1973-04-05 第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第13号 「特別ノ教育訓練ヲ受ケタル者」というのは、警防団員の中でも特別の教育訓練を受けた者という趣旨でございまして、これは防空法に関する通達等を見ましても、たとえば「防空法等施行ニ関スル件」という昭和十六年十二月十九日、地方長官あての通達が出ておりますが、この中に「防空法第六条第二項ノ規定ニ依ル従事命令ハ概ネ警防団員、学校報国隊員等ニシテ特別ノ教育訓練ヲ受ケタル者ニ対シ必要ト認ムル場合ニ之ヲ為スコト」ということでございまして 高木玄