1991-09-04 第121回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
しかし、その法律ですら第九条で「第七条ノ規定ニ体ル裁判ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得其ノ期間ハ之ラ二週間トス」。戦争中の戦時調停法ですら不服申し立ての道が開かれていたわけであります。もちろんこれらのものは戦後全部廃止になりました。戦後昭和二十六年に民事調停方がつくられました。
しかし、その法律ですら第九条で「第七条ノ規定ニ体ル裁判ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得其ノ期間ハ之ラ二週間トス」。戦争中の戦時調停法ですら不服申し立ての道が開かれていたわけであります。もちろんこれらのものは戦後全部廃止になりました。戦後昭和二十六年に民事調停方がつくられました。
尤もこの第二項によりまして、こういうふうな判決のみによつて決定を却下いたしまして、その決定のやり方が悪かつたという場合にも、第二項によりますと「前項ノ決定二対シテハ即時抗告ヲ為スコト」ができるとあつて、上級の裁判所の判断、調べ直しを受けるというので、その点で緩和されるのじやないかということも、そこに安心感を求めるということも考えられますが、併しこの決定に対して即時抗告をなすということができるのは、高等裁判所
○宮城タマヨ君 それでやはり今の問題でございますが、三百九十九条の三号の一番最後のところに「前項ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得」とございますね。非常にこれで被告にも有利であろうと思いますが、これの活用実益はやはりございますでしようか。
第二百七十七條を次のように改める、「第二百七十七條 証人カ正当ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ裁判所ハ決定ヲ以テ之ニ因リテ生シタル訴訟費用ノ負担ヲ命シ且五千円以下ノ過料ニ処ス此ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ爲スコトヲ得 次に第二百七十七條の二の中に「拘留又は科料」とあるのを「五千円以下ノ罰金又ハ拘留」に改め、同條に次の一項を加えるのであります。
さらに二百七十七條に「證人ガ正當ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ裁判所ハ決定ヲ以テ之ニ因リテ生シタル訴訟費用ノ負擔ヲ命シ且五百圓以下ノ過料ニ處スコノ決定ニ對シテハ即時抗告ヲ爲スコトヲ得」。