1951-02-12 第10回国会 衆議院 予算委員会 第13号
そこでポツダム宣言の解釈上において非常な疑点を生ずるのでありますが、ポツダム宣言の第十二条には「前記諸目的ガ達成セラレ且日本國國民ノ自由ニ表明サル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合國ノ占領軍ハ直ニ日本國ヨリ撤収セラルベシ」とこう書いてある。
そこでポツダム宣言の解釈上において非常な疑点を生ずるのでありますが、ポツダム宣言の第十二条には「前記諸目的ガ達成セラレ且日本國國民ノ自由ニ表明サル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合國ノ占領軍ハ直ニ日本國ヨリ撤収セラルベシ」とこう書いてある。