1991-12-17 第122回国会 参議院 決算委員会 第2号
また、特に必要な場合を除きましては、航空路、それからジェットルートでは有視界飛行方式による飛行は行わないことといたしまして、航空路等を横断する際は、他の航空機が飛行していないことを確認した上でできるだけ速やかに横断をするようにいたしております。それから、見張りの徹底につきまして指導を強化いたしております。
また、特に必要な場合を除きましては、航空路、それからジェットルートでは有視界飛行方式による飛行は行わないことといたしまして、航空路等を横断する際は、他の航空機が飛行していないことを確認した上でできるだけ速やかに横断をするようにいたしております。それから、見張りの徹底につきまして指導を強化いたしております。
七項目の緊急対策、この中に、空港の空域並びに航空路の空域及びジェットルートの空域と自衛隊機の訓練空域とを完全に分離するという、いわゆる軍用訓練空域と民間航空路を完全に分離するなどの提案が出ていますけれども、私は、雫石の教訓の中で出された緊急対策要綱が完全に守られていくならば、ニアミスのような問題も起きないはずだと思うわけです。
しかも「月曜評論」の方を見れば明確に、「この事故は、全日空機が一方的にジェットルートを逸脱して訓練空域に侵入した結果であり、しかも操縦席に機長は居なかったとしか考えられず、」こういうことで裁判の認定を全く否定しているわけですよ。直接的に最高裁判決に言及していなかったとしても、実際言っていることはそのとおりじゃありませんか。長官どうですか。こんな三百代言的な答弁では承知できませんよ。
内容は、さっき言いましたように日航機事故の遭難の救助活動への批判への反批判ということだったわけですが、これに対していろいろ誤報道が多かったことを、昭和四十六年の雫石事故と同列にとらえて、「この事故は、全日空機が一方的にジェットルートを逸脱して訓練空域に侵入した結果であり、しかも操縦席に機長は居なかったとしか考えられず、或はいたとしても前方を見張っていなかったため、訓練中の自衛隊機に追突し、何が起こったかわからぬまま
佐藤一佐は、全自衛隊員はそんなことはないと確信しておる、一方的にジェットルートを逸脱した全日空機が正規の訓練をしておった自衛隊機に追突したのだ、こういうことを言っておるわけです。最高裁判所の判決は誤りであるか反自衛隊活動であるかのどっちかだと言っておるわけなんです。こういうものを放置しておいていいのですか。長官どうです。幾ら個人的発言だなんて言ったって放置できぬでしょう。
自衛隊機と民間機との衝突防止を中心とします航空交通の安全対策につきましては、先ほどお答え申し上げました航空交通安全緊急対策要綱によりまして、自衛隊機によります曲技飛行等の訓練飛行については、航空路、ジェットルート等と完全に分離されました空域で行うこととされておりますので、現在自衛隊機の訓練は、運輸省と協議して設定されました訓練空域及び従前から設定されております空対空射撃場で行っております。
また訓練は、航空路、ジェットルートとは完全に分離された訓練空域、先ほど申し上げましたLまたはPまで出かけていきまして、レーダーサイトによる監視助言を受けながら訓練を行うことになっております。
こういったようなものの中にはいわゆるそういった本格的な航空路とか、あるいは非常に高度の高いところにだけ設定されておりますジェットルートと呼ばれるものでありますとか、あるいは離陸して相当の高度をとりました航空機が海洋を越えて、たとえばアンカレジへ飛んでいくというふうな非常に長距離の航空路につなぎとしてくっつける航空路とか、内容的にはいろいろ種類がございますが、ともかくもたとえば道路地図のように航空路図
いまないとおっしゃったのはジェットルートのことですか、それとも空域のことですか。法律上現行法でうたい上げていないというのは。ちょっといま聞きそこなったんですけれどもどれですか。
○森中守義君 つまりジェットルートとか空域というのは法律の根拠にはない。けれども管制の範疇の中にそういうのをとらえている、こういう説明ですか。それでいいんですか。
で、それと若干類似した面もございますという意味で、このジェットルートというものがあるわけでございます。
その中に今度は訓練空域を設定するという、つまり航空路あるいはジェットルートの合間を縫ってそこに訓練空域を設定すると、こういう行政措置をとりました場合に、その訓練空域で適法に訓練をするためには、今度は管制区の中でかくかくしてはならないという禁止の解除をしておきませんと、その場合つじつまが合わなくなる。そういうふうな意味では例外がございますが、基本的な考えは局長の申し上げたとおりです。
ただ訓練空域と一般の航空路、ジェットルート等とのいわゆる分離というものを、訓練空域の設定という側面と、それからいわゆる運航のルールという側面からこれを徹底するということが今回の航空法改正の重点であろうかと存じます。
この空域を設定していただきますための原則は、ただいま申し上げた緊急対策要綱の趣旨にのっとりまして、航空路、ジェットルート等から切り離し、まあできるだけ海の方へ持っていくということで設定をいただき、まあわが方の自衛隊の方の訓練所要等もいろいろございましたのですが、できるだけそれについては不便はあるけれども、航空交通の安全の見地から空域の設定ということで現在きておるわけでございます。
○政府委員(中村大造君) 先ほど管制保安部長が申し上げましたように、航空路というものといわゆるジェットルートというものとにつきまして、法律上の違いということよりも、むしろ航空路、ジェットルートというものをどのようにしてこれを周知徹底させるかという問題であろうかと思います。
○久保(三)委員 非常にむずかしいというかややこしいお尋ねを突然したので、お答えにくいのかもしれませんが、判決文を中心にしてもっと単純にお尋ねした方がいいかもしれませんが、判決の要旨を見ますと、被告人の見張り義務ということでジェットルート近くの空域で動きの大きな編隊飛行訓練を行おうとしたものであるから、より一層慎重な見張りを実施する必要、義務があった、だからおまえはけしからぬ、こういうことになっているわけですね
それからもう一つは、ジェットルートの問題がマスコミなどでも議論されております。当委員会でも議論されたと思うのでありますが、これについてはどんなふうな措置をとられますか。いわゆる点と点を結ぶ線、それに幅九キロぐらいのものをつけるということでありますが、これをもう少し法的に位置づける必要がこの際ありはしないかと思うのですが、それはどういうふうに考えられておりますか。
その管制区の中でいわゆるジェットルートというものを設定しておるわけでございます。管制区についてはいわゆる法律によりましていろいろな規制が行われておるわけでございます。したがいまして、いわゆるジェットルートというものを法律によってたとえば航空路と同じように告示をする必要があるかどうかという点についてはいろいろな考え方があるわけでございます。
○中村(大)政府委員 ジェットルートの左右に八・七マイルでございますから、キロに直しますと十六キロということになります。
○中村(大)政府委員 雫石事故以後、運輸省と防衛庁の間でいろいろ協議をしてきたわけでございますけれども、現在のやり方はジェットルートの左右八・七マイルといういわゆる保護空域というものを設定いたしまして、これを一つのジェットルートのそれに伴う保護空域ということで設定しておるわけでございます。
○中村(大)政府委員 先生の御指摘は、このジェットルートというものを航空法の中で法律で規定すべきじゃないか、こういう御趣旨だと思いますが、これは規定のいたし方としてそういう方法も確かにあろうと思います。ただ、このジェットルートを決めております趣旨は、これは一つのいわゆる管制を行うための方法ということでこのジェットルートを決めておるわけでございます。
それから、ARSRにつきましては、その御指摘のとおりでございますけれども、いわゆる保安施設というものはそれだけで——それが非常に典型的なものでございますけれども、むしろこれはどちらかと言いますと、レーダーによりまして、このジェットルートを管制によって、いわゆる計器飛行するという場合のいわば民間航空用の安全を確保するための設備でございまして、そのほかこれと相関連いたします情報処理システムだとかあるいは
○中村(大)政府委員 判決の中にただいま先生御指摘のような文言があるわけでございますけれども、運輸省といたしましては、このジェットルートというものを開設いたしますに当たりまして、いわゆるジェットルートとそれからいわゆる自衛隊の訓練、こういうものの調整につきましては当時運輸省と防衛庁との間でたびたび打ち合わせをいたしましたし、また運輸省としての取り扱い方針については防衛庁にも連絡をいたしておったわけでございます
○中村(大)政府委員 ジェットルートという制度が開設されまして以来、運輸省といたしましてとりました措置等につきましては、できる限り事実を調べまして、詳細に御報告申し上げたいと思います。
いまお示しのように、判決の中にも運輸省と防衛庁との連絡調整が不十分であったという意味の指摘もされておるのでございますが、航空におきますジェットルートの設定に当たりましては、自衛隊の訓練空域との関連性も考えまして、関係者間で連絡会議を開催するなど、両省間の連絡調整には相当の努力をしたところでございますが、当時、不幸にしてこの事故が発生いたしたのでございます。
この航空交通安全緊急対策要綱と申しますのは、雫石事故にかんがみまして、いわゆる一般の航空路、ジェットルートを通りますそういう一般交通と、それからいわゆる自衛隊を中心といたします訓練をやります空域と完全分離いたしまして、そして二度と雫石のような事故が起らないようにという趣旨のもとにつくられた要綱でございます。
○山中国務大臣 雫石事件がございました後、防衛庁の航空機の演習空域というものは、原則として国土の上で行なわない、いわゆる国民の住んでいる上空では行なわないということになりまして、民間航空優先のジェットルートその他を設定いたしました。そして自衛隊の演習は、原則として海上で行なうということになりまして、その間を回廊でもって、衝突その他の危険のないように運輸省との合意によってジェットルートを設定された。
これによると、「空港の空域並びに航空路の空域及びジェットルートの空域と自衛隊機の訓練空域及び試験空域は完全に分離することとし、後者の空域設定については、防衛庁長官と運輸大臣が協議してこれを公示するものとする。」完全に分離するということを約束したわけであります。 もし、これがこのまま設定されますと、どんな問題が起こるかというと、一つは、この高度制限の問題が民間機は当然出てくる。
しかし、一昨年の航空交通安全緊急対策要綱の実際上の担当作成者は私でありますから、民航優先、したがって、そのジェットルートその他についても、自衛隊機は、原則として海上を演習空域に使う、したがって、その回廊を設けた回廊以外には飛んじゃならぬとか、いろいろなたくさんのものをつくりました。
なおまた、米側についても、日本が雫石事故の悲惨な体験から、わが自衛隊の訓練の非常な不満を押えている、非常につらい立場でありますけれども、原則として海上に出して、日本列島の上は民航優先の航路帯をちゃんとつくってある、しかも自衛隊機といえども、練習海域に出るには、ジェットルートを通るについては、回路を設けて、それ以外には通れないような不便までかけて制限をさしてあるわけでありますから、それらの点を、アメリカ
長官として、この民間航空、ちょうどジェットルートになっておるところの下で爆撃訓練をやるというのか。それから地元の人たちは非常に反対をしている。しかもすわり込みを始めて、おそらく爆撃訓練はできぬのではないかという、そういう情勢にあるが、どういう対策を立てられますか。
○国務大臣(山中貞則君) 私がちょうどそのときには、防衛庁で事故調査委員会をつくってもおかしかろうし、運輸省で設置するのもおかしかろうという話し合いのもとに、総理府でその事故の原因調査委員会をつくりまして、それに関連をして、二度と再びこのことが起こらないようにするための回路を設けるなり、あるいはジェットルートに対する自衛隊の飛行機の、原則的に海上の演習空域を当てるというようなことを、整理した私自身がその
これには訓練空域及び試験空域は完全にジェットルートの空域と分離すると、そう書いてありますね。山中長官はこれを完全に適用すると言われるのに、どうして運輸省は、この管制方式の適用はないというのですか。
○大西政府委員 雫石の場合には、第四航空団の訓練準則というものがございまして、その中で航空路あるいはジェットルート等、民間機の航行のひんぱんに行なわれるところを制限空域というふうに指定をしておりまして、原則としてそこを使わないというふうに定めております。
○国務大臣(新谷寅三郎君) 私どもとしてはただいま政府委員から説明をしたとおりでありまして、このジェット・ルートの保護空域というのは十六キロということを示達しておるのでありますから、防衛庁においてはその示達を守ってくれておるものと考えます。事務当局間で何か合意があったかどうか、よく存じませんが、そういうことはないと私は考えております。 補足説明は事務当局からさせます。
簡単に申し上げますと、ジェット・ルート十六キロの空域というのはIFRとIFRの飛行機の関係を定めたものでございます。VFRにつきましては特別の規定はございません。
先ほど先生御指摘ございましたように、ジェット・ルートの件につきましては、まず昭和三十六年の十月三十一日にジェット・ルートを含みまして、高々度管制というものをどうするかということについての実施方につきまして、こういうふうにしましょうということを防衛庁長官並びに米第五空軍にしております。