1967-05-23 第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号
○河上委員 いまのお話では、日本の地方財政制度は非常にすぐれておるというお話でございますが、にもかかわらず、現在こういう非常に大きな問題を生んでおるわけでございまして、その一つの原因は、シャウプ勧告案でそういう制度は取り入れられたけれども、十分な財源の裏づけがないということと、もう一つは事務の再配分をその際行なわなかったということに原因するのではないか、こういうように思うのでございます。
○河上委員 いまのお話では、日本の地方財政制度は非常にすぐれておるというお話でございますが、にもかかわらず、現在こういう非常に大きな問題を生んでおるわけでございまして、その一つの原因は、シャウプ勧告案でそういう制度は取り入れられたけれども、十分な財源の裏づけがないということと、もう一つは事務の再配分をその際行なわなかったということに原因するのではないか、こういうように思うのでございます。
三百二十一条の「個人の市町村民税の納期前の納付」ということについては、納期前に納める場合は、昭和二十五年のシャウプ勧告案に基くところの税制の改正においては、納期前の納付については一%の手数料でしたか、還元することができるということになっていたと思いますが、三百二十一条を読みますと、納期前の納付に対しては、条例をもってきめて交付することができるということに、二項によるとなっておるようです。
その直後にシャウプ勧告案が出ましたので、当時占領治下でありましたために、それらの独自の研究点が打ち切られて、シャウプ勧告案が施行される、こういうことになったのを私は承知をいたしております。
こういうような点につきましても、何か今のところシャウプ勧告案を全部否定——否定という言葉は不適当でありますが、それに従わないような御了解を得ることも、ちよつと見通しも困難であるので、まあまあひとつ一時的にこれをやろう、こういうことを言うために、制度はしばしばかえない方がよろしい。
これは御承知のようにシャウプ勧告案にございまして、特に税務に関しては弁護士さんでも税理士さんでも公認会計士でも証票を持つて来いということが強く書いてある。この趣旨を尊重いたしまして私どもは立法いたしておるわけでありまして、殊に反税運動、こういうものはないと思いますが、そういうようなことに対しましては絶対取締らなきやならん、こういうふうに考えておるわけでありまするから御了承願いたいと思います。
附加価値税はお説の通りに、シャウプ勧告案によりますと、地方公共団体の恩惠を受けておるから、やはりそういうものは地方公共団体にある程度の負担をしなければならぬ。こういうことはわれわれ認める。そのために今まで大きな会社を地方公共団体の中に持つておつて、しかもその会社が收益が出ない、だから税金を納めなくてもいい。赤字の場合は税金を納めなくてもいい。
それはシャウプ勧告案の中によりますると、事業を営んでいる以上、多かれ少かれ地方公共団体の恩惠に浴して事業の経営をいたしておるということは事実である。
○岩木哲夫君 私は国民民主党を代表いたしまして本法案に反対をするものでありますが、但し我が党は地方自治を確立する目的を以て、その財政強化を図る意図を含むシャウプ勧告案の趣旨に基く地方税法の改正という趣旨には賛成をするものであります。
○専門員(福永與一郎君) これは福島県議会議長大竹作摩君からの請願でございまして、政府は今回のシャウプ勧告案に基き、従来の全額補助金並びに配付税の全部を平衡交付金に改め、明年度予算一千二百億円のうち教育費、生活保護費等の補助金的支出に五百億円、本年の地方配付観である純調整費に七百億円を予定している由であるが、これではシャウプ勧告のめざす地方財政の安定は到底期しがたいから、補助金的支出を完全にひも付きとするとともに
そういうことにしたならば、シャウプ勧告案にも従順であり、また一面には現在の都道府県の議会の立場も十分私ども国会がくみとつたということになりまして、双方に中和される責任ができるのではないかと思うのであります。以上私見を申し述べた次第であります。
○永田委員 先はど大臣は、私の質問に答えて、シャウプ勧告案によつて、附加価値税は政府の方針としてはやるのだというふうに言われましたが、私はこれは大臣に非常に愼重を期していただきたいと思うのでありますが、シヤウプ勧告なるものは、要するに勧告でありまして、その実態は政府の責任であります。
しかしこうした恩恵を受けておりながら、一方シャウプ勧告案においてはもよく知らぬと言つておるから、確かに知らぬことであつて、御意見はなかつたでしよう。ただ政府だけが知つたふりをしてこれをやつたのだというふうに私は解釈しております。もしそうであつたならば、政府はろくな調査もせずして、こうした恐るべき課税を国民になすりつけて、そうして産業を壊滅状態に陥れるという段階に達するおそれが多分にあると思います。
○夏堀委員 シャウプ勧告案によりますと、日本の水産についてはあまりよく研究しておらぬということをおつしやつておるようであります。もちろんそうでしよう。日本の水産に対しては、おそらく非常に軽視されており、世界一の水産を持つていながらにして、政府自体がこれを軽視しておるということは、これはもうはつきりしておりますので、これはあとの問題といたします。
従いまして、シャウプ勧告案におきましても両者一緒に考えて勧告が出されたのであります。国税の方につきましては大蔵大臣が主管大臣でございますが、地方税の決定につきましても、私は政治的に大臣といたしまして関係は持つているのであります。ただ直接に関係がないというだけであります。
而も地方においてシャウプ勧告案によつて従前四百億の寄附があつたと仮定いたし、そのうち三百億は税金化してしまつたのであります。
折角の一大税制改革であるところのこのシャウプ勧告案を民主的に生かしてない、そう断ぜざるを得ない。こういう意味で労働者農民党は、この税制改革案に断然反対するものであります。
そうすると殆んど大部分の所得税に控除をしてやらなければならんことになりまして、結局同じことになりますから、結局幅を圧縮することによつて簡素化ということを考えて両方のバランスを図つたらどうかというのが、シャウプ勧告案の意見のようでありますが、私共も大体そういう方向に従いまして立案いたしたような次第であります。
○木村禧八郎君 前回に引続きまして本多国務相に御質問申上げたいのですが、この地方財政委員会ですね、この地方財政委員会の構成ですな、これについてお伺いいたしたいのですが、これについてはいろいろ議論があると思うのですが、特にこの地方財政委員会の権限、性格、そういうものについては相当これは愼重に検討しなければならないと思いますが、この構成についてシャウプ勧告案では、知事会会長の任命する者、市長会会長の任命
シャウプ勧告案の線に沿つて行く我々の考えには変りはございません。併しシャウプ勧告案が今の日本の経済或いはいろんな情勢に合わないところは、私は全部改めるつもりでおるのであります。而して所得税につきましてもシャウプ勧告案よりも余程違つた考えで行つておる点もあるのであります。
○木村禧八郎君 この地方財政委員会の構成については、もうシャウプ勧告案通りに決まつてそれで御提案になるわけでございますか。
この点はひとつ十分御了承をお願いしたいと思いますが、提案の上におきましては、もちろん立法府の皆様でありまするから、あくまでも不合理な原案を政府が出しました場合においては、適当に修正されることは立法府の権限に属するわけでありますが、政府の立場といたしましては、シャウプ勧告案に基いて出したような次第であることを、御了承願いたいと思います。
今回のシャウプ勧告案によりますと、船舶に対する固定資産税が上つておりますようでありますが、それにつきまして海運業者といたしまして陳情を交えてお願いをいたしたいと思います。その希望のことや何かは、お配りしました書類の一番先のところに付けてございますが、それをちよつと御覧頂きますと話が分りよいかと思います。
農林省といたしましては農業協同組合の育成のためにできるだけ課税の低からんことを希望し、シャウプ勧告案の根本方針に背かない程度において、相当この事務的な努力も拂つて来たのでありまするが、併し金申しましたシャウプの考えました、根本的な考え方がそこにあるので、特に法人のうちにおいて格段の設けというものを認めることが税の方針としてできない得ない立場に置かれておるのであります。
併しながらこれを急激に変化さすということはいけないという考え方がありまして、お話のような昭和二十三年度においては特別な課税率をしておつたのでありますが、シャウプ勧告案は、今までさように考えておりましたところを根本的に修正いたしまして、過去の事実に捉われずして、二十五年度からこれをやつて行け、こういうことになつたわけでありまするから、この点は一つ私の言葉の足らなかつたことを附け加えて置きます。
單なる見通しと申しますか、シャウプ勧告案に基く見解でありまして、重要な一連の関係のある予算、これに関連する法律案といつたようなものを通じて考えますれば、その見通しだけを根拠として、こうした重要な、政府が劈頭に唱えられまする超均衡予算、特殊の予算の方に大きなウエートを持つ地方財政、地方税法の或いは交付金の内容等の実質を検討することは極めて困難だろうかと思うのであります。
シャウプ勧告案においての見通しだと言われますが、それは單なる見通しであつて、まだ司令部に、噂によれば御折衝の趣きであります。その決定的な地方財政の歳入面の根拠となる明確な法律が現われておらないときに、どういうわけで地方財政の見通しを付けられまするか、お伺いいたします。
○國務大臣(池田勇人君) 大体地方の歳出の見通を付けまして、又御承知のシャウプ勧告案によりまして、大体地方税收入も予算をいたしまして、而してその足りないところを平衡交付金による、平衡交付金につきましては、従来の配付金に対しましては適当な増額をいたしますのと、国から今まで補助しておりました金額を見積りまして、それを足しまして千五十億円と計算いたしたのであります。
シャウプ勧告で一般平衡交付金による地方経費の国庫補出という制度ができまして、まあこの制度の趣旨は地方自治を尊重する、地方財政の運用を楽にするというような趣旨からできておることは事実でありますけれども、シャウプ勧告案でも教育に関する経費については特殊な條件を付する必要を認めるというようなことが書き加えてあるわけでありまして、シャウプ博士の考えによりましても教育費については特殊な見方をしておるのであります
すなわちこの中には、今回の税制改正は税制全般にわたる改正で、一旦改正された税制は今後相当期間持続せしめる前提のもとに立案した、このように提案理由に述べておりますが、もちろん今度のシャウプ勧告案によりますわが国租税体系というものが、これが機構の面まで及ぼして相当長期間にわたるということは、概念時には了とするのでありますが、私たちの考えといたしましては、税それ自体がすなわち国民の所得から生れるのであつて
酒税は、シャウプ勧告案よりも今度の政府案が大分上つているようですが、その超過額は二百三十億となつております。御承知のように大蔵大臣も委員長も酒屋でありますが、この点があまり関心を持たないようでありまして、酒屋さんが酒が売れなくて非常に困つているようです。何とか今まで通りこの酒の価格を維持して行きたい。
こういう建前のように承つたのでありますが、シャウプ勧告案につきまして西村委員が先ほどお述べになりました通り、われわれといたしましては、今までの経験によりますと、大体二百数件しか行政裁判になつていないということを聞いておつたのでありますが、これと関連いたしまして、今後は二百数件ばかりでなく何千件というふうに、もつとたくさん出て来はしないかと思うのであります。
シャウプ勧告案のように、もし昨年の七月一日現在におきまして、物価の上昇割合をかけて行きましたならば、非常に厖大なる資産になつて来る場合が多いのじやないか。たとえば日本発送電におけるがごとく、日鉄におけるがごとく、日本発送電をシヤウプ勧告案によつてやりますと、二千億から二千三百億になります。これに向つてこれが時価であるというので一、七五の税率をかけた場合にはどうなりましよう。
○關谷委員 私、シャウプ勧告案によりまして、通行税なるものは全廃せられるのであろうと考えておりましたところが、高率な通行税がかけられたということに対しまして、意外な感じがいたしておつたものでありますが、先ほどの政府委員の御答弁を聞いておりますと、大体十億を見込んでおるが、それには二十四度分の残りの徴收せられるものもあるので、実際には六億程度しか見ておらないのだ、こういうふうなお話を聞きまして、この通行税