2008-05-29 第169回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
そこでまた、日本船主協が、先ほど申しました外航船の団体でありますが、そちらに要請しまして、貨物船をシンガポール沖にいざというときの邦人避難のために待機させたという事例がございます。実際にそういった行動には幸いにも至らなかったわけでございます。
そこでまた、日本船主協が、先ほど申しました外航船の団体でありますが、そちらに要請しまして、貨物船をシンガポール沖にいざというときの邦人避難のために待機させたという事例がございます。実際にそういった行動には幸いにも至らなかったわけでございます。
具体的には、一九九八年にインドネシア危機というのがございまして、そのときに、航空機による退避が困難になった場合に備えまして、日本船主協会、先ほど申しました主として外航船主の集まりである団体でありますけれども、この日本船主協会に要請して、日本郵船等の貨物船をシンガポール沖に待機させたという事例が実際にございました。こういったケース。
自衛隊、ちょうど海上自衛隊艦隊が三隻、プーケット沖に、近くにおりましたので、シンガポール沖におりましたんで、直ちにプーケットに引き返して、そして救援活動に当たったわけでありますが、一月の三日だったと思いますが、タイの国防大臣から日本の迅速な行動に感謝すると、こういうような電話が、まだ役所が開く前でございましたので私の家に掛かってきたということでございますし、それからその後、インドネシアからの要請でございますけれども
○大野国務大臣 まず、昨年のスマトラ地震・津波の際に、御指摘のとおり、たまたまシンガポール沖を海上自衛隊の護衛艦が通過しておりました。私どもは、タイからの要請をいただいて、直ちに現地に派遣をいたしました。そして、五十七体の遺体を収容して、タイから大変感謝をされた次第でございます。 今、さらにインドネシアの方から要請をいただきまして、約九百人に及ぶ自衛隊員が現地へ派遣されております。
現に、マレーシアだとかあるいはシンガポール、あのいま大事な油をシンガポール沖から輸送して日本は買っておりますが、あのシーレーン、あそこを掃海するとかなんとか、そういうことをシンガポールやマレーシアがやりたい、その掃海艇は日本で非常にいい掃海艇を持っておる、これを買いたいんだけれども、これも武器であるからというので買わしてもらえない、こういうふうな話も私も直接聞いております。
一つは、このシンガポール沖の東航のルートでございますけれども、二カ所ばかりが四百五十メートルになっておりますので、これを、安全を確保するためには六百メートルにしてほしいという点を強く要望いたしております。
○井上(一)委員 いまの答弁の中でも、マラッカ海峡の超大型船の通航規制は、七五年一月シンガポール沖で原油流出事故を起こした祥和丸が直接の引き金になった。われわれも、航行規制は必要であるという認識の上には立っております。また一方、わが国の経済性をも考えていかなければならない、これをどのように調和して対処していかれるのかということが一点お聞きをしたいわけであります。
○政府委員(薗村泰彦君) いま先生からお話がございましたように、去る四月十七日、日本郵船のタンカー土佐丸七万三千八百二十四重量トンが原油積み取りのためにペルシャ湾に向け航行中、同日二十二時四十分、これは現地時間でございますが、原油を積載してペルシャ湾より日本に向け航行中のリベリア籍タンカー、十五万二千三十五重量トンとシンガポール沖セントジョーンズ島南方約一マイルの地点において衝突し、土佐丸は右舷四番
当面の、この間から問題になっているマラッカ海峡の祥和丸の座礁問題についての、シンガポール沖での座礁による石油流出事件についてのマラッカ通航の問題が出ておりますので、私はシンガポール南洋大学の蕭慶成博士が、国際法の権威でありますが、彼とは二十数年来の親友なので、きのうきたのを中心に、私は私なりのディスカッションをやってまいりましたが、あのマラッカ通航の問題といいましても、マラッカ通航の問題も安全の保障
それを過ぎますとしばらく余裕が出てくるわけですが、シンガポール沖に至って、バッファローロックのあるところから以西は非常な危険な水路になっております。そしてこのバッファローロックから西へ行く場合に北側をメーンチャンネル、南側をフィリップチャンネルというふうに言っておりますが、二つに水路が分かれております。これは自然条件でございまして南北五海里約九キロです。
「よど号」事件から始まってシンガポール、沖繩事件、そこに至るまでに国民が飛行機に乗るということに対して、飛行機に乗るとハイジャックが起きるから、そういうハイジャッカーにあうからということで、非常に危機感を持つようになってしまった。
○小林勝馬君 そうすると先般シンガポール沖におきまして、ドツトを出してオートアラムが働いたためにいろいろ問題を起しておるのがあるのでございますが、実際ああいうものは自分の方でも意識して遭難通信をやつたわけではないけれども、向うの船の受信機が働いたために問題が起きておるのでございますけれども、ああいうものも全部遭難の事実がないのに、無線通信設備によつて遭難通信を発したというふうに御解釈になるのか、どういう