1995-05-12 第132回国会 参議院 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 第9号
○牛嶋正君 シャウプ勧告に基づくシャウプ税制、シャウプ改革と育ってもいいかと思いますが、以降、何回か抜本的な税制改革が行われてまいりました。しかし、いつもそこでの中心的な改革の税目というのは国税だったわけであります。
○牛嶋正君 シャウプ勧告に基づくシャウプ税制、シャウプ改革と育ってもいいかと思いますが、以降、何回か抜本的な税制改革が行われてまいりました。しかし、いつもそこでの中心的な改革の税目というのは国税だったわけであります。
シャウプ改革以来三十有余年を経過しておるわけでございまして、その間に税制上のひずみ、ゆがみがたくさん出ております。また、経済社会構造の変化に対応した歳入構造というのを確立する必要もございます。そういった意味におきまして、今回の税制改革をぜひ実現していただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
○和田教美君 それでは具体的に税制改革の内容について入りたいんですけれども、シャウプ改革以来の大改革だというふうにおっしゃっているわけですから、この税制改革が一年ぐらいで終わるということは考えられないわけで、何年間かかかるだろうと思うんですけれども、大蔵省としては大体何年ぐらいで全体を完結するというふうに考えておられるのか。
先日、政府税制調査会からシャウプ改革以来の抜本的な税制改正として出された答申は、これまで総理が繰り返し改革の基本方針として答弁してきた、公平、公正、簡素、選択、活力、さらに増減税同額という観点に照らし、全く期待外れのものでありました。そもそも改革の理念すら明確でなく、与党内部からも同じ声が上がっているではありませんか。
○水野政府委員 今回の税制改革を進めるに当たりましての最初の諮問にもございますように、現在の税制の基本は、昭和二十五年におきますところのシャウプ改革以後約三十五年を経過しておるわけでございます。
この中には、昭和二十七年の義務教育費国庫負担法など、シャウプ改革以降に成立したもの、その後改正を見たものなどが多いことでございます。
○参考人(坂本忠次君) 岩上議員から、シャウプ改革後の補助金の問題について御質問ございましたが、補助金は、シャウプが勧告しましたように、確かに地方財政あるいは地方自治、古典的な地方自治と申しておりますけれども、そういう視点から言いますと非常に望ましくない、むだも多いしということでございました。
○参考人(遠藤晃君) 戦後の例のシャウプ改革以来の基本的な問題をお尋ねいただきましたので、大変お答えしづらいわけでありますが、私は、この国と地方の財政関係を考えていくというときに、財政をいわば行政を支える手段として位置づけるという、そういう立場から考えていくということが一つの基本的なとらえ方になろうと思います。
もともとこれは御案内のとおりに、地租家屋税というものが戦前においてあり、それからあと船舶税だとか電気税だとか軌道税といったような、個々の償却資産らしきものに課税をするということであったりが、シャウプ改革で一緒にして固定資産税という形をとりました。そういうことでいまの一本になっているものを、また由来淵源までたどっていくと、三つに分かれておったのです。
しかも、租税特別措置は、昭和二十五年からシャウプ改革によって、あれは戦争によって資本が破壊されたから資本蓄積を促進する意味で、昭和二十五年から租税特別措置がとられました。しかし、それは昭和三十年、三十一年ころまでで私はやめるべきであって、それまでは確かに私は日本の資本の蓄積を推進するためにああいう制度は必要だったと思うのです。しかし、その後は資本の独自の力で資本蓄積が可能な段階に入ってきている。
まず第一は、固定資産税の問題でありますが、この固定資産税というものをどのような性格の税金として考えるかということについては、私ども理論的に考えようとする人間の間でも、いろいろ意見が分かれておりまして、御案内のとおり、戦前におきましては地租と家屋税というのがいわゆる固定資産税の二つの項目であったのに、シャウプ改革のときに償却用資産というものも含めて固定資産税という一本の税金にいたしまして、その結果、従来
シャウプ改革が行なわれましたときの固定資産税の納税通知を見まして私はほんとうにびっくりぎょうてんするくらいに驚いたのであります。その後、自治省のほうで三年ごとくらいに全国平均で一割程度、七%程度の値上げの指示価格をやってきた、したがって、まあ口幅ったい言い方でございますが、現在は固定資産税は私ちっとも驚いていない。
○鈴木説明員 法定外普通税の新設につきまして、いろいろ御心配の点はごもっともでございまして、いわゆる雑税整理というようなことで、かつても非常にこの点が問題になったわけでございますし、またシャウプ改革の際におきましても、法定外の普通税を大幅に整理をするというようなことをいたしたわけでございまして、こういうものがだんだん広がってくるということは確かに好ましくない傾向と思うのであります。
そこでまあこれをシャウプ税制以前の昭和二十四年と比較いたしますと、地方の歳入における地方税収入の割合はシャウプ改革の以前の昭和二十四年度は三四%でございました。これは都道府県、市町村を平均いたしまして三四%、ところが昭和二十九年度に幾らかと申しますと三六%であります。二十四年度は税金が三四%、二十九年度は三六%、これはあまり大差ございません。都道府県、市町村を通算いたしますと大差ございません。
シャウプ改革の前年であった昭和二十四年の二〇%に比べますと、比率は低いのでありますが、昭和十年の二二%に比べますとなお五割高い、五割重いということなのであります。ところがこれはまあ当てになるようでならぬということは、いろいろ多くの方がおっしゃられる通りであります。
すなわち、第九表を見ていただけば明らかでありますように、シャウプ改革以後、地方税収入は約五六%が商工業者のみの税金であります。かりに他の税目を加えますというと、もちろん八〇%近くなります。そうして一方的に商工業者のみが税を負担するという、まことに不合理きわまる税制であります。