1998-02-05 第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
特に、御指摘の民法第四十三条は、これは「法人ハ法令ノ規定ニ従ヒ定款又ハ寄附行為ニ因リテ定マリタル目的ノ範囲内ニ於テ権利ヲ有シ義務ヲ負フ」旨を定めた条文であるかと思います。
特に、御指摘の民法第四十三条は、これは「法人ハ法令ノ規定ニ従ヒ定款又ハ寄附行為ニ因リテ定マリタル目的ノ範囲内ニ於テ権利ヲ有シ義務ヲ負フ」旨を定めた条文であるかと思います。
○米原委員 私は繰り返しますが、民法第四十三条に定められたように「法人ハ法令ノ規定ニ従ヒ定款又ハ寄附行為ニ困リテ定マリタル目的ノ範囲内ニ於テ権利ヲ有シ義務ヲ負フ」というのが公益法人の性格だと思うのです。鉄道弘済会が、その設立の際に許可の条件であった営利を目的とせざる公益法人の範囲を逸脱するというようなことは絶対許されない。
○加瀬完君 それから、「拾得者ハ予メ申告シテ拾得物ニ関スルー切ノ権利ヲ抛棄シ、義務ヲ免ルルコトヲ得」という規定がありますね。これは第三条とつながりがあるわけでありますので、こういう改正をするなら、善意の届け人といいますか、こういう者の権利というものを、報奨する意味においても、第七条の改正といったようなものにはもう少し手心というものがあつてよかったのじゃないか。