者の取引を制限した件や、同社が、アマゾンマーケットプレイスの出品者との間でアマゾンポイントサービス利用規約を変更いたしまして、出品
○草野政府参考人 ネスレジャパン社の労働組合であるネッスル日本労働組合から、平成十八年五月でございますけれども、親の介護を抱える労働者の遠隔地への配置転換でありますとか労働組合役員の解雇などの問題が生じており、従業員の権利が尊重されていないことなどを理由に、多国籍企業行動指針に違反しているということで、同指針に係る日本連絡窓口、これは厚生労働省、外務省、経産省で構成しておりますが、そこへ申し立てがあったということは
ところが、判決でころっと負けて、これは営利企業に使うものだというように言われた途端に、県委員会でいろいろの人から指摘をされると立場をころっと変えまして、現在の長野知事ではありませんが、縮めて言いますと、財産区分についての御質問でございますが、倉敷チボリ公園は、当初から、チボリ・ジャパン社が県の整備した施設を一体的に管理運営するということを前提として整備されているものでありまして、普通財産として貸し付
岡山県が、チボリ公園建設にかかわる第三セクター、チボリ・ジャパン社の損失補償契約を、クラボウと日本開発銀行と結ぶことになっていますが、この点、自治省は御承知でありましょうか。
これはもう時間がないので、ほかの資料もありますが、カッタージャパン社ですか、これも同じような内容です。これはもうもっとひどいんですがね。そのことは省略しますけれども、問題なのは私厚生省の姿勢だと思うんです。こんなひどい企業姿勢に厚生省がかんでいると言わざるを得ないんです。さっきも随分同僚議員から厳しい御指摘がありましたけれども、薬事行政の分でも許せないと思えるんですね。
この点についてお伺いをしたいと思いますが、昭和四十年代後半から五十年代初めにかけて、まだ訪問販売法というものがなかった時代に、公正取引委員会は独占禁止法の第十九条を発動しまして、ホリデイ・マジック社、またエー・ピー・オー・ジャパン社を摘発いたしまして、勧告審決を行ってこの問題解決に一役買っておるわけでございますが、この昭和五十一年に訪問販売法が施行されて以来、公正取引委員会がこの種の勧告を行った例はちょっと
○説明員(林正夫君) シーランド・エンタープライズ・ジャパン社につきまして、三月二十五日でございますが、各紙に報道されている事実は私どもよく承知いたしております。
それから、時間がありませんので、次の問題で端的に聞きますけれども、国税庁ですが、昭和五十七年にフィリピン関係で、シーランド・エンタープライズ・ジャパン社が使途不明金があってペナルティーの重加算税が課せられた。その申告漏れが一億五千二百万、このうち七千万円が経理操作でつくられた簿外資金ということで問題になった事実があったということが報道されておりますが、事実ですか。
(イ)、私が非常勤役員をしているオースチン・ローバー・ジャパン社のような外国自動車メーカーが抱えている問題は、日本の自動車メーカーがまだ国内市場が保護されている時期に国内に流通網を張りめぐらしてしまったため、外国自動車メーカーがよい流通業者を見つけるのが難しいという点です。 (ロ)、日本に進出しようとする外国企業にとっての第二の問題点は、優秀な日本人管理職員を見つけるのが困難であるという点です。
また、マルチ商法が日本に入ってまいりました昭和四十年代後半から五十年代初めに、まだ訪販法というものがなかったころに公正取引委員会は敢然と独占禁止法第十九条を発動いたしまして、ホリデイ・マジック社、エー・ピー・オー・ジャパン社というところを摘発し、これは勧告審決で確定をしておるわけでございますからその解釈は今でも生きているはずでございまして、なぜ公正取引委員会がこの種のマルチまがいシステム、ネズミ講まがい
調査の結果、マンパワージャパン社につきましては、内勤職員用の就業規則は作成の上監督署に届けられてありますけれども、いわゆる派遣社員用の就業規則は作成されていないことが明らかになりました。派遣社員用の就業規則を作成していないということにつきましては、基準法違反になりますので、速やかに作成の上監督署に届け出るように指導をいたしておるところでございます。
○政府委員(寺園成章君) マンパワージャパン社の三六協定につきましては、三六協定を締結の上、監督署に届けられております。ただ、事情聴取をいたしましたところ、三六協定を締結するに当たりまして、手続上、適正でないところが認められましたので、適正な手続が行われるように指導をしているところでございます。
現実に、参考人として本委員会に出席したマンパワージャパン社では、この点に問題ありとして就業規則も労働基準監督署において受理されていないことが質疑を通じて明らかになったのであります。これを本法律案では認めていこうというのですから、労働基準法の実質的な改悪とならざるを得ません。同一労働同一賃金の原則についてもしかりであります。
その子会社である三星ジャパン社などとの兼ね合いで、中国物だということが歴然としているのだけれども、原産地証明でスペイン産などというようなものをつけて百三十七万平米というものを入れた。これがわかったものですから通産省が告発の手続をとった。その後、警察庁等もいろいろ処理を進めているわけなんであります。
例の浜田幸一前代議士とラスベガスの賭博ツアーに同行したりした、非常に密接な関係のある東通、この北見晴男社長らのグループがイースト・ジャパン株式会社、ここの公園墓地開発計画に絡んで、イースト・ジャパン社の役員である地主さんたちの土地を担保に入れさせて巨額な資金づくりを行っている。これに昨年問題を起こした徳陽相互銀行がその社会的使命を逸脱した疑いの貸し方をしている事例があるわけです。
それからもう一つ、あなた自身は一九七三年に日本の法人であるウエナス・インターナショナル・ジャパン社のラデン・チュチュ・スタルディーさんというインドネシアの方に五千ドルを渡してトライスターの売り込み工作にインドネシアに行ってもらったというようなことを新聞記者等にもお話をなさっているというような事実から見ますと、七三年にも、一九七四年以前にロッキードとの関係できわめて親密なコンサルタントとしての活動をされていたということになると
その後同社の状況はどうかということ、それから、五十年七月三日にはエー・ピー・オー・ジャパン社に対して公取委が立入検査を行っておるが、その後の経過はどうか、これをひとつ簡略に答えてください。
それから、エー・ピー・オー・ジャパン社は勧告以前にマルチ商法の形態を若干改めたということを聞いておるわけですが、このエー・ピー・オー・ジャパン社の傘下にありました日本ブラザー株式会社、これは本社が小田原であります。株式会社白光、本社は大阪であります。株式会社太陽、これは横浜市。ライフ、これは渋谷区。ウィン、世田谷区。これらは依然としてマルチ商法を継続しておるようであります。
○近江委員 昨年摘発されましたエー・ピー・オー・ジャパン社の場合、株式会社エー・ピー・オー・ジャパン社が所定のシステムをつくりまして、運営は入会した販売店の任意団体である協会がやっているわけですが、その場合、この協会は統括者であるのか、あるいは十二条におきます勧誘者であるのか、これはどうなんですか。
それから、この会社の顧問をやっております又村という人かおりますが、これはエー・ピー・オー・ジャパン社の管轄地域署である元神奈川県警の加賀町署長です。それからまだまだおりまして、エー・ピー・オー・ジャパンの管理本部長、この人は藪井政雄という人ですが、元神奈川県警の三崎署長上がりで、捜査二課上がりというふうに聞いております。知能犯専門の出身だそうです。
中でもマルチ商法をしておると言われておりますエー・ピー・オー・ジャパン社と被害者との交渉の際、被害者代表が会社側に拉致されるという事件も出ております。この種の商法が常に社会問題に発展しておることを見ましても、もはや事態をこのまま放置することはできないと思うわけでございます。
○鎌倉説明員 お尋ねの事件は、三月十九日に都内のホテルグランドパレスで行われましたマルチ商法のエー・ピー・オー・ジャパン社と被害者同盟との補償問題についての会談が決裂いたしまして、その際、被害者同盟の役員等二名が乗用車に無理やりに押し込まれるというような暴行が加えられまして、傷害を負わされたというものでございます。
○近江委員 すでにマスコミの報道でも明らかなように、三月十九日、エー・ピー・オー・ジャパン社と被害者の代表との間にトラブルが起きまして、被害者代表が拉致されるという事件が発生しておりますが、この事件の背景とてんまつについて説明をお聞きしたいと思うのです。
○政府委員(荒木貞一君) お尋ねの事件は、三月十九日に都内の千代田区飯田橋のホテルグランドパレスにおきまして起きた事件でございますが、マルチ商法のAPOジャパン社の被害者団体との会談が決裂した際に、販売契約者数名が、被害者団体の役員等二名を乗用車に無理やりに押し込み、連れ去り、その際、被害者にも傷害を与えたような事件でございます。
○説明員(斎藤成雄君) 御質問の第一点の、昨年の十月行ないましたAPOに対する勧告の件でございますが、APOジャパン社に対しまして勧告をいたしました内容は実は二つございます。第一点は、ただいま御質問で御指摘のありましたように、このペーパーインジェクターの効果の点でございます。
○久保亘君 この排気ガス規制の問題に関連をいたしまして、ひとつ簡単にお聞きしたいんですが、APOジャパン社という会社が、APOマークIIペーパーインジェクターという燃料節約と公害防止に役立つというふれ込みの自動車部品を大量に国内で販売をいたしておりますが、これについてすでに昨年の秋、APOジャパン社に対して通産省が、通産省のテストに基づいて、ほとんど効果がない、場合によってはかえって悪い結果を生むかもしれないというような