1956-06-13 第24回国会 衆議院 決算委員会 第42号 (三)涜職罪(刑法一九三条)「公務員其職務ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキコトヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタルトキハ二年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス。」 山本猛夫