1961-02-28 第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号 その次に第七条で、「主務大臣ハ国民貯蓄組合ノ代表者又ハ国民貯蓄組合ノ斡旋二依ル預金ノ受入ヲ為ス者其ノ他国民貯蓄組合ノ関係者ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニ対シ貯蓄二関シ報告ヲ為サシメ、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為シ又ハ監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」とあって、十分大蔵大臣の権限においてこれらの調査、その他いろいろな実情を調べる権限が与えられておる。 堀昌雄