2017-06-06 第193回国会 参議院 総務委員会 第17号
今、片山委員から御提案のあった例えばシティーマネジャー制度、あとは議員が構成員となる理事会、これは地方公共団体の長の代替として置かれるということになりますが、地方公共団体の長の公選を定めている憲法第九十三条第二項の規定に照らし制約があると思っております。
今、片山委員から御提案のあった例えばシティーマネジャー制度、あとは議員が構成員となる理事会、これは地方公共団体の長の代替として置かれるということになりますが、地方公共団体の長の公選を定めている憲法第九十三条第二項の規定に照らし制約があると思っております。
やはり地域の課題というのは様々共通することもありますので、そういう中で交流が活発になり、これは元々日本版シティーマネジャー制度という形でできたものでありますが、現在、その有志で日本シティーマネジャー協会というものを立ち上げようと、このような動きも出ております。 それで、みなかみ町でありますが、一番象徴的なものとしては、この写真でありますけれども、アウトドアスポーツが大変盛んなところでございます。
ですから、先ほども指摘しましたような、韓国の任期付公務員になるような、その道のプロ、プロジェクトマネジャーとしてのプロかもしれませんけれども、そういった人が公務員になるということが大事なのであって、このシティーマネジャー制度は、公務員である人か、元々の公務員か、あるいは民間の人ということなんですけれども、私は、民間の人が公務員の身分の保障を与えられるということがポイントだと思っているんですよ。
これも、それができるかどうか検討させていただきたいと思っておりますが、他方、このシティーマネジャー制度をつくりますと同時に、そのときに、コンシェルジュ制度、済みません、うまい日本語がないんでコンシェルジュなんという言葉を使ってしまいますが、そういうものをつくりました。
これについては、シティーマネジャー制度ってございまして、地方創生に取り組む市町村に対しまして意欲と能力のある国家公務員や大学研究者、民間人材を市町村長の補佐役として派遣するという制度でございますが、今年度始まりまして、百四十一市町村に対しまして六十九人が派遣できた。二倍強の倍率で、割と厳しい倍率なんですね。公務員の場合は四十二名が全員常勤になっています。
シティーマネジャー制度については、日本でも一部の自治体がそれに類似した制度を取ろうとしたんですけれども、憲法及び地方自治法の壁というので、なかなかそれは難しいということが言えます。
その上で、私としては期待しているわけでございまして、さらなる推進の加速をしていただきたいわけでございますけれども、この推進に当たってはやはり人材が求められておりまして、国の総合戦略でも、人的支援ということで、例えばシティーマネジャー制度または地方創生コンシェルジュ、こういったことが打ち出されているわけでございます。
それで、総合戦略骨子案の具体策の中に、国のワンストップ型の支援体制と施策のメニュー化という項目を見ますと、シティーマネジャー制度というものがあり、中央省庁から職員の派遣を行うことが想定されています。これはどなたも今まで指摘をされてきたかと思うんですけれども、現在も省庁から各地方自治体に出向の形で行かれているわけですけれども、これと今度のこの制度というのはどう違うのか。
ここの資料にちょっと書かせていただきましたけれども、今考えていらっしゃるシティーマネジャー制度と似て非なるというところがありまして、これは韓国でも、非常に学歴社会ですよね、専門性に裏打ちされた見識の高い方が仕事がないと。
これから、後でまたコンシェルジュ制度とか、その辺にもお聞きするんですけれども、国家公務員を短期間地方に派遣するというシティーマネジャー制度ですね、これ私、非常に懐疑的です。
○安井美沙子君 同じシティーマネジャー制度で今度は公務員側なんですけれども、資料三にあります内閣官房地域活性化統合事務局の地域活性化プラットフォームという枠組みにおいて、本年五月に地域活性化モデルケース三十三件を選定され、個々に対し各省からの課長級レベルの職員を派遣してアドバイスを行うというふうに聞いています。ここにはシティーマネジャーは派遣しないのでしょうか。
○大臣政務官(小泉進次郎君) ただいま御質問を賜りました日本版シティーマネジャー制度、そしてコンシェルジュ制度、これについて御説明をさせていただきますが、既に先月末に日本版シティーマネジャー制度については公表をされました。
政府は、地方創生の一環として自治体の取組を支援するための職員を派遣する日本版シティーマネジャー制度や、自治体が国に相談する際の総合案内役となる地方創生コンシェルジュ制度の導入を公表いたしました。 日本版シティーマネジャーは、これまで職員派遣の少ない人口五万人以下の小規模自治体を対象にするもので、自治体が望む人材をどのように発掘しニーズに結び付けるかが重要と考えます。
日本版シティーマネジャー制度は、原則人口五万人以下の市町村の御希望に応じ、強い意欲と能力を持った国家公務員や大学研究者、民間シンクタンクの人材を市町村長の補佐役として派遣するものであります。
税制措置、国の職員の派遣あるいはシティーマネジャー制度なども検討をされております。今回、農地法、農振法の特例ということで、六次産業化に係る施設等を整備する場合の農地転用許可の特例も含まれているわけであります。
また、総合戦略の策定、実行への人的な支援体制につきましては、比較的規模の小さな市町村の補佐役として若手の国家公務員等を派遣するシティーマネジャー制度や、市町村等の要望に応じ、当該地域に愛着を持つ各府省庁の職員を相談窓口として選任する地方創生コンシェルジュ制度を詰めているところであり、支援を希望する市町村の期待に応えてまいります。 次に、東京圏の課題と対応についてのお尋ねであります。
一つの方向性としては、例えば、これに書いてありますように、議会の議員は直接選挙で選ぶこととしつつも、首長については、議院内閣制類似の制度やシティーマネジャー制度など、必ずしも公選によらない制度を選択することができるようにすることも考えられると考えております。 最後に、道州制についてであります。
先ほど、我が党の大島委員からも、我が党としては、二元代表制以外の議院内閣制であるとかシティーマネジャー制度等の導入、そうしたものを可能とするべきだという発言をさせていただきましたけれども、このことは、やはり地方自治、地域で決められることは地域で決めていく、そうした、それぞれの地域の自主性を重視する意味でも非常に重要なことではないかというふうに私も考えております。
かなり条例によってできるようになってはきているんですけれども、例えば、これは議会と直接関係ありませんけれども、シティーマネジャー制度を導入できるようにしていくとか、比例で選ばれることもオーケーだとか。 あるいは、こういう障害が今あります。
片や、二層ということじゃなく、一層を認めてもいい、多段階的に認めてもいいのではないかという考えも示しましたが、自治体によっては、小さなところに限られてくると思うんですが、シティーマネジャー制度や、行政を監視するためのコミッション制度など、自治体の事情に応じたさまざまな自治形態や制度を認めてもいいのではないか、一方ではそういう考え方もしておるんです。そのことについてはいかがでございますか。
私は、サンディエゴの市役所へこのシティーマネジャー制度の調査に行ったことがございまして、三重県の県議会議員の方々と一緒に、もう議員になる直前だったんですが、行ってきました。 そのときに見させていただいたときに、ああ、これは非常にいいなというふうにそのときは思ったんですね。
いよいよ、民間の派遣会社をむしろ初めから雇い入れるとか、それから、アメリカで出てきているようなシティーマネジャー制度とかタウンクラーク制度とか、日本ではもう四、五十年も前に一生懸命になって勉強したことをもう一遍ここで蒸し返してやった方が早いんじゃないだろうかな、こういう感じも持つのでございますけれども、ここはひとつ中馬担当大臣殿に意見をお聞きしておきたいと思います。
私の考えですが、ごく小さな町村について、さらに、いわゆるシティーマネジャー制度などでありますが、その採用とか、あるいは道州制を視野に入れるとすれば、地方自治体の長の選出方法を住民の直接選挙のみに憲法上限定しない方が適当ではないかと考えております。 次に、地方自治体の財政について、課税自主権と財政調整措置などの規定を設けること。
それから、九十三条の地方自治体の議会の議員と長は直接選挙で選ぶ今の規定はこれでいいと思いますけれども、首長に関しては、直接選挙だけではなくて議会による間接選挙、つまり議院内閣制型の行政主体とするか、シティーマネジャー制度を採用することができるといったような選択の余地を残した方がいいか、これは検討の要があると存じます。
これは特区制、特区制度の中で志木市などが何度か提案されているようなシティーマネジャー制度というようなものをどう考えるか、あるいはこれは住民投票の在り方としての議論でもありますが、住民発案案件を議会が否決した場合には住民投票によって決着を付けるべきだというような住民発案住民投票制度というようなものを供与するのかどうか、この辺りの問題は全国一律で地方自治制度を議論するのか、地方自治制度の中でも国と広域自治体