2000-04-19 第147回国会 衆議院 外務委員会 第5号
しかも、これは英語の方で読みますと、プロモートとかインサイトとかいう具体的な助長とかいうことになっておりますし、認めないことという英語の方もシャル・ノット・パーミットとなっているわけですから、そうするとこれは違反であるのではないか。 しかも、日本政府が留保をしていない前文の中には、「あらゆる形態及び表現による人種差別」、表現と入っておりますので、先ほどの例とかいうのは該当しない。
しかも、これは英語の方で読みますと、プロモートとかインサイトとかいう具体的な助長とかいうことになっておりますし、認めないことという英語の方もシャル・ノット・パーミットとなっているわけですから、そうするとこれは違反であるのではないか。 しかも、日本政府が留保をしていない前文の中には、「あらゆる形態及び表現による人種差別」、表現と入っておりますので、先ほどの例とかいうのは該当しない。
(c)はそれがないにしても、しかしながら、このいわゆるシャル・ノット・パーミット、つまり許さない対象に発言はなっているということについては、この日本政府が留保をしていない前文で書いてあるところのあらゆる形態及び表現による人種差別に該当するのじゃないですか。日本語を正当に、普通に読むならば、これを覆す解釈はあり得ないのじゃないですか。 方法論じゃないですよ。