1971-05-10 第65回国会 衆議院 外務委員会 第15号
わが国とシンガポールとの間には、昭和三十六年四月十一日に署名され、同年九月五日に発効した所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約がありましたが、同条約の発効後五年以上を経過した昭和四十五年三月二十八日に至り、シンガポール政府は、同条約はシンガポールの独立前に締結されたものであって現状にそぐわないものとなったとして、わが国に対してその規定
わが国とシンガポールとの間には、昭和三十六年四月十一日に署名され、同年九月五日に発効した所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約がありましたが、同条約の発効後五年以上を経過した昭和四十五年三月二十八日に至り、シンガポール政府は、同条約はシンガポールの独立前に締結されたものであって現状にそぐわないものとなったとして、わが国に対してその規定
もう詳しく説明は省かせていただきますが、従来の条約は、シンガポール自治州とわが国との租税条約という形で整えられておるために、これが一つの先方にとってやはり問題であったろうと考えられるわけでございます。それからもう一つは、やはり実体的な関係があろうかと思います。それは、シンガポールはシンガポール自治州として経済活動を行なってまいりました。
この条約の提案理由の説明によりますと、昭和三十六年に調印され発動をいたしましたシンガポール自治州との租税条約、それが現状にそぐわないということから、シンガポール政府の申し入れを契機として新たに締結されるに至った。こういうふうにございますが、一体、旧条約との間に、現状にそぐわないというふうに考えられる点はどういう点でございますか。
わが国とシンガポールとの間には、昭和三十六年四月十一日に署名され同年九月五日に発効した、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約がありましたが、同条約の発効後五年以上を経過した昭和四十五年三月二十八日に至り、シンガポール政府は、同条約はシンガポールの独立前に締結されたものであって現状にそぐわないものとなったとして、わが国に対してその規定
まだ当時英領シンガポール自治州政府というものでございましたが、これと最初に解決の話し合いを行なうことになったわけであります。その後、一九六三年、シンガポールを含めてマレイシアが成立したことは御承知のとおりでございます。それによりまして、マラヤ地域、ボルネオ地域等における同様の問題を含めて、ラーマン首相との間に、マレイシア全体の問題として両国政府の間で取り上げられることになったわけでございます。
まず、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案について申し上げます。 今国会において、わが国とシンガポールとの間の租税条約が別途本院で承認せられております。本法案は、この条約に規定されている事項のうち、特に法律の規定を要するものについて所要の措置を講じようとするものであります。
日程第一、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案、 日程第二、機械類賦払信用保険特別会計法案、 日程第三、税理士法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案及び機械類賦払信用保険特別会計法案全部を問題に供します。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○説明員(中橋敬次郎君) すでに今国会で御承認を得ましたシンガポール自治州との租税条約を実施するために、この法律案を提案しておる次第でございます。 シンガポール自治州との租税条約は、わが国にとりましては第七番目の租税条約でございます。東南アジア諸国との租税条約といたしましては、パキスタン、インドに次いでの第三番目の租税条約でございます。
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案を議題といたします。 まず、補足説明を聴取することにいたします。
————————————— 次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の締結について承認を求めるの件について申し上げます。
○議長(松野鶴平君) 日程第三、外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約の締結について承認を求めるの件、 日程第四、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び租税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の締結について承認を求めるの件(いずれも衆議院送付)、 以上両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
結城司郎次君 説明員 外務省経済局次 長 高野 藤吉君 外務省条約局外 務参事官 東郷 文彦君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○外国仲裁判断の承認及び執行に関す る条約の締結について承認を求める の件(内閣提出、衆議院送付) ○所得に対する租税に関する二重課税 の回避及び脱税の防止のための日本 国政府とシンガポール自治
まず、外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約の締結について承認を求めるの件、及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の締結について承認を求めるの件を議題にいたします。 両件につきましては、前回補足説明を聴取し、質疑を行なって参りましたが、本日、さらに引き続き質疑を行ないたいと思います。
これは、本年当初から交渉いたしまして、シンガポール自治州政府はイギリス政府よりこの締結のための授権と同意を得まして、四月十一日に署名をいたしまして、ここに批准のための国会の御承認を縛るように提出している次第でございます。 本条約は、大体従来締結いたしましたパキスタン、インドの例にならっておりまして、前文と二十カ条にわたってなっております。
外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の締結について承認を求めるの件。 以上、衆議院送付の両件を一括議題といたします。両件は、去る十八日衆議院から送付されまして、本付託となりましたから、念のために申し上げておきます。
○委員長(木内四郎君) 次に、シンガポール自治州政府との間の二重課税防止条約につきまして、外務省の内田南西アジア課長から補足説明を伺うことにいたします。
なお、大蔵委員会から、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案が上がって参る予定になっております。
すなわち、この際、内閣提出、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案を議題といたします。
○足立篤郎君 ただいま議題となりました、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。
————————————— 本日の会議に付した案件 連合審査会開会に関する件 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び 脱税の防止のための日本国政府とシンガポール 自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法 の特例等に関する法律案(内閣提出第一八六 号) ————◇—————
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案を議題といたします。 御質疑はありませんか。 —————————————
○正示委員 航空局長の御説明の通りだと存じますが、これに関連して、きょうは大蔵省来ておりませんが、外務省からお答えいただけばけっこうですが、たしか航空協定とともに、先般シンガポール自治州について本委員会において御審議、決定をいただき、すでに本会議を通過いたしました、いわゆる二重課税防止の条約につきましても、私どもとしては、一日も早くシンガポール自治州と同じように締結されることを期待いたしておるのですが
政府は、すでにパキスタン及びインドとの間に二重課税防止条約を締結し、その後、引き続き、他の東南アジア諸国とこの種条約の締結に努めて参りましたが、このたび、シンガポール自治州との間に交渉が妥結し、シンガポール自治州政府はイギリス政府よりこの条約を締結するための授権と同意を得ましたので、本年四月十一日に、シンガポールにおいて、日本国政府とシンガポール自治州政府の全権委員の間でこの条約に正式署名を行ないました
○議長(清瀬一郎君) 日程第一、外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第二、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 —————————————
————◇————— 日程第一 外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約の締結について承認を求めるの件 日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の締結について承認を求めるの件
今回のただいま議題になりましたシンガポール自治州政府との租税協定でございますが、これは日本とシンガポールとの経済関係を緊密にする上に大へん有効適切な措置だと思うのでありまするが、この条約の締結によりまして、日本及びシンガポールが経済的に期待し得る利益というふうな点について一、二お尋ねしたいと思うのです。
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の締結について承認を求めるの件、本件を承認すべきものと議決するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀内委員長 次に所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の締結について承認を求めるの件を議題といたし、質疑を行ないます。正示啓次郎君。
—— 本日の会議に付した案件 第二次国際すず協定の締結について承認を求め るの件(条約第一九号) 関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三 十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正 し、又は撤回するためのアメリカ合衆国との交 渉の結果に関する文書の締結について承認を求 めるの件(条約第二〇号) 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び 脱税の防止のための日本国政府とシンガポール 自治
次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
第二次国際すず協定の締結について承認を求めるの件、関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し、又は撤回するためのアメリカ合衆国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の締結について承認を求めるの件、以上の各案件を一括して議題といたします
——————— 四月二十四日 第二次国際すず協定の締結について承認を求め るの件(条約第一九号) 関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三 十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正 し、又は撤回するためのアメリカ合衆国との交 渉の結果に関する文書の締結について承認を求 めるの件(条約第二〇号) 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び 脱税の防止のための日本国政府とシンガポール 自治
整局調整課長) 赤澤 璋一君 大蔵事務官 (主税局税制第 一課長) 塩崎 潤君 通商産業事務官 (企業局次長) 伊藤 三郎君 専 門 員 抜井 光三君 ――――――――――――― 四月二十四日 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び 脱税の防止のための日本国政府とシンガポール 自治
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案を議題といたします。
○大久保政府委員 ただいま議題となりました所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例に関する法律案について提案の理由を御説明申し上げます。
木村常次郎君 説明員 大蔵省理財局次 長 吉田 信邦君 大蔵省理財局経 済課長 小熊 孝次君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○製造たばこの定価の決定又は改定に 関する法律の一部を改正する法律案 (内閣送付、予備審査) ○所得に対する租税に関する二重課税 の回避及び脱税の防止のための日本 国政府とシンガポール自治
○政府委員(田中茂穂君) ただいま議題となりました製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案につきまして、提案の理由とその概要を御説明申し上げます。
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案、以上両案を一括議題とし、順次、提案理由の説明を聴取することにいたします。
案件 ○第二次国際すず協定の締結について 承認を求めるの件(内閣送付、予備 審査) ○関税及び貿易に関する一般協定に附 属する第三十八表(日本国の譲許表) に掲げる譲許を修正し、又は撤回す るためのアメリカ合衆国との交渉の 結果に関する文書の締結について承 認を求めるの件(内閣送付、予備審 査) ○所得に対する租税に関する二重課税 の回避及び脱税の防止のための日本 国政府とシンガポール自治
次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
本日は、まず、予備審査として送付されました第二次国際すず協定の締結について承認を求めるの件、関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し、又は撤回するためのアメリカ合衆国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の締結について承認を求めるの