2016-10-19 第192回国会 衆議院 法務委員会 第2号
ちょっとこの資料は読みにくいと思うので、読ませていただきますが、 世間ニハ此法律案ガ労働運動ヲ禁止スルガ為ニ出来テ居ルヤウニ誤解シテ居ル者ガアルヤウデアリマス、此法律ガ制定サレマスト、労働者ガ労働運動ヲスルニ付テ、何等カ拘束ヲ受ケルト云フヤウニ信ジテ居ル者ガアルヤウデアリマス、斯ノ如キハ甚シキ誤解デアリマス、労働者ガ自己ノ地位ヲ向上セシメルガ為ニ労働運動ヲスルコトハ何等差支ナイノミナラズ、私共今日局
ちょっとこの資料は読みにくいと思うので、読ませていただきますが、 世間ニハ此法律案ガ労働運動ヲ禁止スルガ為ニ出来テ居ルヤウニ誤解シテ居ル者ガアルヤウデアリマス、此法律ガ制定サレマスト、労働者ガ労働運動ヲスルニ付テ、何等カ拘束ヲ受ケルト云フヤウニ信ジテ居ル者ガアルヤウデアリマス、斯ノ如キハ甚シキ誤解デアリマス、労働者ガ自己ノ地位ヲ向上セシメルガ為ニ労働運動ヲスルコトハ何等差支ナイノミナラズ、私共今日局
○五島委員 次に、医療保険の問題に移りたいと思うんですが、先ほど菅議員も触れておられたわけですが、今、健康保険法の第五章、第七十条ノ三、「国庫ハ第七十条ニ規定スル費用ノ外政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ中被保険者ニ係ル療養ノ給付並ニ」云々かんかんについての費用については「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、こうなっています。
「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、これが法の本則です。 私はこの問題で、今から十一年前だけれども、九二年の三月、政府と論議をしました。そのときの政管健保の経営状態はどうであったか。単年度で三千五百億円の黒字があった。そして一兆四千億円の積立金もあった。
終戦直後の第八十九回帝国議会において、堀切善次郎内務大臣は、「清新溌剌、純真熱烈ナル青年有権者ノ選挙ヘノ参加ニ依リマシテ、選挙界ノ固著セル幣竇ヲ一新シ、之ニ新日本建設ノ新シキ政治力ヲ形成スル重要ナル要素ヲ加ヘルコトニ相成ルモノト信ジテ居ル次第デアリマス」と高らかに演説し、若い人の力の必要性を説いたのであります。
健康保険法の第七十条ノ三、そこに、「国庫ハ」、途中抜きますが、「政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ中」「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」、一六%から二〇%を補助する、こう明記しております。現在、政管健保に対する国の補助率は何%でしょう。
「国会二於テ其ノ決算書ヲ厳重二批判サレマスレバ、結局国会ノ監督権が政府二影響致シマシテ、政府ハ其レニ対スル責任ヲ、其ノ程度二応ジテ取ラナケレバナラヌ、究極二於キマシテハ総辞職ト云フヤウナ場面ニマデ及ブ」云々というように書いておられます。
それから「被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者ノ憂慮二乗ジテ其財物ヲ交付」せしめ云々というくだりも、その後の改正で入れられたものだというふうに承知いたします。
先生御指摘のところでございますので読み上げさせていただきますと、第四条ノ二といたしまして、「政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ麦(大麦、裸麦又ハ小麦ヲ謂フ以下同ジ)ヲ其ノ生産者又ハ其ノ生産者ヨリ委託ヲ受ケタル者ノ売渡ノ申込ニ応ジテ無制限ニ買入ルルコトヲ要ス」、水準等につきましては、第二項といたしまして、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政府ノ定ムル所ニ依リ麦ノ生産費其ノ他ノ生産条件、麦ノ需要及供給ノ動向並
現在の法律を見ると、まがりなりにも「農業パリティ指数ヲ乗ジテ得タル額ラ下ラザルモノトシ、其ノ額ヲ基準トシテ」と書かれているんですね。なかなかわかりにくいけれども、下回らないものにする、これが基準だということが一応書かれている。ところが、今度の法案には、それが何にもないんですよ。今後いろいろ立法作業をされるときにこういう知能犯的なやり方はやめていただきたいということを要求して次の問題に移ります。
第三十条ノニ 職務上ノ事由又ハ通勤ニ因ル傷病手当金ハ同一 ノ疾病又ハ負傷及之ニ因り発シタル疾病ニ因ル障害ニ付厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)ニ依ル障害厚生年金ガ支給セラルルトキハ当該傷病手当金ノ額ニ政令ヲ以テ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ヲ超ユルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)ニ相当スル部分ノ支給ヲ停止ス但シ当該傷病手当金ト同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル
健康保険法の第七十条の三という規定がございまして、要点を申し上げますと、国庫は政府管掌健康保険の療養の給付その他特定療養費、療養費、家族療養費等々の給付に要する費用に「千分ノ百六十四乃至千分ノ二百ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス」というのが第一項でございます。それから第二項につきましては、老人保健の拠出金についても同様の規定を置いております。
ある意味では乱暴な規定ですが、「主務大臣ハ何時ニテモ銀行ヲシテ其ノ業務ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ監査書其ノ他ノ書類帳簿ヲ提出セシムルコトヲ得」、第二十一条、「主務大臣ハ何時ニテモ部下ノ官吏ニ命ジテ銀行ノ業務及財産ノ状況ヲ検査セシムルコトヲ得」ということで、渡辺さんは強大な権限を持っているわけです。「何時ニテモ」ですからね。
と同時に、麦の価格につきましては、私も食管法を何遍も読んでみておるわけでありますが、「昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリティ指数(物及役務ニ付農業者ノ支払フ価格等ノ総合指数ヲ謂フ)ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ」——この「下ラザルモノトシ」というのが農家の諸君の、やっぱり米作農家の諸君の気持ちにグサッと刺さるんじゃないかなと、こんなふうに私は考えておるわけでありますが
ちなみにこの条項を申し上げてみますと、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリテイ指数ヲ乗ジテ得タル類ヲ下ラザルモノトシ、其ノ類ヲ基準トシテ麦の生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ安ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こういうふうになっておるわけであります。
麦は逆にはっきり政府は「委託ヲ受ケタル者ノ売渡ノ申込ニ応ジテ無制限ニ買入ルルコトヲ要ス」こう書いてございます。したがいまして、残念ながら、正直言って麦はできたものは全部買うことを要する。しかし、米は政令の定むるところによって予約限度数量、決めたものは持ってこなければいけない、それに違反した場合には云々ということになりますので、政令の定むる以外は食管法に言う米とはならない。
○稲富委員 そうしますと、たとえばいま政府が立てておられます目標をオーバーした場合といえども、これは先刻芳賀君が質問いたしておりましたのですが、食糧管理法第四条ノ二によりますと「政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ麦ヲ其ノ生産者又ハ其ノ生産者ヨリ委託ヲ受ケタル者ノ売渡ノ申込ニ応ジテ無制限ニ買入ルルコトヲ要ス」ということになっておりますが、その目標をたとえオーバーした場合が生じたといえども、これは食糧管理法の定
そこで、忘れておるといかぬですから申しますが、第四条ノ二は、「政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ麦ヲ」、これは三麦ですが、「其ノ生産者又ハ其ノ生産者ヨリ委託ヲ受ケタル者ノ売渡ノ申込ニ応ジテ無制限ニ買入ルルコトヲ要ス」。
いろいろ自分の言うたことを言うたけれども信じてもらえない、こういう前提の上で、「私ノ申スコトヲ信ジテ戴ケヌナラバ何モ申上ゲルコトハアリマセヌト言ヒマスト 未ダ懲リナイカト鉄拳ヲ加ヘ足蹴ニセラレ 遂ニハ足ヲ頭上ニカケテ蹴リ倒サレルノデアリマス」云々、こうなって「御二人ノ警察官ハ忽チ立上ツテ 何ヲヌカスカト怒声ヲ張上ゲ左右カラ私ノ両頬ヲ乱打シ後ハ竹刀ヲ持ツテ処カマワズ打チ叩カレ 果ハ床上ニ引キ倒シテ足ヲ
そこで、まず長官にお尋ねしたいのだが、政府が米価審議会に諮問したところの昨年度価格に対して一〇・二%引き上げる政府試算の内容は、単に、食管法の第四条ノ二の第二項の前段において述べられている「昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額二農業パリティ指数ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、」という規定に基づいて計算されたもので、これが一〇・二%昨年よりも引き上げるという試算の
そこで、くどいようだけれども、将来のために私はあえて申し上げておきますが、食管法四条には、「農業パリティ指数を乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、其ノ額ヲ基準トシテ麦ノ生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ麦ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」とあるわけでありますが、いろいろと長官あるいは大臣の見解等をお聞きしておりましても御意見が違うような感じがするのです。
これによりますと、言うまでもなく農業パリティ指数を使って、「昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額二農業パリティ指数ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、其ノ額ヲ基準トシテ麦ノ生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ麦ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」というふうに法律的にはなっておるわけでございます。
○三善政府委員 角屋委員の御指摘の点でございますけれども、食管法上の第四条の二の解釈として、「パリティ指数ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、」とか、あるいは「基準トシテ」とという言葉があるけれども、「下ラザルモノ」という限定があるので、生産費所得補償方式をやるということについて何もこの条文から読めないということはないのじゃないかというお話しだと思いますけれども、たとえば米の場合、三条の米の買い入れ
ちょっと条文を読み上げますと、「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムルニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリティ指数ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、」この「トラザルモノトシ、」とあるところがちょっとほかの農産物と変わっておりますが、あとは「其ノ額ヲ基準トシテ麦ノ生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ麦ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということになっております