1991-09-06 第121回国会 衆議院 法務委員会 第3号
しかし、昭和十六年の議事録を読みますと、何で昭和十六年に正当事由が必要だったかといいますと、当時の三宅司法省の民事局長は「土地及ビ建物ノ価格ガ昂騰シ、借地借家が払底ヲ音グルニ至リマシタ為メ、借地ニ付テ申シマスト、地主ノ中ニハ其ノ土地ヲ他二利用スル必要カラ、契約ノ更新ヲ承諾シナイト云フヤウナモノモ出テ参リ」ましたので正当事由をつくるのだ。
しかし、昭和十六年の議事録を読みますと、何で昭和十六年に正当事由が必要だったかといいますと、当時の三宅司法省の民事局長は「土地及ビ建物ノ価格ガ昂騰シ、借地借家が払底ヲ音グルニ至リマシタ為メ、借地ニ付テ申シマスト、地主ノ中ニハ其ノ土地ヲ他二利用スル必要カラ、契約ノ更新ヲ承諾シナイト云フヤウナモノモ出テ参リ」ましたので正当事由をつくるのだ。
十三年のときの大森さんの答弁をさらに見てみますと、当時もやはり五百円を二千円にするということについては、「明治三十二年二現行法ガ出来マシタ際ニ、五百圓ト云フノガ小商人ノ限度ニナッテ居リマス、今日此五百圃ト二千圃トヲ比較致シマスト」、経済情勢と国民生活が変わってきておるので、「二千圓デハ餘リ低過ギルデハナイカト云フ感ヲ懐クノデアリマス、」、しかし、三千円あるいは二千五百円という線もあるけれど、経済、物価
私は其時、」私はというのは森近でありますが、「前以テ以後ハ無政府共産ニスルト云フ詔勅ヲ書イテ持参シ、天皇ニ談判シテ印ヲ押シテ貰ヘハ、日本歴史ハオ仕舞ニナリ、面白イテアラウ、ト申シマスト、幸徳ハ、唯左様ナ詔勅テハイカヌカラ、更ニ今日迄ノ政治ハ誤ッテ居ルカラ、以後ハ無政府共産トシ、一平民トナリテ衆ト共ニ楽ヲ倶ニスル、ト云フ天皇詔勅ヲ出サネハナラヌ、」と申しております。