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46件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2016-10-19 第192回国会 衆議院 法務委員会 第2号

ちょっとこの資料は読みにくいと思うので、読ませていただきますが、  世間ニハ此法律案ガ労働運動禁止スルガニ出来テ居ルヤウニ誤解シテ居ル者ガアルヤウデアリマス此法律ガ制定サレマスト労働者ガ労働運動ヲスルニ付テ、何等カ拘束受ケルト云フヤウニ信ジテ居ル者ガアルヤウデアリマス、斯ノ如キハ甚シキ誤解アリマス労働者ガ自己ノ地位ヲ向上セシメルガニ労働運動ヲスルコトハ等差支ナイノミナラズ、私共今日局

藤野保史

2003-02-24 第156回国会 衆議院 予算委員会 第17号

五島委員 次に、医療保険の問題に移りたいと思うんですが、先ほど菅議員も触れておられたわけですが、今、健康保険法の第五章、第七十条ノ三、「国庫ハ第七十条ニ規定スル費用外政府管掌スル健康保険事業執行ニスル費用ノ中被保険者ニ係ル療養給付並ニ云々かんかんについての費用については「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令以テムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、こうなっています。

五島正規

2003-02-17 第156回国会 衆議院 予算委員会 第12号

「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令以テムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、これが法の本則です。  私はこの問題で、今から十一年前だけれども、九二年の三月、政府と論議をしました。そのときの政管健保経営状態はどうであったか。単年度で三千五百億円の黒字があった。そして一兆四千億円の積立金もあった。

児玉健次

2000-03-09 第147回国会 衆議院 本会議 第9号

終戦直後の第八十九回帝国議会において、堀切善次郎内務大臣は、「清新溌剌純真熱烈ナル青年有権者ノ選挙ヘノ参加ニ依リマシテ、選挙界ノ固著セル幣竇一新シ、之ニ新日本建設ノ新シキ政治力形成スル重要ナル要素ヲ加ヘルコトニ相成ルモノト信ジテ居ル次第デアリマス」と高らかに演説し、若い人の力の必要性を説いたのであります。  

田中甲

1997-04-09 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第14号

健康保険法の第七十条ノ三、そこに、「国庫ハ」、途中抜きますが、「政府管掌スル健康保険事業執行ニスル費用ノ中」「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令以テムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、一六%から二〇%を補助する、こう明記しております。現在、政管健保に対する国の補助率は何%でしょう。

児玉健次

1990-05-30 第118回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号

先生御指摘のところでございますので読み上げさせていただきますと、第四条ノ二といたしまして、「政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ麦(大麦、裸麦又ハ小麦謂フ以下同ジ)ヲ其ノ生産者ハ其生産者ヨリ委託受ケタル者売渡申込ニ応ジテ制限ニ買ルルコトヲ要ス」、水準等につきましては、第二項といたしまして、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政府ノ定ムル所ニ依リ麦生産費其ノ他ノ生産条件、麦ノ需要及供給動向並

浜口義曠

1987-09-01 第109回国会 参議院 農林水産委員会 第5号

現在の法律を見ると、まがりなりにも「農業パリティ指数ヲ乗ジテ得タル額ラ下ラザルモノトシ、其ノ額ヲ基準トシテ」と書かれているんですね。なかなかわかりにくいけれども、下回らないものにする、これが基準だということが一応書かれている。ところが、今度の法案には、それが何にもないんですよ。今後いろいろ立法作業をされるときにこういう知能犯的なやり方はやめていただきたいということを要求して次の問題に移ります。  

諫山博

1985-04-24 第102回国会 参議院 本会議 第14号

第三十条ノニ 職務上ノ事由又ハ通勤ニ因ル傷病手当金ハ同一 ノ疾病又ハ負傷及之ニ因り発シタル疾病ニ因ル障害ニ付厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号)ニ依ル障害厚生年金ガ支給セラルルトキハ当該傷病手当金額ニ政令以テムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額政令以テムル額ヲ超ユルトキハ当該政令以テムル額ニ相当スル部分支給ヲ停止ス但シ当該傷病手当金ト同一疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル

木村睦男

1985-03-27 第102回国会 参議院 予算委員会 第15号

健康保険法の第七十条の三という規定がございまして、要点を申し上げますと、国庫政府管掌健康保険療養給付その他特定療養費療養費家族療養費等々の給付に要する費用に「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令以テムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」というのが第一項でございます。それから第二項につきましては、老人保健拠出金についても同様の規定を置いております。  

坂本龍彦

1981-05-13 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号

ある意味では乱暴な規定ですが、「主務大臣ハ何時ニテモ銀行ヲシテ其業務ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ監査書其ノ他ノ書類帳簿提出セシムルコトヲ得」、第二十一条、「主務大臣ハ何時ニテモ部下官吏ニ命ジテ銀行業務及財産ノ状況ヲ検査セシムルコトヲ得」ということで、渡辺さんは強大な権限を持っているわけです。「何時ニテモ」ですからね。

正森成二

1981-03-13 第94回国会 参議院 予算委員会 第8号

と同時に、麦の価格につきましては、私も食管法を何遍も読んでみておるわけでありますが、「昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格平均シテ得タル額ニ農業パリティ指数物及役務ニ付農業者支払フ価格等総合指数謂フ)ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ」——この「下ラザルモノトシ」というのが農家諸君の、やっぱり米作農家諸君の気持ちにグサッと刺さるんじゃないかなと、こんなふうに私は考えておるわけでありますが

亀岡高夫

1981-02-23 第94回国会 衆議院 予算委員会 第15号

ちなみにこの条項を申し上げてみますと、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格平均シテ得タル額ニ農業パリテイ指数ヲ乗ジテ得タル類ヲ下ラザルモノトシ、其ノ類ヲ基準トシテ麦生産事情其ノ他ノ経済事情参酌シ安ノ再生産確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こういうふうになっておるわけであります。  

亀岡高夫

1978-07-06 第84回国会 衆議院 農林水産委員会 第36号

麦は逆にはっきり政府は「委託受ケタル者売渡申込ニ応ジテ制限ニ買ルルコトヲ要ス」こう書いてございます。したがいまして、残念ながら、正直言って麦はできたものは全部買うことを要する。しかし、米は政令の定むるところによって予約限度数量、決めたものは持ってこなければいけない、それに違反した場合には云々ということになりますので、政令の定むる以外は食管法に言う米とはならない。

中川一郎

1978-06-21 第84回国会 衆議院 農林水産委員会 第34号

稲富委員 そうしますと、たとえばいま政府が立てておられます目標をオーバーした場合といえども、これは先刻芳賀君が質問いたしておりましたのですが、食糧管理法第四条ノ二によりますと「政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ麦ヲ其ノ生産者ハ其生産者ヨリ委託受ケタル者売渡申込ニ応ジテ制限ニ買ルルコトヲ要ス」ということになっておりますが、その目標をたとえオーバーした場合が生じたといえども、これは食糧管理法の定

稲富稜人

1976-10-27 第78回国会 衆議院 法務委員会 第4号

いろいろ自分の言うたことを言うたけれども信じてもらえない、こういう前提の上で、「私ノ申スコトヲ信ジテ戴ケヌナラバモ申ゲルコトハアリマセヌト言ヒマスト 未ダ懲リナイカト鉄拳ヲ加ヘ足蹴ニセラレ 遂ニハ足ヲ頭上ニカケテ蹴リ倒サレルノデアリマス云々、こうなって「御二人ノ警察官ハ忽チ立ツテ 何ヲヌカスカト怒声張上ゲ左右カラ私ノ両頬ヲ乱打シハ竹刀持ツテ処カマワズ打チ叩カレ 果ハ床上ニ引キ倒シテ足

正森成二

1975-06-26 第75回国会 衆議院 農林水産委員会 第31号

そこで、まず長官にお尋ねしたいのだが、政府米価審議会に諮問したところの昨年度価格に対して一〇・二%引き上げる政府試算の内容は、単に、食管法の第四条ノ二の第二項の前段において述べられている「昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格平均シテ得タル額二農業パリティ指数ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、」という規定に基づいて計算されたもので、これが一〇・二%昨年よりも引き上げるという試算

芳賀貢

1975-06-24 第75回国会 衆議院 農林水産委員会 第30号

そこで、くどいようだけれども、将来のために私はあえて申し上げておきますが、食管法四条には、「農業パリティ指数を乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、其ノ額ヲ基準トシテ麦生産事情其ノ他ノ経済事情参酌シ麦ノ再生産確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」とあるわけでありますが、いろいろと長官あるいは大臣見解等をお聞きしておりましても御意見が違うような感じがするのです。

瀬野栄次郎

1975-06-24 第75回国会 衆議院 農林水産委員会 第30号

これによりますと、言うまでもなく農業パリティ指数を使って、「昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格平均シテ得タル額二農業パリティ指数ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、其ノ額ヲ基準トシテ麦生産事情其ノ他ノ経済事情参酌シ麦ノ再生産確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」というふうに法律的にはなっておるわけでございます。

角屋堅次郎

1975-06-24 第75回国会 衆議院 農林水産委員会 第30号

三善政府委員 角屋委員の御指摘の点でございますけれども、食管法上の第四条の二の解釈として、「パリティ指数ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、」とか、あるいは「基準トシテ」とという言葉があるけれども、「下ラザルモノ」という限定があるので、生産費所得補償方式をやるということについて何もこの条文から読めないということはないのじゃないかというお話しだと思いますけれども、たとえば米の場合、三条の米の買い入れ

三善信二

1974-04-04 第72回国会 衆議院 農林水産委員会 第29号

ちょっと条文を読み上げますと、「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムルニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格平均シテ得タル額ニ農業パリティ指数ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、」この「トラザルモノトシ、」とあるところがちょっとほかの農産物と変わっておりますが、あとは「其ノ額ヲ基準トシテ麦生産事情其ノ他ノ経済事情参酌シ麦ノ再生産確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということになっております

杉山克己