2003-02-24 第156回国会 衆議院 予算委員会 第17号
○五島委員 次に、医療保険の問題に移りたいと思うんですが、先ほど菅議員も触れておられたわけですが、今、健康保険法の第五章、第七十条ノ三、「国庫ハ第七十条ニ規定スル費用ノ外政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ中被保険者ニ係ル療養ノ給付並ニ」云々かんかんについての費用については「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、こうなっています。
○五島委員 次に、医療保険の問題に移りたいと思うんですが、先ほど菅議員も触れておられたわけですが、今、健康保険法の第五章、第七十条ノ三、「国庫ハ第七十条ニ規定スル費用ノ外政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ中被保険者ニ係ル療養ノ給付並ニ」云々かんかんについての費用については「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、こうなっています。
「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、これが法の本則です。 私はこの問題で、今から十一年前だけれども、九二年の三月、政府と論議をしました。そのときの政管健保の経営状態はどうであったか。単年度で三千五百億円の黒字があった。そして一兆四千億円の積立金もあった。
健康保険法の第七十条ノ三、そこに、「国庫ハ」、途中抜きますが、「政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ中」「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、一六%から二〇%を補助する、こう明記しております。現在、政管健保に対する国の補助率は何%でしょう。
現在の法律を見ると、まがりなりにも「農業パリティ指数ヲ乗ジテ得タル額ラ下ラザルモノトシ、其ノ額ヲ基準トシテ」と書かれているんですね。なかなかわかりにくいけれども、下回らないものにする、これが基準だということが一応書かれている。ところが、今度の法案には、それが何にもないんですよ。今後いろいろ立法作業をされるときにこういう知能犯的なやり方はやめていただきたいということを要求して次の問題に移ります。
第三十条ノニ 職務上ノ事由又ハ通勤ニ因ル傷病手当金ハ同一 ノ疾病又ハ負傷及之ニ因り発シタル疾病ニ因ル障害ニ付厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)ニ依ル障害厚生年金ガ支給セラルルトキハ当該傷病手当金ノ額ニ政令ヲ以テ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ヲ超ユルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)ニ相当スル部分ノ支給ヲ停止ス但シ当該傷病手当金ト同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル
健康保険法の第七十条の三という規定がございまして、要点を申し上げますと、国庫は政府管掌健康保険の療養の給付その他特定療養費、療養費、家族療養費等々の給付に要する費用に「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」というのが第一項でございます。それから第二項につきましては、老人保健の拠出金についても同様の規定を置いております。
と同時に、麦の価格につきましては、私も食管法を何遍も読んでみておるわけでありますが、「昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリティ指数(物及役務ニ付農業者ノ支払フ価格等ノ総合指数ヲ謂フ)ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ」——この「下ラザルモノトシ」というのが農家の諸君の、やっぱり米作農家の諸君の気持ちにグサッと刺さるんじゃないかなと、こんなふうに私は考えておるわけでありますが
ちなみにこの条項を申し上げてみますと、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリテイ指数ヲ乗ジテ得タル類ヲ下ラザルモノトシ、其ノ類ヲ基準トシテ麦の生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ安ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こういうふうになっておるわけであります。
第二項では、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリティ指数ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、其ノ額ヲ基準トシテ麦ノ生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ麦ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということになっておるわけでありますから、もちろん基本はパリティ方式によるわけでございますが、大事な点はパリティ
そこで、まず長官にお尋ねしたいのだが、政府が米価審議会に諮問したところの昨年度価格に対して一〇・二%引き上げる政府試算の内容は、単に、食管法の第四条ノ二の第二項の前段において述べられている「昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額二農業パリティ指数ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、」という規定に基づいて計算されたもので、これが一〇・二%昨年よりも引き上げるという試算の
そこで、くどいようだけれども、将来のために私はあえて申し上げておきますが、食管法四条には、「農業パリティ指数を乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、其ノ額ヲ基準トシテ麦ノ生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ麦ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」とあるわけでありますが、いろいろと長官あるいは大臣の見解等をお聞きしておりましても御意見が違うような感じがするのです。
これによりますと、言うまでもなく農業パリティ指数を使って、「昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額二農業パリティ指数ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、其ノ額ヲ基準トシテ麦ノ生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ麦ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」というふうに法律的にはなっておるわけでございます。
○三善政府委員 角屋委員の御指摘の点でございますけれども、食管法上の第四条の二の解釈として、「パリティ指数ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、」とか、あるいは「基準トシテ」とという言葉があるけれども、「下ラザルモノ」という限定があるので、生産費所得補償方式をやるということについて何もこの条文から読めないということはないのじゃないかというお話しだと思いますけれども、たとえば米の場合、三条の米の買い入れ
ちょっと条文を読み上げますと、「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムルニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリティ指数ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、」この「トラザルモノトシ、」とあるところがちょっとほかの農産物と変わっておりますが、あとは「其ノ額ヲ基準トシテ麦ノ生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ麦ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということになっております
その場合に価格の方は第四条ノ二の二項に「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリティ指数を乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、其ノ額ヲ基準トシテ」云々というふうに規定してございまして、現在麦の政府買い入れ価格をきめます基準は、昭和二十五年産と二十六年産の政府買い入れ価格の平均額に対しまして、「農業パリティ指数
前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ極帯ヲ平均シテ得タル額に農業パリテイ指数(物及役務ニ付農業者ノ支拂フ価格等ノ綜合指数ヲ謂フ)ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、其ノ額ヲ基準トシテ麦ノ生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ麦の再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム 同改正規定中第四條ノ三第一項を次のように改める。